よくある質問

運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可や各種手続きについて、よくいただくご質問をまとめました。要件は法令や運輸局の公示に基づいて記載していますが、地域や個別の事情によって扱いが異なる場合があります。具体的な判断は無料相談でご確認ください。

ご相談・ご依頼について

相談は無料ですか?

はじめのご相談は無料で承っています。許可が取れそうか、どんな準備が必要か、費用や期間の見通しなどを、状況をお伺いしたうえでご説明します。お電話(070-8556-0921/月〜土 9:00〜18:00)またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

対応エリアはどこですか?

運送業の新規許可や各種変更手続きは、大阪府・兵庫県を中心にお受けしています。毎年の事業報告書・事業実績報告書の作成代行は全国に対応しています。役員法令試験の対策講座は近畿・関東・九州運輸局を対象としており、現在は九州運輸局の講座を提供しています。

何から相談すればよいか分かりません。

その状態でまったく問題ありません。「運送業を始めたい」「車庫を移したい」「報告書を出していない」といった、いまの状況を教えていただければ、必要な手続きと進め方をこちらで整理してご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

相談はオンライン(電話・Web)でもできますか?

はい、お電話やWeb会議でのご相談にも対応しています。とくに全国対応の報告書代行や、近畿・関東・九州を対象とする法令試験対策は、オンライン中心で進められます。来所が難しい場合もご相談ください。

営業所や車庫の物件を契約する前に相談したほうがよいですか?

はい、契約前のご相談を強くおすすめします。営業所・車庫は立地(用途地域・市街化調整区域・農地・前面道路など)の要件があり、契約してから「運送業には使えない物件だった」と分かる例が少なくありません。物件を決める前に確認すれば、無駄な契約を避けられます。

費用・期間について

費用はどれくらいかかりますか?

手続きの種類によって異なります。各業務の報酬額の目安は料金表に掲載しています。報酬とは別に、登録免許税や各種証明書の取得費用などの実費がかかります。複雑な案件は、無料相談のうえ個別にお見積りします。

報酬以外の実費には何が含まれますか?

主なものは、許可取得時の登録免許税12万円、住民票・登記事項証明書・残高証明などの取得手数料、車庫前面道路の幅員証明の手数料などです。案件によって必要な書類が変わるため、見積り時に内訳をご説明します。

許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

一般貨物自動車運送事業の新規許可は、近畿運輸局の標準処理期間として概ね3〜5か月とされています。申請が混み合う時期や、補正(書類の修正)の有無によって前後します。さらに、許可後に役員法令試験や運輸開始前の手続きがあるため、実際に営業を始められるまではもう少し余裕を見ておくと安心です。

必ず許可は取れますか?

「必ず取れます」とはお約束できません。要件を満たしているかは個別の事情によりますし、役員法令試験の合否もあります。当事務所では、事前に要件を確認し、満たせない点があれば正直にお伝えしたうえで、取得の可能性を高める準備をご一緒します。できること・できないことを誇張せずにご説明することを方針としています。

自分で申請することもできますか?

ご自身で申請することも可能です。ただし、要件確認・事業計画・資金計画・多数の添付書類が必要で、提出後に補正(修正)の指示が入ることも多く、相応の手間と時間がかかります。本業に専念したい、確実に進めたいという方は、専門家の利用もご検討ください。

要件:営業所・車庫

営業所はどんな場所でも使えますか?

都市計画法などの法令上、その場所に事務所を置けること(用途地域に適合していること)が必要です。市街化調整区域は原則として認められにくく、用途地域によっても建てられる建物が制限されます。賃貸の場合は使用権原を示す契約書も必要です。物件を決める前にご相談いただくと、後戻りを避けられます。

車庫は市街化調整区域でも使えますか?

屋根のない平置きの車庫(無蓋車庫)であれば、市街化調整区域でも置けるのが原則です。一方、屋根付きの車庫(有蓋車庫)は建築物の扱いとなり、原則として設置できません。営業所や休憩・睡眠施設も建築物のため、市街化調整区域には原則置けません。

地目が「田」「畑」の土地は車庫や営業所にできますか?

