白ナンバーのトラック・ダンプで働く個人事業主は違法?2026年4月からの扱いと2つの選択肢を行政書士が整理

自分のダンプやトラックを持ち込み、個人事業主として建設現場や運送の仕事を請けている。長年その形でやってきたのに、2026年4月以降、元請から「緑ナンバーでないと使えない」と言われた——そんな相談が増えています。白ナンバーの個人事業主は、そもそも違法なのか。続けるにはどうすればよいのか。この記事では、国土交通省が公表している事務連絡とQ&Aをもとに、判断の分かれ目と、これから取り得る選択肢を行政書士が整理します。

なお、許可が必要かどうかは契約の形と実態によって判断が分かれます。この記事は一般的な整理であり、ご自身のケースについては所管の運輸局や労働局にご確認ください。断定できない点は率直にそう書いています。

この記事の要点(先に結論)

  • 個人事業主として運送を請け負い、運賃や手間賃を受け取っているなら、許可が必要な形にあたる可能性が高いといえます。
  • 許可なしで続けられるのは、発注者と雇用関係のある従業員として運送を行う場合です(日雇いや期間雇用も含まれます)。
  • 雇用関係の有無は、契約書の名称ではなく実態で判断されます。国土交通省は6つの判断基準を示しています。
  • 業務委託契約、傭車、ダンプカー協会への加盟では、いずれも許可不要にはなりません。
  • 選択肢は、雇用に切り替えるか、自分で許可を取るかの2つに整理できます。ただし一般貨物の許可には車両5台以上が必要です。
目次

なぜいま、個人事業主の白ナンバーが問題になっているのか

2026年4月から、依頼した側も処罰の対象に

きっかけは法改正です。令和7年6月11日に公布された貨物自動車運送事業法の改正のうち、白トラに関する部分が令和8年(2026年)4月1日から施行されました。

最も大きい変化は、違法な白トラ事業者に運送委託を行った荷主等が、新たに処罰の対象になったことです。罰則は100万円以下の罰金とされ、委託の疑いがある場合にはトラック・物流Gメンによる是正指導の対象にもなります。国土交通省のQ&Aでは、この「荷主等」には元請事業者のみならず、幅広く法人や個人が含まれると説明されています。

つまり、元請や発注者にとっても他人事ではなくなりました。だからこそ、これまで問題視されてこなかった持ち込みダンプの扱いが、いま一斉に見直されているわけです。

ただし「規制が強化された」わけではありません

ここは正確にお伝えしておきたい点です。国土交通省は事務連絡において、改正法は違法な白トラ行為を行っている者に関する従前の取扱いを変更するものではないと明言しています。

つまり、個人事業主が請負で有償運送を行うことが違法である、という点自体は以前から変わっていません。新しくなったのは依頼する側への規制であり、あわせて、判断が分かれやすかった自家用ダンプカーの扱いが明確化されたというのが正確な理解です。

「4月から急に違法になった」のではなく、「これまであいまいだった部分に、はっきり白黒がついた」ということです。なお国土交通省のQ&Aでは、4月時点で許可申請が間に合わない場合の救済措置についても、罰則規定の適用除外などの措置はない旨が回答されています。

どこから違法になるのか|判断の3要素

国土交通省は、令和8年2月10日付の事務連絡で、判断の枠組みを明確に示しています。建設現場等で使用するダンプカーについて、①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う場合には許可が必要である、というものです。

ご自身のケースに当てはめてみてください。元請や発注者から依頼を受けて運んでいるなら①に当たります。運賃、手間賃、日当、台数単価など、名目を問わず運送の対価を受け取っているなら②に当たります。それを反復継続して行っているなら③に当たります。

3つとも当てはまるのであれば、許可が必要な状態で運送していることになります。これが、いわゆる白トラです。

逆にいえば、どれか1つでも外れれば許可は不要です。次章で見るとおり、実務で現実的なのは「①と②を外す」という道になります。

許可なしで続けられるのはどんな場合か

雇用関係のある従業員として運送する場合

国土交通省の事務連絡は、次の場合には許可が不要としています。ひとつは、建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合。もうひとつは、その会社の生業と密接不可分であり、業務に付帯するものとして運送を行う場合です。

そのうえで、いずれの場合でも「自ら運送を行っている」と認められるためには、その会社と雇用関係にある従業員たる運転者に運送行為を行わせることが必要であるとされています。期間雇用や日雇い雇用でも構いません。

そして事務連絡には、次の注意書きが明記されています。

※自家用ダンプカーを所有する個人事業主に運送を行わせる場合も雇用関係が必要!

