推奨タイトル:白ナンバーと緑ナンバーの違いとは?トラックが摘発される理由と2026年4月からの規制強化を行政書士が整理

白ナンバーのトラックで荷物を運んで摘発された、というニュースを目にする機会が増えました。建設現場に出入りするダンプや、産業廃棄物を運ぶ車についても、「これまでは黙認されてきたが、最近は厳しいらしい」という声を聞きます。2026年4月1日には改正法が施行され、白トラに運送を委託した荷主側も処罰の対象になりました。この記事では、白ナンバーと緑ナンバーは何が違うのか、どこから違法になるのか、そして建設現場のダンプや産廃の運搬はどう整理されているのかを、法令と国土交通省の事務連絡にもとづいて行政書士が整理します。

なお、個別の事案が許可を要するかどうかは、契約の形態や実態によって判断が分かれます。この記事は一般的な整理であり、自社のケースについては所管の運輸局・運輸支局にご確認ください。断定できない点は率直にそう書いています。

この記事の要点(先に結論)

  • 白ナンバー(自家用)で自社の荷物を運ぶこと自体は、まったく問題ありません。
  • 問題になるのは、他人の需要に応じ、有償で、貨物の運送を事業として行う場合です。この場合は緑ナンバー(許可)が必要です。
  • 無許可で経営した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金と定められています(併科あり)。
  • 2026年4月1日から、違法な白トラに運送を委託した荷主等も新たに処罰の対象になりました。
  • 建設現場の持ち込みダンプは、運転者と雇用関係があるかどうかが分かれ目です(国土交通省の事務連絡で明確化)。
  • 産業廃棄物でも、収集・処分を伴わず「運搬のみ」を請け負う場合は、貨物自動車運送事業の許可が必要とされています。
  • 再生砕石などの有価物は、自社が所有する荷物を自社の従業員が運ぶのであれば許可は不要とされています(国土交通省Q&A)。
目次

白ナンバーと緑ナンバーの違いとは

自家用と事業用の違い

ナンバープレートの色は、その自動車が自家用か事業用かを示しています。白地に緑文字のいわゆる白ナンバーは自家用自動車、緑地に白文字の緑ナンバーは事業用自動車です。軽自動車の場合は、自家用が黄色、事業用が黒になります。

ここでいう「事業用」とは、営利目的で使っているという意味ではありません。他人の需要に応じ、有償で貨物を運送する事業に使う自動車、という意味です。自社の商品を自社のトラックで運ぶ場合は、たとえその会社が営利企業であっても自家用であり、白ナンバーで何ら問題ありません。

「白トラ」とは何を指すのか

いわゆる「白トラ」とは、貨物自動車運送事業の許可を受けないまま、白ナンバーの車両で有償の貨物運送を行うことをいいます。国土交通省も、許可の取得または届出をすることなく有償で貨物を運送する行為を「白トラ」行為と説明しています。

誤解されやすいのですが、白ナンバーそのものが悪いわけではありません。世の中を走る自家用トラックの大半は適法です。線引きは車両の色ではなく、何をしているかにあります。

ケース許可の要否
自社の商品・資材を、自社の車と従業員で運ぶ許可不要(白ナンバーで可)
知人の引越しを無償で手伝う有償でないため許可不要
他社の荷物を、運賃をもらって運ぶ許可が必要(緑ナンバー)
軽自動車・二輪で他人の荷物を有償で運ぶ貨物軽自動車運送事業の届出が必要(黒ナンバー)

許可が必要かどうかを分ける4つの要素

国土交通省が示している判断の枠組み

どこからが許可の必要な運送なのか。国土交通省は、令和8年2月10日付の事務連絡で、判断の要素を明確に整理しています。それによれば、①他人の需要に応じ、②有償で、③貨物の運送を事業として行う場合には許可が必要です(自動車を使用することを含めて4要素として整理されることもあります)。

