📅 提出期限の早見
  • 事業報告書
    毎事業年度の経過後100日以内(例:3月末決算ならおよそ7月9日まで)
  • 事業実績報告書
    毎年7月10日まで(前年4月〜当年3月の実績)

※3月末決算の会社は、両方の締切が7月初旬〜10日に集中します。2点まとめての代行が安心です。

こんなお困りごとはありませんか?

  • 日々の配車・運行で、書類を作る時間がない
  • 数字の集計や書き方が複雑で、よく分からない
  • 提出期限が目前に迫っている
  • 毎年のことだが、毎回負担に感じている
  • 提出期限が過ぎているが出せていない報告書があり今後の巡回指導に向けて不安
重要

報告書を提出しないままだと、どうなる?
事業報告書・事業実績報告書の提出は、貨物自動車運送事業法で定められた義務です(同法第60条・貨物自動車運送事業報告規則第2条)。未提出のまま放置すると、次のような不利益が生じることがあります。

  • 巡回指導で指摘される
    適正化事業実施機関の巡回指導で指摘事項となり、改善報告を求められます。
  • 監査で行政処分の対象に:運輸局の監査で未提出が判明すると行政処分の対象となり、一般に初回は警告、繰り返すと車両の使用停止などに至ることがあります。
  • 事業の拡大が進められない:営業所・車庫の新設や増車など「事業計画変更の認可」が必要な手続きで、報告書が未提出だと審査が進まず、提出するまで認可を得られないことがあります。
  • Gマーク取得に不利報告書はGマーク(安全性優良事業所認定)の審査項目に含まれ、未提出は減点対象となるため、取得が難しくなることがあります。

出典:貨物自動車運送事業法・貨物自動車運送事業報告規則(e-Gov法令検索)/国土交通省(行政処分等の基準)/全日本トラック協会(Gマーク制度)

今の積み重ねが数年後に効いてきます

POINT

これまで運送事業の許可には有効期限がありませんでしたが、法改正により「5年ごとの更新制」が導入されます。施行は2028年6月までの予定です。更新審査を安心して迎えるには、日頃の巡回指導で良い評価を積み重ねておくことが重要になります。毎年の報告書を確実に提出しておくことは、その第一歩です。

出典:国土交通省「トラック適正化二法について」

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作成から運輸支局への提出まで一括代行。運行管理者様の手間がかかりません。

🎯 運送業に特化

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料金は事前に明示。追加費用の心配なくご依頼いただけます。

🌐 全国対応

郵送で、全国の運輸支局への提出に対応します。

料金一覧

ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

電話またはフォームから、お気軽にご連絡ください。

STEP
ヒアリング・お見積り

内容をお伺いし、料金と必要書類をご案内します。

STEP
ご契約・ご入金

お見積りにご納得いただけましたら、正式なご依頼として報酬をお振込みください。

STEP
書類作成

必要事項をご提供いただき、こちらで書類を作成します。

STEP
運輸支局へ提出

完成した書類を、運輸支局へ提出代行します。

STEP
完了のご報告

提出完了後、控えとあわせてご報告します。

ご準備いただくもの

ご依頼の際にご準備いただくもの(詳しくはヒアリング時にご案内します)

  • 一般貨物自動車運送事業の許可証のコピー(事業者番号などの確認のため)
  • 決算書/法人税確定申告書の写し(損益計算書・貸借対照表など。事業報告書の作成に使用)
  • 運転日報・運行記録など、輸送実績がわかる資料(走行キロ・実車キロ・輸送トン数・車両数・営業収入・事故件数など。事業実績報告書の作成に使用)
  • 過去に提出した報告書の控え(お持ちの場合。前年数値の参照・提出状況の確認のため)
    これらの資料をご提供いただければ、作成はこちらで行います

よくあるご質問

7月10日の期限が近いのですが、間に合いますか?

まずはお早めにご連絡ください。状況を確認し、間に合うよう最大限対応します。

2点セットとは何ですか?

事業報告書と事業実績報告書をまとめて依頼できるプランです。両方必要な方におすすめで、料金もお得です。

数年分たまっていますが、対応できますか?

はい、まとめて対応可能です。まずはご相談ください。

全国対応できますか?

郵送で、全国の運輸支局への提出に対応します。

個人事業主でも対応できますか?

はい、法人・個人どちらも対応いたします。