登記簿上の地目が農地(田・畑)の場合、そのままでは車庫・営業所として使えません。農地転用の手続きと地目変更が必要で、転用は必ずできるとは限らず、時間もかかります。すでに転用済みの土地や、非農地証明が出る土地は使える場合があります。地目は事前確認が重要です。

営業所に最低面積はありますか?

「○㎡以上」という一律の面積基準は定められていません。事業を行ううえで規模が適切で、必要な備品が備わっていることが求められます。小規模なスペースでも、事務作業ができる実態があれば認められるのが一般的です。

営業所と車庫は離れていてもいいですか?

原則は営業所に車庫を併設することですが、併設できない場合は、国が定めた基準(告示)に適合する範囲であれば、離して設置できます。営業所と車庫の距離は直線距離で判断され、上限は地域によって異なります。具体的な可否は物件の場所をもとに確認します。

車庫はトラックがぴったり入る広さでいいですか?

いいえ。車両と車庫の境界、および車両どうしの間に50センチメートル以上の間隔を確保したうえで、計画するすべての車両を収容できる広さが必要です。また、他の用途に使う部分と明確に区画されていることも求められます。

月極駐車場やトラックステーションの一部を車庫にできますか?

必要台数分について、概ね1年以上(運輸局により2年以上を求める例もあります)の使用権原があり、車両サイズ+周囲50センチメートルの間隔をとって収容でき、区画を特定できれば、その一部を車庫として申請できる場合があります。全体図面と使用区画を示して申請します。

営業所の建物が賃貸の場合、契約で気をつけることは?

賃貸でも使用権原を示す契約書があれば使えます。注意点として、契約上の使用目的が「事務所」として使えること、又貸し(転貸借)の場合は元の契約で転貸が認められていること、契約期間(自動更新条項の有無を含む)などがあります。契約前に内容をご確認ください。

車庫の前面道路の幅員はどれくらい必要ですか?

「6m必要」と一律に決まっているわけではなく、使用する車両が安全に通行できること(車両制限令に適合すること)が必要です。原則として、道路管理者が発行する幅員証明で確認します。車両制限令に形式的に当てはまらない場合でも、道路管理者が「通行に支障なし」と認めれば使えることがあります。なお、車庫から国道に直接出入りできる場合は、幅員証明の添付は不要です。

私道に面した車庫は使えますか?

使える場合がありますが、私道の場合は所有者からの通行に関する承諾などが必要になることがあります。あわせて、その道路を使用車両が通行できること(車両制限令への適合)の確認も必要です。状況により扱いが変わるため、個別にご相談ください。

休憩施設・睡眠施設も必要ですか?

乗務員のための休憩施設は必要です。睡眠施設は、長距離運行などで乗務員に睡眠を与える必要がある場合に求められ、その場合は同時に睡眠する1人あたり2.5平方メートル以上の広さを、営業所または車庫に併設して確保します。短距離中心で睡眠を要しない運行であれば、睡眠施設は不要です。

要件:車両・資金

トラックは何台必要ですか?

一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとに5両以上が原則です(これは法律ではなく、許可申請の処理方針という公示基準で定められています)。ただし、霊柩運送・一般廃棄物運送・橋で繋がっていない島しょ地域での事業は例外で、5両未満(1台から)でも申請できます。けん引車と被けん引車は、合わせて1両として数えます。

小型トラック(4ナンバー)だけで5両でもいいですか?

はい。最低車両数は種別ごとに5両で、小型貨物(4ナンバー)でも普通貨物(1ナンバー)でも、貨物車であれば数えられます。事業計画上、運ぶ貨物に適した車両であることが前提です。

軽自動車は5両に数えられますか?

