貨物軽自動車安全管理者とは|役割・6つの義務・講習・届出を行政書士が解説

令和7年4月から、黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)に新しい安全対策が義務づけられました。よく知られているのは貨物軽自動車安全管理者の選任ですが、実際に求められているのは6つあり、選任はそのうちの1つにすぎません。
「一人でやっているから関係ない」と思われがちですが、一人で事業を行う方も、これらをすべて自分で行う必要があります。この記事では、安全管理者の役割と、実際に何をいつまでにやるのかを、国土交通省の資料にもとづいて順に整理します。

この記事の要点(先に結論)

  • 令和7年4月から強化された安全対策は6つあります(講習・選任届出・指導と適性診断・業務の記録・事故の記録・事故報告)。
  • 一人で事業を行っている方も、すべて自分で行う必要があります。安全管理者には自分自身を選任します(配偶者や家族を選任することも考えられます)。
  • 一人の場合は「事業者」と「安全管理者」の2つの立場を兼ねることになり、役割ごとにやるべきことが分かれます。
  • 猶予期限は2つあります。安全管理者の選任は令和9年3月まで、適性診断などは令和10年3月まで(令和7年3月末までに届出をした事業者の場合)。
  • 講習は2種類。選任前に受ける「安全管理者講習」と、選任後に2年ごとに受ける「定期講習」です。
  • 一般貨物の運行管理者に選任されている方は、講習を受けずに安全管理者になれます。
  • 記録は3種類。業務の記録(1年保存)、事故の記録(3年保存)、点呼記録簿(1年保存)です。
  • 死傷者が生じた事故などは30日以内に報告。2人以上の死者が生じた事故などは24時間以内に速報が必要です。
  • 安全管理者を全く選任していない場合、事業停止処分の対象となります。
目次

貨物軽自動車安全管理者とは|役割と位置づけ

貨物軽自動車安全管理者は、営業所ごとに置いて、その営業所の安全運行を管理する人です。トラック事業(緑ナンバー)でいう運行管理者に近い役割を、軽貨物にも設けたものと考えると分かりやすいと思います。

背景には事故の増加があります。宅配の取扱個数が増えて軽自動車による運送需要が拡大する一方、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数が約4割増加しました。トラック全体では事故が減少傾向にあるなかで、軽貨物だけが増えていたわけです。

一人で受託している個人事業主も対象です宅配の業務委託を軽自動車1台で一人で受けている方は、その方自身が貨物軽自動車運送事業者です。近畿運輸局は「一人で事業を行っている人も選任・届出が必要になります」と明記しています。一人の場合は自分自身を安全管理者として選任し、以下の対策もすべて自分で実施することになります。

バイク便は対象外です二輪車のみで行う事業(バイク便)は、安全管理者の選任をはじめ、これらの安全対策の対象外とされています。四輪以上の軽自動車を使う事業者が対象です。

一人で事業を行う方は「2つの立場」を兼ねます

一人で黒ナンバーの事業を行っている場合、その方は「事業者」であると同時に「安全管理者」でもあり、さらに「運転者」でもあります。ここが理解しづらいところですが、役割ごとに求められることが違うと考えると整理しやすくなります。

図:一人で事業を行う場合、2つの立場に置かれます 一人で事業を行う方 = 2つの立場を兼ねます 事業者としての役割 ・貨物の運送業務 ・点呼の実施 乗務前に確認し記録する ・業務の記録の作成・保存 1年間保存 ・事故の記録の作成・保存 3年間保存/事故報告も ・運輸支局への届出 安全管理者としての役割 ・安全管理者講習の受講 選任前+2年ごとの定期講習 ・自分の健康・体調の管理 点呼時に自ら確認する ・車両の日常点検 ・安全運転のための知識の習得 指導監督マニュアルを自ら学ぶ ・特定の運転者なら指導・適性診断 どちらの役割も、自分ひとりで果たす必要があります