国土交通省「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(令和8年2月10日付事務連絡)簡易版

つまり、車を自分で持っていても、発注者と雇用関係があれば白ナンバーのまま運送できるということです。ここが今回いちばん重要な点です。

持ち込み車両でも問題ありません

「雇用されるなら自分の車は使えないのでは」と思われるかもしれませんが、そうではありません。国土交通省のQ&Aでは、次のような回答が示されています。

自家用ダンプカーを保有している個人事業主が、荷主と雇用関係にある従業員たる運転者として、荷主が所有する貨物を自ら運送する場合や、生業と密接不可分でその業務に付帯するものとして運送を行う場合には、基本的に許可は不要となる、というものです。

また、運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合については、運転者と会社との間で車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているかが、判断基準のひとつとして挙げられています。車検証上の使用者の扱いなどの細かい点については、労働局・労働基準監督署に確認するよう案内されています。

給与が歩合制でも構いません

「1台いくら」という支払いだと請負に見えるのではないか、という疑問もよく聞きます。この点についてQ&Aでは、会社と運転者が雇用関係にある場合の給与体系のあり方について、少なくとも貨物自動車運送事業法上の規制はないと回答されています(判断に迷う場合は労働局・労働基準監督署に確認するよう案内されています)。

つまり、金額の決め方そのものが問題なのではありません。問題は雇用関係があるかどうかです。

「自分の場合はどうなるのか」を確認したい方へ

雇用に切り替えるべきか、緑ナンバーを取るべきかは、現在の契約形態と今後の事業の見通しによって答えが変わります。そら行政書士事務所では、大阪府箕面市を拠点に、運送業許可の相談と申請を承っています。現状をうかがったうえで、選択肢の整理からお手伝いします。

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雇用関係があるかどうかの判断基準

ここが最も慎重に見るべき部分です。事務連絡は、雇用関係の有無について契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断されるとしています。契約書の表題を変えただけでは意味がない、ということです。

示されている主な判断基準は次のとおりです。

雇用関係があるかどうかの主な判断基準

  • 会社と運転者との間で労働契約が締結されているか
  • 運転者に対して労働条件通知書の交付がなされているか
  • 運転者に対する報酬が給与として支払われているか
  • 社会保険等の加入が必要な場合に、加入や支払い等の適切な措置が講じられているか
  • 持ち込みの自家用ダンプカーを使用する場合、当該車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか
  • 運転者が会社の指揮命令下にあるか

Q&Aでは、これらをすべて網羅する必要があるかという質問に対し、契約等の形態のみならず使用従属性等の実態も踏まえて判断されるとしたうえで、雇用関係が認められるかどうかについては最寄りの労働局・労働基準監督署に確認するよう回答されています。運送事業法の問題であると同時に、労働法の問題でもあるということです。

実務的には、報酬が請求書ベースの支払いなのか給与として支払われているのか、という点が分かりやすい目安になります。ここが従来のままでは、契約書だけ整えても雇用とは認められにくいでしょう。

この部分について、国土交通省の事務連絡の原文を見る

2.自ら運送を行っていると認められるための具備要件

上記1.(1)(2)において、建設関連会社等が自ら運送を行っていると認められるためには、当該会社等と雇用関係にある従業員たる運転者(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。)に運送行為を行わせることが必要である。

雇用関係があるか否かについては、契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断されることとなる。

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(令和8年2月10日付事務連絡)

よくある誤解|これでは許可不要になりません

業務委託契約を結んでいるから大丈夫

なりません。むしろ逆で、業務委託契約は雇用契約ではないからこそ問題になります。業務委託は、法律上は請負や委任にあたる契約で、雇用ではありません。前述のとおり、許可なしで運送を続けられるのは発注者と雇用関係のある従業員として運ぶ場合ですから、業務委託の形で他人の荷物を有償で運べば、他人の需要に応じた有償運送として許可が必要になります。