逆にいえば、このいずれかを欠けば許可は不要ということになります。実務でよく問題になるのは①と②です。

①の「他人の需要に応じ」とは、自分以外の誰かの依頼を受けて運ぶ、という意味です。自社が所有する荷物を自社の必要に応じて運ぶのであれば、これに当たりません。

②の「有償で」については、注意が必要です。国土交通省の事務連絡は、有償性について「名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと」を要件として挙げています。つまり「運賃」という名前でなくても、実質的に運送の対価として金銭を受け取っていれば有償と判断され得るということです。手数料、協力費、燃料代といった名目に変えても、実態が運送の対価であれば同じです。

自社のケースが許可を要するか判断に迷う方へ

白ナンバーのままでよいのか、緑ナンバーが必要なのかは、契約の形と実態の両方を見て判断する必要があります。そら行政書士事務所では、大阪府箕面市を拠点に、運送業許可の相談と申請を承っています。「うちの場合はどうなるのか」という段階からご相談いただけます。

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【2026年4月施行】荷主も処罰対象に。何が変わったのか

改正の内容

令和7年6月11日に公布された貨物自動車運送事業法の改正(令和7年法律第60号)のうち、白トラに関する部分が令和8年(2026年)4月1日から施行されました。国土交通省が公表している内容は次のとおりです。

2026年4月1日から施行された主な内容

  • 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となる
  • 委託している等の疑いがある場合、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる
  • トラック事業者・貨物利用運送事業者に、再委託の回数を2回以内までとする努力義務が課される
  • 貨物利用運送事業者にも、運送契約締結時の書面交付義務等が準用される

これまで摘発の対象は主に運送を行う側でしたが、依頼する側の責任が正面から問われるようになったという点が、今回の大きな変化です。荷主等に対する罰則は100万円以下の罰金とされています。

ただし「規制が強化された」と一括りにするのは正確ではありません

ここは丁寧に整理しておきたい点です。国土交通省は、上記の事務連絡において「改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありません」と明言しています。

つまり、白トラ行為そのものが違法であることは以前から変わっておらず、その線引きも変わっていません。新しくなったのは荷主等への規制であり、あわせて、これまで判断が分かれやすかった自家用ダンプカーと廃棄物の運送について、取扱いが明確化されたというのが正確な理解です。

「4月から急に厳しくなった」という表現をよく見かけますが、実態は「これまでグレーだと思われていた部分に、白黒がはっきりついた」というほうが近いといえます。だからこそ、これまで問題視されてこなかった現場の運用が、いま見直しを迫られているわけです。

建設現場のダンプはどこから違法になるのか

許可が不要となる2つのケース

建設現場では、個人事業主が自分のダンプを持ち込んで働くという形が広く行われてきました。この点について、国土交通省は令和8年2月10日付の事務連絡で取扱いを明確化しています。

それによれば、次の(1)または(2)のいずれかに該当し、かつ後述する雇用関係の要件を満たす場合には、許可が不要とされています。

(1) 建設関連会社等が自ら所有する貨物を自ら運送する場合。たとえば、土砂等販売業者が販売するために購入した土砂を、自社と雇用関係にある従業員に運搬させる場合です。自社のニーズに応じて運送が行われ、運送行為の対価も発生しないため、「他人の需要」にも「有償」にも当たらないと整理されています。

(2) 生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合。たとえば、建設工事を請け負った建設会社が、その工事で発生した残土を自社と雇用関係にある従業員に運搬させる場合です。この場合は他者が所有する貨物であっても、業としての運送とはいえないと整理されています。ただし、運送行為の対価としての有償性がないことが条件です。

分かれ目は「雇用関係があるか」

ここが最も重要な部分です。事務連絡は、上記のいずれの場合でも、自ら運送を行っていると認められるためには、その会社と雇用関係にある従業員たる運転者に運送行為を行わせることが必要であるとしています。期間雇用や日雇い雇用でも構いませんが、雇用関係は必要だということです。