配偶者や家族を選任することもできます一人で事業を行っている場合でも、必ず自分自身を選任しなければならないわけではありません。要件(第5章の表3)を満たせば、配偶者や家族従業者を安全管理者に選任することも考えられます。ただしその場合、その方が講習を受講する必要があります。個別の可否は管轄運輸支局にご確認ください。

全体像|求められる6つの安全対策

国土交通省は、令和7年4月から強化された安全対策を6項目で整理しています。「安全管理者を選任すれば終わり」ではなく、選任はその1つにすぎない点に注意してください。

表1:令和7年4月から強化された6つの安全対策
#安全対策内容本記事の該当章
安全管理者の講習受講選任前に「安全管理者講習」、選任後は2年ごとに「定期講習」第4章
安全管理者の選任・届出営業所ごとに速やかに選任し、運輸支局へ遅滞なく届出第5章
特定の運転者への
指導・適性診断
初任運転者・高齢者・事故を起こした者への特別な指導と適性診断。運転者等台帳の作成・備置き第6章
業務の記録日々の業務内容を記録し1年間保存第7章
事故の記録事故が発生したら記録し3年間保存第7章
国土交通大臣への
事故報告
死傷者を生じた事故等は30日以内に報告。重大事故は24時間以内に速報第8章

いつまでに何をするか|2つの猶予期限

ここが最も間違えやすい部分です。いつまでに対応すればよいかは、事業の届出をした時期によって変わります。しかも、既存事業者には期限が2つあります。

チャート:あなたの期限はいつ? 貨物軽自動車運送事業の届出をしたのは、いつ? = 黒ナンバーの経営届出をした日 令和7年3月31日以前 = すでに営業している方 安全管理者の選任・届出 令和9年3月まで 初任運転者等への指導・適性診断 令和10年3月まで ※ 期限が2つある点に注意 令和7年4月1日以降 = これから始める方 猶予はありません 事業を開始する前に ・講習を受講する ・安全管理者を選任し届け出る ※ 経営届出と同じ日に提出できます 一人で事業を行っている方も対象です 業務の記録・事故の記録・点呼は 令和7年4月から、すでに義務化されています

猶予されているのは一部だけです既存事業者に猶予があるのは安全管理者の選任初任運転者等への指導・適性診断です。業務の記録・事故の記録・事故報告・点呼は、令和7年4月からすでに義務となっています。「令和9年まで何もしなくてよい」というわけではありません。

① 講習の受講|初回と定期の2種類

安全管理者に関する講習は2種類あります。混同しやすいので整理します。

表2:2種類の講習
講習受けるタイミング受ける人
貨物軽自動車
安全管理者講習
選任前安全管理者の候補者
貨物軽自動車安全管理者
定期講習
選任後、2年ごと選任されている安全管理者

一度受ければ終わりではありません選任されたあとも、2年ごとに定期講習を受ける必要があります。受講を怠ると行政処分の対象になります(第9章)。カレンダーに入れておくなど、忘れない工夫をしておくと安心です。
なお、その事業者が一般貨物自動車運送事業なども行っていて、現に運行管理者として選任されている方は、これらの講習の対象外とされています。

eラーニングという選択肢もあります国土交通省の資料では、講習の修了ペースを上げるためeラーニングなど受講場所を問わない受講方法があることを周知していく、とされています。日程や場所の都合がつきにくい方は、こうした方法も確認してみてください。
講習は国土交通大臣の登録を受けた講習機関が実施します(独立行政法人 自動車事故対策機構=NASVAなど)。日程・受講料は機関により異なるため、最新情報をご確認ください。

② 選任と届出

誰が安全管理者になれるか

表3:安全管理者の要件(いずれかに該当)と届出時の添付書類
区分要件添付書類
安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者講習の修了証明書の写し
同講習を修了し、かつ定期講習を選任の日前2年以内に修了した者講習および定期講習の修了証明書の写し
その事業者が一般貨物または特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、その運行管理者として選任されている者運行管理者選任届出書の写し

