役員法令試験の過去問はどこで手に入る?運輸局別の公開状況と日程・合格発表の調べ方

役員法令試験(一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験)の過去問は、全国10の運輸局等が公式サイトで公開しています。ただし「何回分が公開されているか」は局によって大きく違い、2026年8月1日現在では、最も少ない局で5回分、最も多い局で35回分でした。この記事では、どこに何が置かれているかを運輸局別に整理し、あわせて条文集の入手先、日程と合格発表の調べ方、当日の持ち物までを、公示などの一次情報で確認してまとめます。

この記事の要点

  • 過去問は全国10の運輸局等すべてが公開している。ただし公開されている回数は5回分〜35回分と差が大きい。
  • 受験者数・合格者数まで公開している局(関東・中部・中国・四国・近畿など)がある。合格率を自分で計算できる。
  • 条文集は全国共通で、国土交通省のサイトから誰でもダウンロードできる(本文にリンクあり)。ただし自分で印刷して持ち込むことはできない(当日配付・書き込み不可・試験終了後に回収)。
  • 試験は隔月。不合格の場合は翌々月に1回だけ再試験を受けられ、そこでも合格点に達しないと却下処分になる。
  • 近畿運輸局の実施通知書には、自己都合で受験しなかった場合は不合格となる旨、試験開始後30分以上の遅刻は受験できないことがある旨が明記されている。
目次

過去問はどこにある?運輸局別の公開状況

役員法令試験の過去問は、各地方運輸局(沖縄県は沖縄総合事務局)が、それぞれの公式サイトで公開しています。市販の問題集や有料の教材を買わなくても、まずは公式サイトの過去問を入手するところから始められます。

ただし、「どの局も同じように公開している」わけではありません。掲載されている回数には、はっきりした差があります。

運輸局別・過去問の公開状況一覧

以下は2026年8月1日現在、各運輸局等の公式ページに掲載されていた内容です。各局は新しい回を随時追加していくため、実際に入手できる回数は下表より増えている場合があります。最新の掲載状況は、各局名のリンク先でご確認ください。

表1:一般貨物自動車運送事業の役員法令試験 過去問の公開状況(2026年8月1日現在)
運輸局等公開されている回回数の目安受験者数・合格者数
北海道運輸局令和5年9月〜令和8年5月17回
東北運輸局令和7年11月〜令和8年5月5回実施結果を掲載
関東運輸局令和3年5月〜令和8年5月31回あり
北陸信越運輸局令和5年度〜令和8年度5月19回
中部運輸局令和5年5月〜令和8年5月19回合格者数を掲載
近畿運輸局令和5年度〜令和7年度(年度別ページ)年度ごとに6回あり(合格者番号も)
中国運輸局令和2年11月〜令和8年7月35回あり
四国運輸局令和3年1月〜令和8年5月33回あり
九州運輸局令和7年9月〜令和8年7月6回実施結果を掲載
沖縄総合事務局令和3年9月〜令和8年3月28回

回数は、2026年8月1日現在で各ページに掲載されているPDFの本数を数えたものです。近畿運輸局は年度別のページに分かれており、確認した令和7年度のページには6回分(令和7年5月・7月・9月・11月、令和8年1月・3月)が掲載されていました。なお同日時点では、近畿運輸局に令和8年度のページは見当たりませんでした。

この表からわかること

中国運輸局は令和2年11月から、四国運輸局は令和3年1月から積み上げており、5年以上さかのぼって過去問を入手できます。一方、東北運輸局と九州運輸局は直近1年前後の掲載にとどまります。「過去問が何回分手に入るか」は、自分が受験する運輸局によって最初から決まっているということです。掲載回数が少ない局で受験する方は、公開分を早めに保存しておくことをおすすめします。

受験者数・合格者数まで公開している局がある

過去問だけでなく、その回の受験者数と合格者数まで載せている局があります。関東運輸局は「過去の試験問題及び正解、受験者数・合格者数」として、中国運輸局は「過去問題及び解答・受験者数及び合格者数」として、四国運輸局は「問題・解答と受験者数・合格者数」として公開しています。

