車庫証明の申請代行|大阪府北部(箕面・池田・吹田・豊中)|そら行政書士事務所

車庫証明は、申請書と所在図・配置図を作り、平日の日中に警察署へ2回出向く必要があります。書類の作成から警察署への提出、証明書の受取まで、一式をお引き受けします。

販売店様がお客様に代わって申請書を作成することは、行政書士法によりできません。その部分もあわせてお任せください。個人の方であれば、お仕事を休んで警察署へ2回足を運ぶ必要がなくなります。

箕面市・池田市・吹田市・豊中市に対応しています。

このページの要点

  • 普通車の代行料は、標準プラン7,700円、図面の作成を含む場合は11,000円です。
  • 軽自動車の届出と普通車の変更届出は7,700円。手数料も送料もかかりません。
  • 普通車は別途、警察の手数料2,200円と送料600円がかかります。
  • 駐車場の寸法だけはお客様に測っていただきます。現地での実測をご希望の場合はオプションです。
  • 事業者様も個人のお客様も同じ料金です。お支払いは原則として前払いです。
  • 事業者様も個人のお客様も同じ料金です。
  • 対応エリアは箕面市・池田市・吹田市・豊中市です。
  • 令和7年4月1日から保管場所標章(車庫証明シール)は廃止されています。
目次

こんなときにご依頼ください

次のような場面で、警察署長の自動車保管場所証明書が必要になります。

表1 車庫証明が必要になる場面
場面普通車軽自動車
新車を購入した申請が必要届出が必要
中古車を購入した、譲り受けた申請が必要届出が必要
引っ越して使用の本拠の位置が変わった申請が必要届出が必要
駐車場だけを変えた届出が必要届出が必要

ご自身で、あるいは社員の方が手続きされる場合、警察署へ平日の日中に2回出向くことになります。申請したその日に証明書が出るわけではなく、審査と現地確認のために数日かかるためです。

書類の作成と、平日2回の往復

車庫証明には2つの手間があります。ひとつは申請書と所在図・配置図を作ること、もうひとつは平日の日中に警察署へ2回出向くことです。当事務所は、その両方をお引き受けします。

販売店様の場合、書類の作成はご自身では行えません。行政書士法により、報酬を得て他人の依頼により官公署に提出する書類を作成できるのは行政書士に限られているためです。作成をお任せいただければ、社員の方が半日を2回使う必要もなくなります。

個人のお客様であれば、お仕事を休んで警察署へ2回足を運ぶことになります。半休を2回取るか、有給を1日使うか。代行のご依頼で、その時間をそのままお仕事に充てていただけます。図面を描く手間も含めて、まとめてお任せください。

料金

すべて税込です。表示は当事務所の代行料で、警察に納める手数料と送料は別途申し受けます。

普通車・標準プラン 7,700 申請書の作成、警察署への 提出、証明書の受取まで 所在図・配置図は お客様にご用意いただきます おすすめ 普通車・図面作成つき 11,000 標準プランの内容に加えて 所在図・配置図の作成も 当事務所で行います 軽自動車の届出・普通車の変更届出 7,700 届出書と所在図・配置図の作成から、警察署への提出まで オプション 現地での実測 当事務所が駐車場へ伺って寸法を測ります +4,400円 保管場所使用承諾証明書の取得代行 駐車場の管理会社・オーナーとのやり取り +4,400円

上記のほかにかかるもの

普通車の保管場所証明では、警察に納める申請手数料2,200円と、証明書のご返送にかかる送料600円(レターパックプラス)を別途申し受けます。軽自動車の届出と普通車の変更届出は、手数料も送料もかかりません。交付される書類がないためです。

3つのプランの違い

表2 プランごとの作業分担
内容標準プラン図面作成つき届出
駐車場の寸法を測るお客様お客様お客様
所在図・配置図の作成お客様当事務所当事務所
申請書・届出書の作成当事務所当事務所当事務所
警察署への提出当事務所当事務所当事務所
証明書の受取とご返送当事務所当事務所交付物なし

どちらを選べばよいか

違いは、所在図・配置図をどちらが用意するかだけです。申請書の作成は、どちらのプランでも当事務所で行います。

標準プランは、図面をご自身で用意される場合です。すでにお手元にある、地図の印刷に手書きで書き込める、といった場合はこちらで足ります。

図面作成つきは、駐車場の寸法をお知らせいただければ、図面も当事務所で作成します。はじめて手続きをされる方、図面を描くのが負担な方はこちらをお選びください。

書類の作成は行政書士の業務です

販売店様やリース会社様から、お客様の車庫証明についてご相談をいただくことがあります。報酬を得て、他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法により行政書士に限られています。販売店様がお客様に代わって申請書を作成されることはできません。