緑ナンバーを持っている事業者には近道があります③のとおり、一般貨物の許可を持ち運行管理者を選任していれば、その方を安全管理者にできます。講習も定期講習も不要です。ただし選任と届出そのものは必要です。一般貨物の運行管理者については運送業許可の要件を解説した記事で扱っています。

届出書に書くこと

選任したら、管轄する運輸支局へ遅滞なく届け出ます。国土交通省が示す届出項目は次のとおりです。

表4:選任届出書のおもな記載事項
項目内容
事業者の情報氏名又は名称(法人は代表者氏名も)、住所、電話番号、メールアドレス
営業所の情報営業所の名称、所在地
安全管理者フリガナ・氏名・生年月日
選任年月日安全管理者を選任した日
講習修了年月日直近の講習の修了年月日、登録講習機関名、講習修了番号
兼職の有無他の職を兼ねているか。有の場合は職名と職務内容
解任するとき解任する方の氏名・生年月日・解任年月日と、解任理由(転任/職制変更/退職/その他)
提出のポイント
  • 営業所ごとに提出します
  • 事業者控えを含めて2部提出します
  • 国土交通省のオンライン申請も利用できます
  • 近畿運輸局は、記載例を個人事業主用と法人用に分けて公開しています
これから届け出る方へ|経営届出と同じ日に出せます

安全管理者の選任届出は、黒ナンバーの経営届出と同じ運輸支局の輸送部門が窓口です。そこで、同日にまとめて提出できるのかを確認しました。

近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送部門への確認結果(2026年7月)

  • 経営届出を提出し、受理された後であれば、続けて安全管理者の選任届出を提出できる
  • そのため出直す必要はなく、同じ日に両方を提出できる
  • 選任年月日は、経営届出と同じ日付でよい

安全管理者は「事業者が営業所ごとに選任する」ものなので、経営届出が受理されてから選任届出という順序になります。ただし窓口へ行くのは1回で済みます
※ 取扱いは管轄運輸支局により異なる場合があります。他の地域の方は事前にご確認ください。

③ 特定の運転者への指導と適性診断

すべての運転者ではなく、特定の運転者に対して、特別な指導と適性診断が義務づけられています。一人で事業を行う方も、自分が該当すれば対象です。

表5:特定の運転者(3類型)
類型該当する人
初任運転者過去に一度も特別な指導・適性診断を受けていない者
高齢者65歳以上の者
事故を引き起こした者死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者

適性診断は、国土交通大臣に認定された機関で受診します。あわせて、運転者の氏名・指導の実施状況・適性診断の受診状況などを記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く必要があります。

適性診断は早めの予約をおすすめします国土交通省の資料によると、適性診断の受診ペースが伸び悩んでおり、現在のペースでは期限までに全対象者の受診を終えるのは困難と見込まれています。この状況が続くと、期日直前に受診の希望が殺到することが懸念されるとされています。
既存事業者の期限は令和10年3月ですが、「まだ先」と考えて先送りにすると、予約が取れなくなる可能性があります。早めの受診をおすすめします。

④⑤ 日々つける3つの記録

安全管理者の実務でいちばん負担になるのが記録です。3種類あり、保存期間が異なります。国土交通省が様式例を公開しているので、まずはそれを使うのが確実です。

表6:3つの記録の比較
記録いつ作るかおもな記載事項保存期間
業務の記録業務のたび運転者等の氏名/車両番号(ナンバー)/業務の開始・終了・休憩の日時と地点/業務に従事した距離/主な経過地点1年間
点呼記録簿乗務前など点呼で確認した内容(運転者と車両の状態)。実施者・運転者・日時・方法、酒気帯びの有無、疾病や疲労の状況、日常点検の実施状況、指示事項など1年間
事故の記録事故が起きたとき乗務員等の氏名/事故の発生日時と場所/事故の概要/事故の原因と再発防止策3年間

一人でも点呼は必要です点呼は、乗務前に運転者と車両の状態を確認するものです。一人で事業を行っている場合は自ら確認することになります。問題が確認された場合は運行してはいけません。確認した内容は日々点呼記録簿に記録し、1年間保存します。
形式的に思えるかもしれませんが、制度が求めているのは自分自身と車両の状態を客観的に確認し、記録として残す仕組みです。監査を受けた際に記録がないと問題になります。