そして、雇用関係の有無は契約書の形式だけでなく、実態も踏まえて判断されるとされています。事務連絡が挙げている主な判断基準は次のとおりです。

雇用関係があるかどうかの主な判断基準

  • 建設関連会社等と運転者との間で労働契約が締結されているか
  • 運転者に対して労働条件通知書の交付がなされているか
  • 運転者に対する報酬が給与として支払われているか
  • 社会保険等の加入が必要な場合に、加入や支払い等の適切な措置が講じられているか
  • 運転者が持ち込む自家用ダンプカーを使用する場合、当該車両の業務上使用契約書の締結等の適切な措置が講じられているか
  • 運転者が当該建設関連会社等の指揮命令下にあるか

つまり、持ち込みダンプの個人事業主に運ばせる場合であっても、雇用関係が必要だということです。ここが従来あいまいだった部分で、事務連絡はこの点をはっきりと注意喚起しています。請負契約のまま、運賃相当の対価を払って運ばせているのであれば、白トラに当たるおそれがあります。

なお事務連絡は、許可が不要となる場合であっても、運転業務に主として従事する労働者には改善基準告示が適用される点にも留意するよう求めています。雇用にすれば労務管理の義務が生じる、という当然の帰結です。

現場でよくある3つのケース

残土や砕石を現場から搬出する場面を例に整理すると、次のようになります。

ケース結論
自社が請け負った工事で発生した残土を、自社の従業員が自社のダンプで運ぶ許可不要((2)に該当。運送の対価を収受していない場合)
自社のダンプが出払っているので、同じ現場を手伝っている個人事業主に手間賃を払って残土を運んでもらう許可が必要(雇用関係がないため)
その個人事業主と日雇いを含む労働契約を結び、給与として支払い、指揮命令下に置いて運んでもらう許可不要となり得る(雇用関係の実態が必要)

2番目は、下請として同じ現場に入っていても結論は変わりません。下請であることと、雇用関係にあることは別だからです。ここが現場でいちばん誤解されている点だと思われます。

「元請から日当・台数単価で残土運搬を請ける」形は要注意

建設現場でよく見られるのが、元請から日当や台数単価(1台いくら)で残土運搬を請け負う、という形です。これは注意が必要です。

ポイントは「請ける」という点にあります。請け負っているのであれば、それは請負契約であって雇用ではありません。他人の需要に応じ、有償で貨物を運送していることになるため、許可が必要になる可能性が高い形といえます。「日当」という言葉が使われていても、実態が請負であれば雇用にはなりません。

ややこしいのは、同じ「1台いくら」という支払いであっても、雇用関係のもとで歩合給として支払われるのであれば話が変わる点です。国土交通省のQ&Aでは、会社と運転者が雇用関係にある場合の給与体系のあり方について、少なくとも貨物自動車運送事業法上の規制はない、と回答されています(判断に迷う場合は最寄りの労働局・労働基準監督署に確認するよう案内されています)。

つまり、金額の決め方そのものが問題なのではなく、雇用関係があるかどうかが問題だということです。台数単価をやめれば適法になるわけではありませんし、逆に台数単価でも雇用関係が実態としてあれば、運送事業法上の問題は生じないことになります。現在この形で仕事をされている場合は、契約書の名称ではなく、労働契約・給与としての支払い・社会保険・指揮命令といった実態がどうなっているかをご確認ください。

また、国土交通省のQ&Aでは、A社がB社から白ナンバーダンプを借りて(いわゆる傭車)B社の従業員がA社の貨物を運送する場合について、B社が他人の需要に応じ有償で運送していると考えられ、許可が必要になると回答されています。B社が契約している一人親方のダンプで運ぶ場合も同様とされています。