許可が不要になるのは、業務委託をやめて雇用契約に切り替えた場合です。そして、その雇用も名ばかりでは意味がありません。国土交通省が「契約の形態だけでなく実態も踏まえて判断される」としているのは、雇用契約の体裁だけ整えて中身が伴っていないケースを防ぐ趣旨です。労働条件通知書の交付、給与としての支払い、社会保険、指揮命令といった実態が伴って初めて、雇用関係として認められます。

元請の傭車として入っているから大丈夫

なりません。Q&Aでは、A社がB社から白ナンバーダンプカーを借り、B社の従業員が運転してA社の貨物を運送する場合について、B社が他人の需要に応じ有償で運送していると考えられ、許可が必要と回答されています。B社と契約している一人親方が所有するダンプカーで運送する場合も同様とされています。

ダンプカー協会に加盟しているから大丈夫

なりません。Q&Aでは、ダンプ規制法の第12条団体の構成員であっても、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する場合は許可が必要と明記されています。あわせて、法の許可を受けずに運送行為を行えるといった優遇措置を設けたことはないとも回答されています。

1台しかないから、そもそも許可を取りようがない

気持ちは分かりますが、取れないことは適法になる理由にはなりません。Q&Aでは、軽貨物や個人タクシーのように1台で取得できる制度をダンプにも設けてほしいという要望に対し、許可要件の緩和は考えていないと回答されています。

名目を運賃以外に変えれば大丈夫

なりません。事務連絡は「名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと」を要件としています。手間賃、協力費、車両損料といった名称に変えても、実質が運送の対価であれば同じです。

これから取り得る選択肢

整理すると、選択肢は大きく2つです。それぞれ現実的なハードルがありますので、正直にお伝えします。

選択肢内容ハードル
①雇用契約に切り替える 発注者と労働契約を結び、従業員として運送する。車両は持ち込みでも可(業務上使用契約等を整備) 相手方の理解と、給与・社会保険・労務管理の整備が必要。事業主としての自由度は下がる
②自分で許可を取る 一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、緑ナンバーで運送事業者になる 車両5台以上、営業所・車庫、資金、運行管理者、法令試験。1台では取得できない

①は、これまでの働き方に最も近い形で続けられる方法です。ただし、発注者側に労務管理の負担が生じるため、相手方が応じてくれるかどうかが鍵になります。国土交通省のQ&Aでも、建設業者等が緑ナンバーを求めるか白ナンバーで足りるとするかは経営判断であり、国が答える立場にはない、と回答されています。相手次第という面は否めません。

②は、事業者として独立して続けたい場合の道です。ただし後述するとおり、一般貨物自動車運送事業の許可には営業所ごとに車両5台以上が必要です。1台の持ち込みダンプでそのまま許可を取ることはできません。

なお、軽貨物(黒ナンバー)は届出だけで開始できますが、使えるのは三輪以上の軽自動車と二輪の自動車に限られます。ダンプなど普通自動車での運送には使えませんので、代替にはならない点にご注意ください。

現実的には、同じ立場の仲間と法人を作って5台をそろえる、既存の運送会社に車ごと雇用される、といった形で整理されるケースもあります。どの道を選ぶにしても、早めに動くほど選択肢は多く残ります。

自分で緑ナンバーを取る場合に必要なもの

主な要件

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、複数の要件を満たす必要があります。代表的なものは次のとおりです。

一般貨物自動車運送事業の主な要件

  • 事業用自動車を営業所ごとに5台以上確保すること
  • 営業所、車庫、休憩・睡眠施設を確保し、位置や広さなどの基準を満たすこと
  • 車庫が営業所から一定距離内にあり、前面道路の幅員などの条件を満たすこと
  • 運行管理者および整備管理者を選任すること
  • 事業開始に必要な資金を確保し、それを証明できること
  • 申請者または役員が役員法令試験に合格すること

特につまずきやすいのが資金要件です。人件費や車両費など、必要な資金の算定方法には決まりがあり、その全額について自己資金があることを預金残高で証明する必要があります。詳しくは運送業許可の資金要件の解説で整理しています。