近畿運輸局はさらに踏み込んでおり、過去問題及び解答に加えて、受験者数・合格者数・合格者番号まで公表しています。

これらの数字があれば、自分の受験する局の合格率を、自分で計算して確認できます。インターネット上には「全国平均で○%」といった数字が出回っていますが、算出方法や対象期間が示されていないものも少なくありません。公表されている受験者数と合格者数から自分で計算するほうが確実です。合格率の見方については、役員法令試験の概要と対策をまとめた記事でも触れています。

古い回をそのまま使うときの注意

改正前の法令にもとづく設問が含まれます

公示では、出題範囲の法令等について「法令試験の実施日において施行されている内容から出題する」と定められています。つまり、過去問の正解は、その試験が行われた時点の法令にもとづくものです。

たとえば出題範囲の13番目にある法律は、令和8年7月1日時点の公示では「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」と記載されていますが、これは従来「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」と呼ばれていた法律が改正されたものです。数年前の過去問には、改正前の名称・条番号・用語のまま設問が載っています。

古い回を解くこと自体は有効ですが、答え合わせをするときは、現在の条文で内容を確認するという一手間が必要です。

条文集は全国共通。ただし印刷して持ち込むことはできない

役員法令試験では、試験会場で条文集が配られます。これは各運輸局が独自に作っているものではなく、国土交通省が公開している全国共通の「一般貨物自動車運送事業等に係る法令試験条文集」です。関東運輸局と中部運輸局は、いずれも国土交通省のPDFに直接リンクする形で案内しています。

条文集はここから見られます

一般貨物自動車運送事業等に係る法令試験条文集(国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課/PDF)

2026年8月1日現在、このPDFは令和8年6月1日更新と表示されています。URLは据え置いたまま中身が差し替えられる運用のようで、各運輸局のページからもこのファイルが案内されています。ダウンロードしたら、開いて表示されている更新日を必ず確認してください。

近畿運輸局は、自局の「法令試験関係」のページにも条文集のPDFを掲載しています。まずは自分の受験する局のページから、案内されている版を確認してください。

この条文集の冒頭には、法令試験終了後に回収のうえ次回の法令試験の際に使用するので書込み等は行わないでほしいという趣旨の注意書きが記載されています。会場で配られる冊子は使い回されるということです。

事前に印刷して持ち込むことはできません

「条文集が公開されているなら、印刷して書き込みを入れて持って行けばよいのでは」と考える方がいますが、これはできません。

  • 北海道運輸局は、条文集は試験当日に当局から配付(貸出)するものであり、関係資料等の持ち込みは不可であるため、受験者が事前に印刷して持ち込むことはできない旨を明記しています。
  • 中部運輸局も、試験の際は会場で条文集を配布するものであり、受験者自身が印刷して試験会場に持ち込むことはできないとしています。
  • 中国運輸局は、条文集は当日に配布(貸出)するものであること、参考資料等の持ち込みは不可であるため事前に印刷したものを持ち込むことはできないことを案内しており、あわせて条文集が全部で300ページ以上あることにも触れています。

近畿運輸局・中部運輸局の公示にも、配付する条文集は書き込み不可・試験終了後に回収と明記されています。

つまり条文集は「試験中に引ける参考書」ではありますが、付箋を貼ったり線を引いたりした自分用のものを使えるわけではありません。事前学習でやるべきなのは、条文集に書き込む練習ではなく、初見の冊子でも目的の条文にすばやくたどり着けるように、構成そのものに慣れておくことだといえます。

試験日程の調べ方

試験は隔月に実施される

近畿運輸局・中部運輸局の公示は、いずれも「法令試験は、隔月で実施する」と定めています。初回の試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施され、実施予定日の前までに、日時や場所を記載した書面で申請者あてに通知されます。

実際の実施日を見ると、多くの局が奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に実施しています。北海道運輸局も、申請の流れの説明のなかで「試験は隔月(奇数月)で実施」と案内しています。