一方で、一般交通の用に供されない場内での運搬については、その中で行われる貨物の運送に許可は不要と考えられる、との回答も示されています。

この部分について、国土交通省の事務連絡の原文を見る

2.自ら運送を行っていると認められるための具備要件

上記1.(1)(2)において、建設関連会社等が自ら運送を行っていると認められるためには、当該会社等と雇用関係にある従業員たる運転者(期間雇用又は日雇い雇用等の場合を含む。)に運送行為を行わせることが必要である。

雇用関係があるか否かについては、契約等の形態のみならず、使用従属性等の実態も踏まえて判断されることとなる。

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(令和8年2月10日付事務連絡)

産業廃棄物の運搬と運送業許可の関係

産廃の許可があれば運送業許可はいらない、という誤解

「産業廃棄物収集運搬業の許可でダンプを登録しているから、何を積んでも大丈夫」と考えている事業者は少なくありません。しかし、廃棄物処理法と貨物自動車運送事業法はまったく別の法律です。

産業廃棄物収集運搬業の許可は「廃棄物」を運ぶための許可、一般貨物自動車運送事業の許可は「荷物(商品・資材・有価物)」を運ぶための許可です。片方があれば両方をカバーするという関係にはありません。

ガラを運び出すのと、再生砕石を運び込むのとでは、根拠となる法律が違う

実務で分かりやすいのが、解体現場の例です。現場から出るガラ(廃棄物)を運び出すのは、廃棄物処理法にもとづく産業廃棄物収集運搬業の許可の話です。一方、その現場に持ち込む再生砕石(RC)などは有価物であり、廃棄物ではありません。産廃の許可の射程外なので、こちらは貨物自動車運送事業法で判断することになります。

ここで注意していただきたいのですが、「RCを運ぶなら必ず緑ナンバーが必要」というわけではありません。誰が所有する荷物を、どういう立場で運ぶかによって結論が変わります。国土交通省は、この点について資材・骨材関連事業のQ&Aを公表しており、そこでは合材やRC-40が具体例として挙げられています。整理すると次のとおりです。

ケース結論
自社が購入または製造して所有するRCを、自社の従業員が自社のダンプで他社の現場へ配達する許可不要(自ら所有する貨物を自ら運送する場合にあたると考えられる)
ダンプ事業者がプラント製品を買い取り、顧客へ配達したうえで運賃込みの製品代を請求する許可不要(購入して自ら所有する貨物を運送する場合)
建設工事を請け負っている者が、その工事で必要となるRCを、雇用関係にある従業員に運搬させる運送の対価としての有償性がなければ許可不要(生業に付帯する運送)
建設工事を行わず、他人が所有するRCを有償で運ぶだけ許可が必要

つまり、分かれ目は「何を積むか」だけではなく、その荷物が自分のものか、そして運送そのものの対価を受け取っているかです。解体業者がガラを破砕してRCを製造し、それを自社で販売・納品する場合であれば、1つ目のケースに当たり得ます。

逆にいえば、荷物を買い取ることも工事を請け負うこともなく、運搬だけを引き受けて手間賃を受け取っているのであれば、許可が必要になります。同じ車、同じ現場であっても、契約の形と実態によって結論が変わるということです。

廃棄物であっても「運搬のみ」なら許可が必要

さらに注意が必要なのが、廃棄物の側です。国土交通省は令和8年3月16日付の事務連絡で、環境省の見解を踏まえた整理を示しています。

それによれば、廃棄物処理の主たる業務は収集および処分であり、運搬はこれらを完遂するために付帯する業務である、との考え方が示されています。そのため、廃棄物処理業者が発注者と締結した包括的な委託等契約に基づき、運搬と収集・処分を一体的に実施する場合については、生業と密接不可分な付帯業務として、許可を要しないものと解される、とされています。

しかし、事務連絡はそのうえで、次のように明記しています。

他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」(令和8年3月16日付事務連絡)

つまり、廃棄物であっても、運搬だけを単独で請け負っているのであれば、貨物自動車運送事業の許可が必要ということです。収集・処分と一体でやっているかどうかが分かれ目になります。

