営業所・車庫・車両5台以上・運行管理者・所要資金・役員法令試験——クリアすべき要件は多く、許可までの標準処理期間も3〜5ヶ月。要件の確認から申請、法令試験を含む手続き、許可・運輸開始まで、同じ窓口で一貫してサポートします。
一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の「許可」が必要です。要件は多岐にわたり、許可が下りるまでにも時間がかかります。
要件の確認・書類作成・営業所や車庫の適合・法令試験・許可後の各種届出——一つひとつが専門的で、つまずきやすいポイントが多くあります。だからこそ、早い段階からのご相談が有効です。
近畿運輸局が公示する「一般貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について(公示基準)」に適合する必要があります。主な要件は次のとおりです。
適切な広さと使用権原があり、農地法・都市計画法等に抵触しないこと。
原則として営業所に併設。併設できない場合は営業所から一定距離以内(近畿運輸局の基準による)。使用権原と関係法令への適合が必要。
乗務員のための休憩・睡眠施設を確保していること。
営業所ごとに事業用自動車5両以上。トラクタ+トレーラはセットで1両と数えます。
資格を有する運行管理者・整備管理者、および必要な人数の運転者を確保すること。
事業開始に必要な資金を確保し、残高証明書で証明(近畿運輸局では申請日現在と指定日の2回)。事業規模により大きく異なりますが、概ね2,000〜2,500万円以上が必要です。
申請者本人(法人は常勤役員)が法令試験を受験し合格すること。不合格の場合は約2ヶ月後に再試験(近畿運輸局)。
自賠責・任意保険など、貨物運送に生じた損害への賠償能力があること。社会保険への加入も必要です。
法令で定める欠格事由(過去の許可取消など)に該当しないこと。
出典:近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業」公示基準(令和元年10月1日 近運自貨公示第3号 ほか)。要件の細部・最新の取扱いは近畿運輸局の公示をご確認ください。
「合格して終わり」「許可が下りて終わり」ではなく、開業・運営を見据えて伴走します。
営業所・車庫・資金・人員など、公示基準に照らして不足を洗い出し、申請前にクリアできるよう整理します。
事業計画・申請書・添付書類の作成から、運輸支局への提出までを代行します(書類は3部提出)。
役員法令試験の位置づけや当日までの準備、補正対応など、合格・許可に向けた流れをご案内します。
立地や使用権原、関係法令への適合をチェックし、許可の取りやすい計画づくりをお手伝いします。
「許可が下りて終わり」ではありません。許可後の運行管理者・整備管理者の選任届、運輸開始届まで対応し、実際に事業を始められる状態まで伴走します(この対応は報酬に含みます)。
来所が難しい方も、オンラインでご相談いただけます。対応エリアは大阪府・兵庫県です。
新規許可では、申請者本人(法人は常勤役員)が近畿運輸局の法令試験に合格しなければ、許可は下りません。30問・8割(24問)で合格、範囲は13の法令、試験時間は50分(○×+語群選択)。近畿の合格率は全13回平均で約82%と高めですが、難化した回は6割を切ることもあり、準備が甘いと再試験・却下で開業が数か月ずれ込みます。当事務所では、新規許可のご依頼に含めて、この試験対策を専用講座と同じ内容で、追加報酬なしで手厚くご提供します。
近畿運輸局の過去13回・390問を収録。スマホで、通勤や休憩などの隙間時間に繰り返し演習。年度・回別の演習や苦手復習にも対応します。
過去13回・390問を13法令ごとに分析し、出題確率の高い論点・数値・ひっかけを5つの教材に整理。出るところから効率よく学べます。
Zoom/Google Meet でのライブ講義(4〜5時間)。その場で質問もできます。開催日程はお申し込み後にご案内します。
受講者専用の学習アプリ(近畿運輸局の過去問を収録)。インストール不要、スマホでもPCでも使えます。→ 横にスクロールできます。
近畿運輸局の法令試験は隔月で実施され、試験日は許可申請の受理後に個別に通知されます(固定の試験日カレンダーは公表されていません)。合格基準に達しない場合は翌々月に1回だけ再受験でき、それでも不合格だと申請は却下されます。だからこそ、どの回でも一度で通る準備が大切です。講座には、万一2回受験しても合格できなかった場合に受講料を返金する保証を用意しています(適用条件は講座ページをご確認ください)。
現状とご計画をうかがい、要件の充足状況をざっくり確認します。電話・フォーム・オンラインで対応します。