様式は国土交通省の例を使うのが確実です国土交通省は、業務記録・事故記録・点呼記録簿・日常点検表の様式例と、国土交通大臣への事故報告の様式を公開しています。まずはこれをそのまま使うのが最も確実です。
必要な項目がすべて含まれていれば独自の様式でも差し支えないと考えられますが、項目に漏れがあると記載事項の不備として扱われる可能性があります。自分で様式を作る場合は、国土交通省の例と項目を突き合わせてください。

保存期間中に消えないよう、バックアップを記録は1年または3年保存します。手書き・パソコン・アプリなど方法を問わず、保存期間の途中でデータが失われないことが重要です。パソコンやスマートフォンで管理する場合は、定期的なバックアップをおすすめします。
なお、電磁的記録での保存が認められるかについては、本記事で断定できる情報を確認できていません。管轄運輸支局にご確認ください。

このほか、車両の日常点検についても国土交通省が点検表の例を公開しています。労働時間については、厚生労働省の改善基準告示に沿った拘束時間・休息期間の管理が求められます。

⑥ 事故が起きたときの報告

記録を残すだけでなく、一定の事故は国土交通大臣への報告が必要です。報告には2つの期限があります。

表7:事故報告の2つの期限
区分対象期限方法
報告死傷者を生じた事故等30日以内所定の様式により、運輸支局等を通じて国土交通大臣へ
速報2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故24時間以内にできるだけ速やかに運輸支局等へ速報(電話その他の方法)

報告する内容は、自動車の使用者の氏名又は名称、事故の発生日時と場所、当時の状況、当時の処置、事故の原因と再発防止策などです。提出先は営業所の所在地を管轄する運輸支局です。

「何が報告対象か」は事前に確認を報告が必要な事故の範囲は自動車事故報告規則に定められており、死傷者が生じたもの以外にも該当するものがあります。国土交通省が報告すべき事故の内容を公表しているので、事故が起きてから調べるのではなく、あらかじめ目を通しておくことをおすすめします。

違反した場合の行政処分

基準は国土交通省の通達に定められており、令和7年2月28日に改正され、令和7年4月1日から施行されました。届出制のため、一般貨物のような許可の取消処分はなく、勧告・警告・使用停止処分・事業停止処分という枠組みです。

表8:貨物軽自動車安全管理者に関する違反行為と基準日車等
違反行為初違反再違反
選任なし
(法第36条の2第1項)
事業停止処分(局長通達5(1)⑤による=該当する各号ごとに30日間)
選任・解任の未届出
(法第36条の2第2項)
警告10日車
虚偽の届出
(法第36条の2第2項)
40日車80日車
講習の受講義務違反
(法第36条の2第3項)
10日車20日車

「選任しない」と「届出を忘れた」では重さが全く違います届出を忘れただけなら初違反は警告ですが、そもそも選任していない場合は事業停止処分です。さらに、選任していないのに選任したと届け出る虚偽の届出は初違反で40日車と極めて重く扱われます。形だけ取り繕うことが最も危険です。

表9:貨物軽自動車運転者等台帳に関する違反行為と基準日車等
違反行為初違反再違反
作成なし(5名以下)警告10日車
作成なし(6名以上)10日車20日車
全て作成なし20日車40日車
記載事項等の不備警告10日車
保存義務違反警告10日車

「日車数」と、重くなる場合・軽くなる場合「日車数」は使用停止処分の量を決める単位です。同じ違反でも初違反・再違反・累違反で重さが変わり、これは違反を確認した日から過去3年以内に、同一営業所で同じ違反による行政処分等を受けているかで判定されます。悪質と認められる場合は加重、相当の注意と監督が尽くされていたと認められる場合は軽減されることもあります。上の表はあくまで基準です。