なお事務連絡は、個別の事案が該当するかどうかは、廃棄物処理の実施や委託の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、実態を踏まえて適切に判断したうえで、法令に則した業者を選定するよう求めています。判断に迷う場合は、所管の地方運輸局に相談できる旨も案内されています。

公共工事に関わる事業者にとっては、罰則以上に重いのが、コンプライアンス違反として指名停止などにつながるリスクです。取引先から適法性の確認を求められる場面も、今後は増えていくと考えられます。

ダンプ・産廃の運搬で緑ナンバーが必要か迷っている方へ

建設現場や産廃の現場では、契約の形と実態が食い違っていることが少なくありません。そら行政書士事務所では、現在の契約形態をうかがったうえで、許可が必要かどうかの整理と、必要な場合の許可申請までを一貫してお手伝いします。

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よくある「抜け道」は通用するのか

業務委託契約にすれば大丈夫か

通用しません。業務委託契約は、法律上は請負や委任にあたる契約で、雇用ではありません。許可なしで運送できるのは雇用関係のある従業員として運ぶ場合ですから、業務委託の形で他人の荷物を有償で運べば、他人の需要に応じた有償運送として許可が必要になります。許可が不要になるのは、業務委託ではなく雇用契約に切り替えた場合です。なお、その雇用も体裁だけでは足りず、給与としての支払いや指揮命令などの実態が伴っている必要があります。

運賃ではなく別の名目にすれば大丈夫か

通用しません。事務連絡は「名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと」を要件としています。協力費、手数料、燃料代など、名称を変えても、実質が運送の対価であれば有償です。

車両をリースにすれば大丈夫か

車両の所有形態は、許可の要否を左右する決定的な要素ではありません。判断されるのは、誰の需要に応じ、対価を得て、事業として運送しているかどうかです。

荷主に迷惑はかからないのでは

これがまさに、2026年4月の改正で変わった点です。違法な白トラに委託した荷主等も処罰の対象となり、疑いがある場合はトラック・物流Gメンによる是正指導の対象になります。委託する側にとっても、もはや他人事ではありません。

結論として、抜け道と呼ばれているものの多くは、実態で判断されるという原則の前では機能しません。適法に事業を続けたいのであれば、許可を取るか、雇用関係を整えるか、どちらかを選ぶことになります。

白ナンバーから緑ナンバーへ切り替えるには

一般貨物自動車運送事業の許可

他人の荷物を有償で運ぶ事業を続けるのであれば、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)が必要です。許可を受けるには、営業所・車庫・休憩睡眠施設といった施設の要件、車両数、運行管理者・整備管理者の選任、そして事業開始に必要な資金の確保など、複数の要件を満たす必要があります。

加えて、申請者や役員が受験する役員法令試験に合格することも要件のひとつです。手続きの全体像については、運送業を始めたい方向けのご案内で整理しています。資金要件でつまずく方が多いため、資金要件の解説もあわせてご覧ください。

軽貨物という選択肢

運ぶ荷物の量や大きさによっては、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)という選択肢もあります。こちらは許可ではなく届出で開始できるため、要件は大きく異なります。ただし使用できるのは三輪以上の軽自動車と二輪の自動車に限られるため、ダンプなど普通自動車での運送には使えません。

いつから準備すべきか

許可申請には準備期間が必要です。物件の確保、資金の証明、法令試験の受験時期などを考えると、思い立ってすぐに緑ナンバーになるものではありません。現在の運用に不安がある場合は、早めに整理を始めることをおすすめします。運送業を経営されている方向けの手続き全般は、運送業を経営している方向けのご案内にまとめています。

白ナンバーに関するよくある質問

自社の荷物を白ナンバーで運ぶのは違法ですか?

違法ではありません。自社が所有する荷物を自社の必要に応じて運ぶ場合は、他人の需要にも有償にも当たらないため、許可は不要とされています。白ナンバーのまま運んで問題ありません。

白トラで摘発されるとどうなりますか?