そのため当事務所では、どちらのプランでも申請書の作成を含めてお引き受けしています。販売店様やお客様に申請書をご記入いただく必要はありません。

駐車場の寸法はお客様に測っていただきます

配置図には、駐車場の間口と奥行き、前面道路の幅を書き込みます。この数値をメジャーで測ってお知らせください。図面そのものは当事務所で作成します。当事務所が現地へ伺って実測することをご希望の場合は、オプション(4,400円)で承ります。

事業者様も同じ料金です

販売店様、リース会社様、運送事業者様など、継続してご依頼いただく場合も上記と同じ料金で承ります。台数や取引量による割増はありません。

お支払いについて

書類を郵送でやり取りするため、原則として前払いでお願いしております。お見積りをお伝えしたうえで、お振込みを確認してから手続きに入ります。

継続してご依頼いただく事業者様に限り、月ごとの締めによるご請求に対応します。1件ごとのお支払いは不要です。

対応エリア

次の4市に対応しています。保管場所(駐車場)の所在地でご判断ください。

表3 対応エリア
普通車の申請軽自動車の届出
箕面市対応対応
池田市対応対応
吹田市対応対応
豊中市対応対応

管轄の警察署はご住所によって異なります。当事務所で確認いたしますので、どちらの署に出すかをお調べいただく必要はありません。

軽自動車の届出が必要な地域は限られています

軽自動車の保管場所の届出は、全国どこでも必要なわけではありません。大阪府内では29市が適用地域で、箕面市・池田市・吹田市・豊中市はいずれも適用地域です(平成8年1月1日から)。適用地域外の市町村では、軽自動車の届出そのものが不要です。

保管場所の要件

どこでも車庫証明が取れるわけではありません。次の3つを満たす必要があります。

表4 保管場所の要件
要件内容
距離使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内であること
出入りと収容道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること
権原保管場所として使用する権原を有すること(所有、賃貸借など)

ご自宅の敷地内であれば、原則として問題ありません。月極駐車場をお借りになる場合は、管理者から保管場所使用承諾証明書をいただく必要があります。この取得が難しい場合は、オプションで代行いたします。

手続きの流れ

1 お問い合わせ 車種とご住所、駐車場の場所をお伺いします 2 お見積りとお支払い、書類のお預かり 原則として前払いです。書類は郵送で結構です 3 申請書と所在図・配置図を作成し、警察署へ 図面の作成も当事務所で行います 4 審査と現地確認 数日かかります。この間は何もしていただく必要はありません 5 証明書を受領し、お渡しまたはご返送 受領も当事務所が行います

お客様に警察署へ行っていただく必要はありません。お申し込みから証明書のご返送まで、すべて当事務所で行います。お客様にしていただくのは、駐車場の寸法を測ってお知らせいただくことと、必要書類のご送付だけです。

ご用意いただくもの

状況によって異なりますが、おおむね次のものが必要です。

表5 ご用意いただくもの
駐車場の別ご用意いただくもの
ご自宅の敷地内など、ご自身の土地保管場所使用権原疎明書面(自認書)にご署名をいただきます
月極駐車場など、他人の土地保管場所使用承諾証明書(駐車場の管理者に記入していただくもの)
共通車検証または完成検査終了証の写し、使用の本拠の位置が確認できるもの

車名、型式、車台番号、大きさなどを申請書に書きますので、車検証の写しまたは画像をお送りいただければ結構です。原本をお預かりする必要はありません。

あわせて駐車場の間口と奥行き、前面道路の幅をお知らせください。メジャーで測っていただいた数値で結構です。現地での実測をご希望の場合はオプションで承ります。

令和7年4月から標章が廃止されました

制度が変わっています。令和7年4月1日から、保管場所標章(車庫証明シール)が廃止されました。自動車の保管場所の確保等に関する法律の改正によるものです。

表6 標章の廃止で変わったこと
項目令和7年3月31日まで令和7年4月1日から
標章(シール)の交付ありなし
標章交付手数料500円不要
車への表示義務ありなし
軽自動車の届出の交付物標章なし