営業所・車庫・資金・人員などを公示基準に照らして整理し、不足があれば申請前にクリアします。
事業計画・申請書類一式を作成し、営業所を管轄する運輸支局へ提出します(3部)。
申請者本人または常勤役員が受験します(代理受験はできません)。不合格の場合は約2ヶ月後に再試験。
近畿運輸局で内容審査。書類に不備があれば、申請日から約2ヶ月前後を目安に補正の指示があります。
審査終了後、許可書が交付されます。標準処理期間は3〜5ヶ月(補正・再試験で延びることがあります)。
登録免許税(12万円)の納付、車両(緑ナンバー)登録、運行管理者・整備管理者の選任届などを行います。
許可から1年以内に事業を開始。運輸開始から30日以内に運輸開始届・運賃料金設定届を提出します。
標準処理期間(3〜5ヶ月)・手続きの流れは近畿運輸局の公示および公表情報に基づきます(補正や法令試験の再受験があった場合は、その分期間が延びます)。法令試験は申請者本人または常勤役員が受験する必要があり、代わりに受験することはできません。最新・正確な情報は近畿運輸局の公示をご確認ください。
準備の前に、まず正確な情報を。下記は近畿運輸局の公示・公表情報に基づく要点です。
出典:近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業」公示基準(令和元年10月1日 近運自貨公示第3号 ほか)・近畿運輸局公表の手続案内。日程・基準は変更される場合があるため、最新情報は近畿運輸局の公示をご確認ください。
所要資金は、人件費・燃料費・車両費・施設費・保険料・各種税などを基準の方法で計算し、残高証明書で証明します(近畿運輸局では申請日現在と指定日の2回)。
事業規模により大きく異なりますが、概ね2,000〜2,500万円以上が必要です。
必要額は、車両や営業所・車庫を自社所有しているか、購入・リース・賃借でそろえるかによって大きく変わります。たとえば車両をすでに自己資金で購入済みであれば計上額は下がり、これから購入・建築する場合は上がります。具体的な金額は事業計画に基づいて個別に試算しますので、無料相談でお見積りいたします。
表示は基本料金です。事案により追加が必要な場合は、事前に丁寧にご説明します。ナンバープレート代等の実費は別途かかります。
無料で相談・見積もりする運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可申請を専門とする行政書士事務所です。要件の確認から、役員法令試験という関門を含む手続き、許可・運輸開始まで、同じ窓口で続けてご相談いただけます。試験範囲も申請内容も、そのまま開業後の実務につながるものばかり。「許可が下りて終わり」ではなく、その先の開業・運営まで見据えてサポートします。
行政書士 田丸 浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
運送業の開業で最も大きいのは、事業に必要な所要資金です。事業規模により大きく異なりますが、概ね2,000〜2,500万円以上が必要で、残高証明書で証明します(近畿運輸局では申請日現在と指定日の2回)。これに加えて、登録免許税120,000円、車両・施設・保険などの実費がかかります。行政書士報酬は、新規許可(トラック)の場合400,000円〜(税別)で、申請から運輸開始届まで含みます。総額は事業計画により変わりますので、無料相談で個別にお見積りします。
近畿運輸局の標準処理期間は3〜5ヶ月(実務上の目安は約4ヶ月程度)です。書類の補正や、法令試験を再受験することになった場合は、その分延びることがあります。
営業所ごとに事業用自動車5両以上が必要です。トラクタとトレーラを使う場合は、セットで1両として数えます。
できません。受験できるのは申請者本人(法人の場合は常勤役員)に限られます。当事務所は、試験の位置づけや準備、合格後の手続きまでをサポートします。
大阪府・兵庫県に対応しています。オンライン相談にも対応しているため、来所が難しい方もご相談いただけます。エリアの可否は、まずお問い合わせください。
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)や第一種貨物利用運送事業も承っています。これらは一般貨物の新規許可とは手続き・料金が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
はい。新規許可の報酬には、許可後の運行管理者・整備管理者の選任届、運輸開始届までを含み、実際に事業を開始できる状態まで対応します。その後の事業計画変更(営業所・車庫の変更、増車・減車)や役員変更届なども、継続してご相談いただけます。