貨物自動車運送事業法3条に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています(同法70条1号)。名義貸しも同じ重さの罰則が定められています。

白ナンバーのトラックに運送を頼んだ荷主も罰せられますか?

2026年4月1日から、違法な白トラ事業者に運送委託を行った荷主等も新たに処罰の対象となりました。罰則は100万円以下の罰金とされています。あわせて、委託の疑いがある場合にはトラック・物流Gメンによる是正指導の対象にもなります。

持ち込みダンプの個人事業主に運ばせる場合はどうなりますか?

国土交通省の事務連絡では、自家用ダンプカーを所有する個人事業主に運送を行わせる場合も、雇用関係が必要とされています。雇用関係の有無は契約の形態だけでなく実態も踏まえて判断されるため、請負のまま運賃相当の対価を支払っている場合は、許可が必要になるおそれがあります。

元請から日当や台数単価で残土運搬を請けていますが、問題ありますか?

注意が必要な形です。請け負っているのであれば請負契約であり雇用ではないため、他人の需要に応じ有償で貨物を運送していることになり、許可が必要になる可能性があります。一方で、同じ支払い方であっても雇用関係のもとで歩合給として支払われる場合については、国土交通省のQ&Aで、貨物自動車運送事業法上の規制はないと回答されています。問題は金額の決め方ではなく雇用関係の有無ですので、労働契約や給与としての支払い、社会保険、指揮命令といった実態をご確認ください。

再生砕石(RC)を運ぶには緑ナンバーが必要ですか?

一律に必要というわけではありません。国土交通省の資材・骨材関連事業Q&Aでは、自社の製品(合材、RC-40等)が自ら所有する貨物である場合、自社の従業員に運送させることは自ら所有する貨物を自ら運送する場合にあたり、基本的には許可は不要と考えられる、と回答されています。買い取ったうえで運賃込みの製品代を請求する場合も同様とされています。一方、建設工事を行わず、他人の需要に応じて有償で運ぶ場合には許可が必要です。

産業廃棄物収集運搬業の許可があれば、緑ナンバーは不要ですか?

一律には言えません。廃棄物の運搬と収集・処分を一体的に実施する場合は許可を要しないと解されていますが、収集・処分を伴わない運搬行為のみを行う場合には、貨物自動車運送事業の許可が必要とされています。また、有価物の運送は廃棄物処理法の対象外です。

無償で運ぶなら許可はいりませんか?

有償でなければ許可は不要とされていますが、有償性は名目を問わず実質で判断されます。運賃という名前でなくても、運送の対価として金銭を受け取っていれば有償と評価され得ますので、注意が必要です。

白ナンバーの運用に不安がある方は、そら行政書士事務所へ

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請を扱う行政書士事務所です。「今のやり方のままで大丈夫か」「緑ナンバーを取るとしたら何が必要か」といった段階からご相談を承っています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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参考にした一次情報

※本記事は、貨物自動車運送事業法および国土交通省の公表資料・事務連絡(令和8年2月10日付「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」、令和8年3月16日付「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」、資材・骨材関連事業Q&A及び建設事業Q&A(いずれも令和8年3月31日時点))等をもとに、2026年7月時点の情報を整理したものです。本文中に引用した条文および事務連絡は、上記時点で確認したものです(引用部分は著作権法13条により権利の目的とならない著作物にあたります)。個別の事案が許可を要するかどうかは、契約の形態や運送の実態によって判断が分かれ、法令や取扱いも改正されることがあります。実際の判断にあたっては、必ず所管の運輸局・運輸支局にご確認ください。記載内容の正確性には努めていますが、本記事は一般的な情報提供であり、個別の判断を保証するものではありません。

この記事の著者
行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請と、許可後の各種手続きを取り扱う行政書士事務所です。
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203 TEL:070-8556-0921 Email:tamaru@sora-gyosei.com

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この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

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