既存事業者への処分は、いつから適用されるか

表10:既存事業者に対する処分基準の適用開始(令和7年3月31日以前に届出をした事業者)
対象となる規定適用される違反行為
法第36条の2第1項〜第3項
(安全管理者に関する規定)
令和9年4月1日以降に違反行為があったもの
安全規則第10条第2項に係る規定
(特定の運転者への特別な指導運転適性診断
令和10年4月1日以降に違反行為があったもの

猶予期限と処分の適用開始が接続していることが分かります。猶予が切れた翌日から処分の対象になると理解しておくのが正確です。

よくある質問

Q. 一人で、車も1台だけです。それでも必要ですか?

A. 必要です。近畿運輸局は「一人で事業を行っている人も選任・届出が必要になります」と明記しています。この場合は自分自身を選任し、記録や点呼も自分で行います。

Q. 猶予期間中は何もしなくてよいですか?

A. いいえ。猶予されているのは安全管理者の選任初任運転者等への指導・適性診断だけです。業務の記録・事故の記録・事故報告・点呼は、令和7年4月からすでに義務です。

Q. 講習は一度受ければ終わりですか?

A. いいえ。選任後は2年ごとに定期講習を受ける必要があります。受講義務違反は初違反で10日車の対象です。

Q. バイク便でも必要ですか?

A. 二輪車のみで行う事業(バイク便)は対象外とされています。ただし事業の届出が不要になるわけではありません。

Q. 緑ナンバー(一般貨物)も持っています。講習を受け直す必要はありますか?

A. その事業者で運行管理者として選任されている方であれば、講習も定期講習も不要です(表3の③)。ただし選任と届出は必要で、運行管理者選任届出書の写しを添付します。

Q. 講習はいつ受ければよいですか?

A. 要件は「選任の日前2年以内に修了していること」です。早く受けすぎると選任時に2年を過ぎてしまう可能性があるため、選任の時期から逆算して受講してください。

Q. 家族を安全管理者にすることはできますか?

A. 要件(表3)を満たしていれば、事業者本人以外の方を選任することも考えられます。届出書には兼職の有無を記載する欄があります。個別の可否は管轄運輸支局にご確認ください。

Q. 選任した人が辞めた場合は?

A. 同じ様式で解任の届出を行います。解任理由は「転任・職制変更・退職・その他」から選びます。後任の選任も必要です。

Q. 記録は紙で残さないといけませんか?

A. 国土交通省は様式例を公開していますが、形式について本記事で断定できる情報は確認できていません。電磁的記録での保存の可否を含め、管轄運輸支局にご確認ください。

まず何から始めるか

これから黒ナンバーを取る方は、届出の手続きと安全管理者の準備を同時に進める必要があります。講習を修了して選任届出書まで用意しておけば、経営届出と同じ日に窓口で提出できます。届出の手順・必要書類・書き方は黒ナンバー届出の完全ガイドで詳しく解説しています。

すでに営業している方は、次の順に進めることになります。

  1. いますぐ:業務の記録・点呼記録簿をつけ始める(すでに義務化されています)
  2. 令和9年3月まで:講習を受講 → 安全管理者を選任 → 運輸支局へ届出
  3. 令和10年3月まで:特定の運転者への特別な指導と適性診断 → 運転者等台帳を作成・備置き
  4. 選任の2年後から:2年ごとに定期講習を受講

特に適性診断は混雑が見込まれています。期限に余裕があるうちに予約しておくことをおすすめします。

チェックリスト

印刷するか、画面を保存してお使いください。

これから黒ナンバーを取る方(令和7年4月1日以降に届出)
  • □ 貨物軽自動車安全管理者講習を受講した(修了証明書を保管)
  • □ 経営届出書・運賃料金表を用意した(各2部)
  • □ 安全管理者の選任届出書を用意した(2部・修了証明書の写しを添付)
  • □ 運輸支局で経営届出を提出し、受理された
  • □ 続けて安全管理者の選任届出を提出した
  • □ 軽自動車検査協会で黒ナンバーの交付を受けた
  • □ 業務の記録・点呼記録簿の様式を用意した
  • □ 事故の記録・事故報告の様式の場所を確認した
  • □ 営業開始(記録は初日からつける)
すでに営業している方(令和7年3月31日以前に届出)