数えられません。軽貨物は「貨物軽自動車運送事業」という別の事業(届出制)で、一般貨物自動車運送事業の最低車両数5両には含められません。一般貨物は、登録自動車(4ナンバー・1ナンバーなど)で5両をそろえる必要があります。

乗用車(5ナンバー)を事業用に使えますか?

乗用車(5ナンバー)はそのままでは貨物の運送に使えません。貨物自動車へ構造変更して4ナンバーなどになれば、対象にできる場合があります。使用予定の車両が貨物の運送に適しているかは、事前に確認が必要です。

申請の時点で車をまだ用意していなくてもいいですか?

申請時に車両の使用権原(車検証の写し、またはリース契約書の写し)を示すのが基本ですが、「確保予定」として申請を進めることもできます。その場合、許可の交付までに権原を示す書類の提出が条件となります。見積書だけでは権原の裏付けにはなりません。

車はリースでもいいですか?

所有している必要はなく、リースでもかまいません。車両を「使用する権限」があればよく、概ね1年以上のリース契約書の写しで示します。なお、リース契約書は記載内容について補正(修正)を求められることが比較的多いので、内容の確認を含めてサポートします。

任意保険(自動車保険)は必要ですか?

はい。事業用自動車には、対人・対物の任意保険または共済への加入が求められ、運輸開始前の確認手続きで確認されます。補償内容の考え方もあわせてご案内できます。

中古トラックでも大丈夫ですか?

中古車でもかまいません。年式の制限はなく、車検が有効で、運ぶ貨物に適した貨物自動車であれば使えます。購入・リースのいずれでも、使用権原を示す書類(車検証の写しやリース契約書の写し)を用意します。

資金はどれくらい必要ですか?所要資金には何が含まれますか?

人件費・燃料費・修繕費・車両費・施設費(賃料など)・保険料・登録免許税などの合計を、開業からの一定期間分として見込んで算定します。この所要資金以上を確保していることを、預金残高証明書で示します。必要額は事業計画によって変わるため、計画に沿って試算します。登録免許税は12万円です。費目ごとの計上の考え方や残高証明の注意点は、資金要件の解説ページで詳しくまとめています。

残高証明はどの口座でも、何回必要ですか?

普通預金・当座預金のいずれでもかまいません。申請の段階で1回提出し、その後の審査の過程でもう一度求められることがあります。いずれの時点でも、所要資金以上の残高を確保しておく必要があります。

自己資金が足りないときはどうなりますか?

所要資金を確保できていないと、許可は受けられません。事業計画の見直しや資金の準備計画を一緒に立てます。借入金を資金計画に計上することもできますが、いずれにせよ残高証明で確保を示す必要があります。無理のない計画づくりからご相談ください。

要件:人員

運行管理者・整備管理者は必要ですか?どんな資格が要りますか?

いずれも選任が必要です。運行管理者は、運行管理者(貨物)試験に合格しているか、5年以上の実務経験と所定の講習(基礎講習+一般講習)を満たすことで資格を得られます。整備管理者は、所定の整備士資格があるか、2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了で選任できます。誰をどの役割に充てるかの整理もご相談いただけます。

運転者は何人必要ですか?

車両数や運行形態によって変わりますが、車両1台につき1名以上が目安です。申請の時点で全員を雇っている必要はなく、運輸開始前の確認手続きまでに、事業計画に見合う人数を確保していただきます。

運転者は正社員でないとダメですか?パートや派遣は?

正社員に限りません。ただし、日雇い(日々雇い入れられる者)、2か月以内の短期契約、試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用される者を除く)は、選任運転者にできません。これらに当たらなければ、パートや派遣(2か月を超える契約)でも選任でき、勤務日数が少ない方でもかまいません。

個人事業主のドライバーに外注できますか?

選任運転者として、個人事業主への外注(請負)はできません。名義貸しに当たるためです。緑ナンバー車両を運転する運転者は、直接雇用するか、派遣(2か月を超える契約)で確保する必要があります。

運行管理者は役員でないとダメですか?