ただし例外もあります

東北運輸局が公開している令和8年の実施分を見ると、3月2日と3月23日の2回が掲載されています。同じ月に複数回実施されることもあるということです。「奇数月に1回」と決めつけず、自分の局の掲載内容を確認してください。

年間スケジュール・実施予定日を公表している局

日程を事前に知りたい場合、次の局は公式サイトで予定を公開しています(2026年8月1日現在)。

表2:試験日程の公表状況(2026年8月1日現在)
運輸局公表されている内容
関東運輸局「今後の法令試験実施予定」として、実施予定日と受付時間・試験時間を掲載
中部運輸局令和6年度・令和7年度・令和8年度の「法令試験日程」をそれぞれPDFで掲載
中国運輸局「令和8年度法令試験実施予定日(年間スケジュール)」をPDFで掲載

参考として、2026年8月1日現在で関東運輸局が公表している今後の実施予定日は、令和8年9月28日(月)、令和8年11月27日(金)、令和9年1月27日(火)、令和9年3月26日(木)です。時間は午前の部が受付10時00分〜10時30分・試験10時50分〜11時40分、午後の部が受付14時00分〜14時30分・試験14時50分〜15時40分とされています。会場はさいたま新都心合同庁舎の1階会議室(予定)です。

ただし関東運輸局自身が、これらの日程は予定であり、庁舎の都合により変更になる可能性があると注記しています。上の日付は参考にとどめ、必ず公式ページで最新の掲載を確認してください。

最終的な日時は「法令試験実施通知書」で確認する

予定日が公表されていても、自分が何月の回を受けることになるかは、申請の受理時期によって決まります。正式な日時・場所は、申請者に送られる「法令試験実施通知書」という書面で通知されます。

関東運輸局は、受験対象者に対して試験実施日の10日前頃にこの通知書を送付し、正式な試験実施日時および場所を書面で知らせると案内しています。近畿運輸局の公示にも、通知書の様式が別紙として添付されています。

日程を調べる順番

  1. まず公式サイトで、年間スケジュールや実施予定日が公表されていないかを見る(おおよその時期をつかむ)
  2. 申請後に届く「法令試験実施通知書」で、正式な日時・会場・持ち物を確定させる
  3. 疑問があれば、自分の申請を受け付けた運輸支局または運輸局の貨物担当に確認する

合格発表の確認方法は局によって違う

合格発表の方法も、局ごとに運用が異なります(下表は2026年8月1日現在)。「他の地域の記事に書いてあった方法」を自分の局にあてはめると、確認できずに困ることがあります。

表3:合格発表に関する公式サイトの案内(2026年8月1日現在)
運輸局公式サイトに書かれている内容
近畿運輸局結果は試験実施日の3日後までに公表予定(受験番号を公表)。電話等での問い合わせでは合否を答えられない。合格者に合格通知書の発行等は行わない。1回目に不合格となった方には再試験実施通知を郵送。再試験に不合格となった方には不合格通知書を郵送。
東北運輸局各ファイルは、法令試験実施の翌日(試験が金曜日の場合は翌週月曜日)以降に閲覧できるようになる。
中国運輸局トップページの新着情報で「貨物自動車運送事業法令試験合格者の発表について(実施分)」として案内。
沖縄総合事務局運輸部の新着情報で「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の結果について」として案内。

近畿運輸局で受験する方へ

近畿運輸局は、合格しても合格通知書は発行されません。また電話で合否を教えてもらうこともできません。自分でホームページを確認する必要があります。「通知が来ないから不合格だったのだろう」という判断は誤りにつながります。

公示で確認できる試験のルール

試験の実施方法は、各運輸局がそれぞれ「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」という公示で定めています。ここでは、近畿運輸局の公示(令和8年7月1日改正)と中部運輸局の公示(同じく令和8年7月1日から実施の附則あり)で確認できる内容を整理します。