いますぐ(すでに義務化されています)

  • □ 業務の記録をつけ始めた(1年間保存)
  • □ 点呼を実施し、点呼記録簿をつけ始めた(1年間保存)
  • □ 事故の記録・事故報告の様式を確認した(事故の記録は3年間保存)
  • □ 車両の日常点検を実施している

令和9年3月まで

  • □ 安全管理者講習の日程を確認・予約した
  • □ 講習を受講した(修了証明書を保管)
  • □ 安全管理者を選任した
  • □ 運輸支局へ選任届出を提出した(控えを保管)

令和10年3月まで

  • □ 自分や運転者が「特定の運転者」に当たるか確認した
  • □ 適性診断を予約した(混雑が見込まれるため早めに)
  • □ 適性診断を受診した
  • □ 特別な指導を実施した
  • □ 貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置いた

選任の2年後から、継続して

  • □ 定期講習の受講時期をカレンダーに登録した(2年ごと)
参照した根拠・出典を見る

■ 6つの安全対策の内容、記録の項目と保存期間、事故報告の期限、猶予期限

安全管理者講習と定期講習(2年ごと)の区分、選任届出の記載項目、特定の運転者の3類型、業務の記録(1年保存)と事故の記録(3年保存)の記載項目、事故報告(30日以内)と速報(24時間以内)、既存事業者の猶予(安全管理者=令和9年3月/指導と適性診断=令和10年3月)、適性診断の受診状況について。

出典:国土交通省 物流・自動車局 安全政策課「貨物軽自動車運送事業に関する安全対策について(資料1)」/2026年7月時点

■ 制度改正の関係法令

【省令】自動車事故報告規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第90号)
【告示】貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第1193号)
【告示】貨物軽自動車安全管理者講習等の内容及び実施に関する基準並びに貨物軽自動車安全管理者講習等の講師に関する研修の種類等を定める告示(令和6年国土交通省告示第1195号)

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」/2026年7月時点

■ 点呼と点呼記録簿

「運送事業を一人で行っている場合であっても、自ら実施する必要がある」「乗務前に運転者に何らか問題が確認された場合は、運行してはいけない」「点呼の内容は日々点呼記録簿に記録したうえで1年間保存しなければいけない」との記載について。

出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業者の皆様へ(点呼記録簿の例)」/2026年7月時点

■ 一人事業者の扱い・選任要件・記載例

出典:近畿運輸局「貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化について」/2026年7月時点

■ 経営届出と選任届出の同日提出について

出典:近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送部門への電話確認(2026年7月)。取扱いは管轄運輸支局により異なる場合があります。

■ 行政処分の基準

局長通達「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」第8項および読替表
(読替の例)5(1)⑤「法第16条第1項の規定に違反して、運行管理者」→「法第36条の2第1項の規定に違反して、貨物軽自動車安全管理者」

課長通達「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」および同通達 別表

出典:国土交通省(平成21年9月29日付け国自安第73号・第75号ほか/令和7年2月28日一部改正・令和7年4月1日施行)

安全管理者・記録の整備でお困りの方へ

「一人だが何から始めればよいのか」「記録の様式をどう整えればよいか」「緑ナンバーと併営しているがどう扱われるのか」といったご相談を承っています。まずはお問い合わせください。許可後の手続き全般は運送業を営んでいる方向けのページもご覧ください。

この記事の著者
そら行政書士事務所 行政書士 田丸 浩史(日本行政書士会連合会 登録番号 26261852)
一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請、および役員法令試験対策を専門としています。本記事は、国土交通省および各運輸局が公表する資料など、一次情報にもとづいて作成しています(2026年7月時点)。本制度は令和7年4月に始まったばかりで、様式や運用が更新される場合があります。実際の手続きの際は、国土交通省および管轄運輸支局の最新情報をご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

目次