役員である必要はありません。運行管理者資格者証を持つ方を選任すればよく、従業員でもかまいません。なお、同じ方が他の営業所の運行管理者を兼ねることはできません。

整備管理者と運行管理者を同じ人が兼ねられますか?

それぞれの選任要件(運行管理者は資格者証、整備管理者は整備士資格または2年の実務経験と選任前研修)を満たしていれば、同一の営業所で同じ方が両方を兼ねることは可能です。ただし、運行管理者は他の営業所の運行管理者を兼ねることはできません。体制に合わせて整理します。

申請の時点で運転者を雇っていないとダメですか?

申請の時点で運転者を雇用している必要はありません。運輸開始前の確認手続きまでに、事業計画に見合った人数の運転者を確保していただければ大丈夫です。スケジュールに合わせて、いつまでに何を準備すればよいかをご案内します。

社会保険は申請時に加入していないとダメですか?

新規許可の申請時点では、社会保険・労働保険への加入は必須ではありません。運輸開始前の確認手続きまでに加入していただきます。ただし、法人はそもそも社会保険の加入義務があるため、その点は別途ご対応ください。

新しく雇った運転者の適性診断は必要ですか?

新たに雇い入れた運転者には、初任運転者に対する特別な指導と適性診断(初任診断)が必要です。過去3年以内に同種の診断を受けている場合などは、免除されることがあります。受診時期や対象は運転記録などにより変わるため、ケースごとに確認します。

役員法令試験について

役員法令試験とは何ですか?誰が受けますか?

新規許可の申請に伴い、経営者が適正に事業を運営できる法令知識を備えているかを確認する試験です。受験できるのは1つの申請につき1名で、個人事業の場合は申請者本人、法人の場合は常勤の役員(登記されている役員)が受験します。運行管理者試験とは別の試験です。

試験の内容や合格基準を教えてください。

出題は30問で、○×方式と語群選択方式、試験時間は50分です。合格基準は8割以上(24問以上の正解)です。出題範囲は貨物自動車運送事業法をはじめとする13の法令で、試験会場では条文集が配布されます(書き込み不可で試験後に回収され、その他の持ち込みはできません)。隔月(奇数月)に運輸局で実施されます。

法令試験は申請前に受けられますか?いつ案内が来ますか?

申請前には受けられません。申請が受理された後、運輸局から受験の案内(実施通知)が届きます。初回は原則として、申請を受理した月の翌月以降の奇数月に実施され、日時・会場が書面で通知されます。

役員が複数いる場合、誰が受けますか?受験者は変えられますか?

受験できるのは1つの申請につき1名で、法人の場合は常勤の役員(登記役員)です。複数の役員が同時に受験することはできません。受験者の変更が可能かどうかは取り扱いが分かれるため、運輸局にご確認ください。

不合格になったらどうなりますか?何度でも受けられますか?

不合格の場合は、翌々月に1回だけ再試験を受けられます。その再試験でも合格基準に達しないと、申請は却下処分となります。いったん取り下げて再申請すれば改めて受験できますが、事業開始が大きく遅れるため、初回での合格を目指して準備することが大切です。

合格した役員が退任したら、また試験が必要ですか?

許可を取得した時点で役員法令試験に合格していれば、その後に役員が交代しても、原則として改めて受験する必要はありません。法令試験は新規許可(や一定の認可申請)の際に求められるものだからです。

運行管理者試験とは何が違いますか?

別の試験です。出題範囲は重なる部分がありますが、運行管理者試験は運行管理の実務に必要な知識を問うのに対し、役員法令試験は経営者が適正に事業を運営するための法令知識を問うものです。運行管理者の資格があっても、役員法令試験は別に合格する必要があります。

過去問はどこで手に入りますか?

出題範囲の条文をまとめた「法令試験条文集」は、国土交通省のサイトで公開されています。過去の問題は、運輸局で入手できる場合があります。当事務所の対策では、出題傾向に沿った演習教材や過去問アプリで実戦的に準備できます。

法令試験の対策もしてもらえますか?