車庫証明そのものが不要になったわけではありません

廃止されたのは標章の制度だけです。保管場所を確保する義務も、証明の申請や届出も、これまでどおり必要です。「シールがなくなったから車庫証明も要らなくなった」という誤解が見られますので、ご注意ください。

すでに貼ってあるシールをはがす義務もありません。そのままにしておいても差し支えありません。

運送業の増車にともなう車庫証明

当事務所は一般貨物自動車運送事業の許可申請を主な業務としています。事業用自動車を増車される際の車庫証明も、あわせて承ります。

増車のときは、事業計画の変更手続きと車庫証明が同時に発生します。営業所と車庫の距離要件、車庫の広さ、前面道路の幅員といった運送事業側の要件と、保管場所法の要件は別のものです。両方を見たうえで手続きを進められることが、当事務所にご依頼いただく利点だと考えています。

運送業を営んでおられる方へのサービスはこちらのページにまとめています。

よくあるご質問

Q どのくらいの日数がかかりますか。

A 書類をお預かりしてから申請までは、原則として当日または翌営業日です。申請から証明書の交付までは、警察署の審査と現地確認のために数日かかります。お急ぎの場合はご相談ください。

Q 申請書は自分で書く必要がありますか。

A 必要ありません。申請書の作成は、どちらのプランでも当事務所で行います。報酬を得て他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法により行政書士に限られており、販売店様がお客様に代わって作成されることもできません。なお所在図・配置図は、標準プランではお客様にご用意いただきます。

Q 駐車場の寸法は自分で測るのですか。

A お客様に測っていただきます。間口と奥行き、前面道路の幅をメジャーで測ってお知らせください。図面そのものは当事務所で作成します。当事務所が現地へ伺って実測することをご希望の場合は、オプション4,400円で承ります。

Q 対応エリア以外でも依頼できますか。

A 箕面市・池田市・吹田市・豊中市を基本の対応エリアとしております。その他の地域についてはご相談ください。内容によってはお受けできる場合があります。

Q 車検証の原本を預ける必要がありますか。

A 必要ありません。写しまたは画像をお送りいただければ、申請書の作成が可能です。

Q 駐車場を借りていますが、承諾書がもらえるか分かりません。

A 管理会社や大家さんに依頼していただく書類です。やり取りが難しい場合は、オプションで当事務所が取得を代行いたします。

Q 保管場所のシールが廃止されたと聞きました。車庫証明も不要ですか。

A 廃止されたのは標章の制度だけです。保管場所を確保する義務も、証明の申請や届出も、これまでどおり必要です。

Q 引っ越しましたが、車庫証明は取り直しですか。

A 使用の本拠の位置が変わった場合は、あらためて申請が必要です。使用の本拠は変わらず駐車場だけを変えた場合は、届出になります。

Q 費用はいつ払えばよいですか。

A 原則として前払いでお願いしております。書類を郵送でやり取りするため、お見積りをお伝えし、お振込みを確認してから手続きに入ります。継続してご依頼いただく事業者様に限り、月ごとの締めによるご請求に対応しています。料金は個人のお客様と同じです。

参照した根拠と出典を見る

自動車の保管場所の確保等に関する法律。保管場所の要件(使用の本拠の位置から直線2キロメートル以内であること、道路から支障なく出入りでき自動車の全体を収容できること、保管場所として使用する権原を有すること)は、大阪府警察が公表している案内によりました。

大阪府警察「令和7年4月1日から保管場所標章は廃止されます」。標章交付手数料500円の納付が不要となること、保管場所証明申請の場合は保管場所証明書のみの交付となり、届出の場合は交付する書類等がないことが示されています。

大阪府警察「軽自動車に関する申請及び届出様式」。軽自動車の保管場所の届出制度の適用地域として大阪府下29市が示されており、豊中市・池田市・吹田市・箕面市はいずれも平成8年1月1日から適用されています。

本ページは2026年8月時点の制度にもとづいて整理しています。手数料や取扱いは変更されることがありますので、詳細はお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください

車種とご住所、駐車場の場所をお伺いできれば、費用と日程をお伝えできます。ご依頼を決めていただく前の段階でも構いません。

お電話 070-8556-0921 平日9時から18時 タップで発信します メール tamaru@sora-gyosei.com タップで作成画面が 開きます L LINEで相談する 友だち追加のうえメッセージをどうぞ パソコンの方はこちら

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この事務所について

行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と、変更届・認可申請・各種報告書といった許可後の手続、役員法令試験対策に取り組んでいます。

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