また、役員法令試験は2回まで受験できますが、2回目も不合格だと申請が却下されます。手続きの全体像については運送業を始めたい方向けのご案内をご覧ください。

準備にかかる期間

物件の確保、資金の準備、車両の手配、法令試験の受験時期などを考えると、思い立ってすぐ緑ナンバーになれるものではありません。標準処理期間も定められていますが、それ以前の準備に時間がかかるのが実情です。

元請から緑ナンバー化を求められてから動き出すと、その間の仕事が止まってしまいます。今の形に不安がある段階で、選択肢だけでも整理しておくことをおすすめします。

緑ナンバーの取得を検討されている方へ

そら行政書士事務所は、大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請を専門に扱う行政書士事務所です。要件を満たせるかどうかの確認から、申請書類の作成、役員法令試験の対策まで一貫してお手伝いします。「うちの状況で取れるのか」という段階からご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

個人事業主が白ナンバーで運送するのは、そもそも違法ですか?

一律に違法というわけではありません。他人の需要に応じ、有償で、貨物の運送を事業として行う場合には許可が必要です。一方、発注者と雇用関係のある従業員として運送を行う場合には、許可は不要とされています。分かれ目は、請負か雇用かにあります。

自分の車を持ち込んだまま、雇用してもらうことはできますか?

できます。国土交通省の事務連絡では、運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合について、車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているかが判断基準のひとつとして挙げられています。車検証上の使用者の扱いなど細かい点は、労働局・労働基準監督署にご確認ください。

日雇いの契約でも雇用関係になりますか?

事務連絡では、期間雇用または日雇い雇用等の場合を含む、とされています。ただし、雇用関係が認められるかどうかは契約の形態だけでなく使用従属性等の実態も踏まえて判断されますので、労働契約の締結や給与としての支払いなど、実態が伴っている必要があります。

ダンプ1台でも一般貨物の許可は取れますか?

取れません。一般貨物自動車運送事業の許可には、営業所ごとに5台以上の事業用自動車が必要です。国土交通省のQ&Aでも、軽貨物や個人タクシーのように1台で取得できる制度をダンプにも設けてほしいという要望に対し、許可要件の緩和は考えていないと回答されています。

元請から緑ナンバーを求められましたが、白ナンバーでも適法なはずです

適法であっても、発注者がどちらを求めるかは相手の経営判断になります。国土交通省のQ&Aでも、建設業者等が緑ナンバーと白ナンバーのどちらを求めるかは当該建設会社等の経営判断であり、国が答える立場にはないと回答されています。取引を続けるためには、相手の求めに合わせる必要が生じる場面もあります。

許可を申請中であれば、それまでの間は運送してもよいですか?

いいえ。Q&Aでは、罰則規定の適用除外などの救済措置はないと回答されています。許可を受けるまでは、有償の運送を行うことはできません。

白ナンバーと緑ナンバーの違いをもう少し詳しく知りたいのですが

別の記事で、両者の違いや2026年4月の改正内容、産業廃棄物の運搬との関係まで整理しています。白ナンバーと緑ナンバーの違いの解説記事もあわせてご覧ください。

参考にした一次情報

※本記事は、貨物自動車運送事業法および国土交通省の公表資料・事務連絡(令和8年2月10日付「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」、資材・骨材関連事業Q&A及び建設事業Q&A(いずれも令和8年3月31日時点))等をもとに、2026年7月時点の情報を整理したものです。本文中に引用した事務連絡は、上記時点で確認したものです(引用部分は著作権法13条により権利の目的とならない著作物にあたります)。個別の事案が許可を要するかどうかは契約の形態や運送の実態によって判断が分かれ、雇用関係の有無については労働関係法令にもとづく判断も必要になります。実際の判断にあたっては、所管の運輸局・運輸支局および労働局・労働基準監督署にご確認ください。記載内容の正確性には努めていますが、本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を保証するものではありません。

この記事の著者
行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請と、許可後の各種手続きを取り扱う行政書士事務所です。
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203 TEL:070-8556-0921 Email:tamaru@sora-gyosei.com

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この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

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