はい。過去問アプリ・出題傾向を分析したテキスト・講義を用意し、合格に向けた準備を支援します(現在は九州運輸局の講座を提供しています)。合格を保証するものではありませんが、条件を満たした場合の返金保証など、安心して取り組める仕組みも設けています(規定の詳細はご案内します)。詳しくは法令試験対策のページをご覧ください。

許可後の手続き・毎年の報告

許可が出たら、すぐ営業を始められますか?

許可が出てすぐに走り出せるわけではありません。運行管理者・整備管理者の選任届を出し、運輸開始前の確認を受け、車両に事業用ナンバー(緑ナンバー)を取得し、運輸開始届を提出する、という流れになります(役員法令試験の合格も前提です)。順番と必要書類をご案内します。

運輸開始の期限はありますか?

許可を受けてから1年以内に運輸を開始し、運輸開始届を提出する必要があります。1年以内に開始しないと許可が失効してしまうため、開業スケジュールには注意が必要です。

トラックを増やしたい(増車)ときは?

増車は原則として、事業計画変更の届出で行います。ただし、台数や状況(短期間に大幅に増やす場合など)によっては認可が必要になることがあります。車検証の写しなどを添えて手続きします。

営業所や車庫を移転・新設したいときは?

営業所・車庫の移転や新設は、事前に事業計画変更の認可が必要です。新しい場所についても、用途地域・農地・前面道路などの立地要件の審査があります。物件を決める前にご相談ください。

役員が変わったときは手続きが必要ですか?

法人で役員に変更があった場合は、役員変更届の提出が必要です。提出漏れがないよう、変更が生じた際はお早めにご相談ください。

毎年の報告書(事業報告書・事業実績報告書)の違いと期限は?

2種類あります。事業報告書は決算の内容などを報告するもので、各事業年度の経過後100日以内に提出します。事業実績報告書は、前年度(4月1日〜翌3月31日)の輸送実績を報告するもので、毎年7月10日までに提出します。未提出は行政処分の対象になり得ます。作成代行は全国対応していますので、経営している方向けのページもご覧ください。

その他の事業について

軽貨物(黒ナンバー)や霊柩、利用運送も対応していますか?

いずれも対応しています。軽貨物(貨物軽自動車運送事業・黒ナンバー)は届出制で、1台から始められます。霊柩運送は法律上は貨物(一般貨物自動車運送事業)の扱いで、ご遺体の搬送に二種免許は不要です。第一種貨物利用運送事業は登録制です。どの手続きに当たるか分からない場合も、状況をお伺いしてご案内します。

第一種貨物利用運送事業とは何ですか?何が必要ですか?

自社でトラックを持たず、実際の運送を運送事業者に委託して行う事業です。登録制で、委託先が実運送を行う事業者であることが必要です。自社車両での運送(一般貨物)とは制度が異なります。どちらが適しているかも含めてご相談いただけます。

霊柩運送に運行管理者は必要ですか?

もっぱら霊柩自動車を運行する営業所で、車両が5両未満の場合は、運行管理者の選任は不要とされています(整備管理者は別途必要です)。また、ご遺体の搬送に二種免許は不要です。具体的な体制は事業の規模に応じてご案内します。

運賃は自由に決められますか?

運賃・料金は事業者が自社で設定できますが、設定したときや変更したときは、運輸局への届出が必要です。届出の時期や様式が決まっているため、設定の考え方とあわせてご案内します。

ご不明な点はお気軽にご相談ください。
ここに載っていないご質問にもお答えします。お問い合わせフォーム または お電話(070-8556-0921/月〜土 9:00〜18:00)からどうぞ。

※本ページの記載は一般的な内容です。要件は法令改正や運輸局の取り扱いにより変わることがあり、個別の事情によって判断が異なる場合があります。最終的な可否は、管轄運輸局または無料相談でご確認ください。