表4:公示に定められている試験のルール(近畿運輸局・中部運輸局の公示で共通して確認できたもの)
項目内容
受験者1申請につき1名のみ。申請者が自然人の場合は本人、法人の場合は、許可・認可後にその事業に専従する常勤役員
実施頻度隔月
初回の時期原則として、許可申請書等を受理した月の翌月以降
設問方式○×方式および語群選択方式
出題数30問
合格基準出題数の8割以上
試験時間50分
本人確認試験当日の開始前に、運転免許証・個人番号カード・パスポート等を提示
持ち込み参考資料等の持ち込みは不可。条文集を配付(書き込み不可・試験終了後に回収)
筆記用具受験者が持参

出題範囲は13の法令等で、公示には順に、貨物自動車運送事業法、同法施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則、貨物自動車運送事業報告規則、自動車事故報告規則、道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、労働安全衛生法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律が挙げられています。

公示は運輸局ごとに別々に定められています

ここに挙げたのは近畿運輸局・中部運輸局の公示の内容です。他の局の公示で出題数や合格基準が同じかどうかは、この記事では確認していません。受験する局の公示を必ずご自身で確認してください。各局の公式サイトに「法令試験の実施について(公示)」としてPDFが掲載されています。

再試験は翌々月に1回だけ

公示には、合格基準に達しなかった場合の取扱いも定められています。近畿運輸局・中部運輸局の公示では、いずれも次のとおりです。

  • 合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できる
  • 再試験でも合格点に達しない場合は却下処分とする。ただし、その申請について取下げの願い出があった場合はこの限りではない

初回で合格できなかった場合、次の機会は2か月後です。そこでも合格できなければ申請そのものが却下され、書類をそろえ直して再申請することになります。許可取得までの流れを考えると、この差は数か月単位で効いてきます。

当日の持ち物と、つまずきやすい点

近畿運輸局の公示には、申請者に送られる「法令試験実施通知書」の様式が別紙として添付されています。そこには当日持参するものと注意事項が具体的に書かれており、実務上とても参考になります。

当日持参するもの(近畿運輸局の実施通知書の記載)

  • 受験者本人であることを確認できる書面(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
  • 筆記用具
  • 実施通知書そのもの

同じ通知書の注意事項として、次の点が明記されています。いずれも見落とすと影響が大きい内容です。

見落としやすい2点

  • 試験開始後30分以上遅れて来場した場合、および受験者本人の確認ができない場合には、受験できないことがあるとされています。
  • 当日都合により受験できない場合は事前に連絡するよう求められており、自己都合の場合は不合格となると明記されています。

「都合が悪くなったので次回にしてもらおう」という扱いにはならない、ということです。日程が通知されたら、その日は動かせない予定として押さえておく必要があります。

なお、受験するのは申請者本人(法人の場合は、許可・認可後にその事業に専従する常勤役員1名)です。ドライバーとして働く方や、事務担当者が代わりに受けることはできません。誰が受験者になるのかは、申請の段階で決まります。これから運送業を始める方は、運送業を始めたい方向けのご案内もあわせてご確認ください。

公開されている過去問の使い方

過去問が手に入ったら、次は使い方です。ここでは「何をどこまでやるか」という運用面に絞って整理します。設問の中身の傾向や、ひっかけの型については、役員法令試験の出題範囲と対策をまとめた記事で詳しく扱っています。

何回分やればよいか

公示のとおり出題数は30問、合格基準は8割以上です。30問中24問以上の正解が必要で、間違えられるのは6問までという計算になります。この水準を安定して超えるには、公開されている回のうちできるだけ新しいものから、複数回分を通して解くのが基本です。

公開回数が少ない局(表1のとおり、東北運輸局と九州運輸局は直近1年前後)では、そもそも解ける母数が限られます。この場合、同じ回を繰り返すよりも、1問ずつ条文にさかのぼって理解を固めるほうが効率的です。逆に中国運輸局・四国運輸局のように30回以上公開されている局では、古い回ほど改正の影響を受けている点に注意しながら、新しい回を中心に組み立てることになります。

時間を計って解く回を、必ず1回はつくる

50分で30問というのは、1問あたり1分40秒です。すべての設問を条文集で確認していては到底間に合いません。実際には、即答できる問題を素早く処理し、迷った問題だけ条文集を引く、という配分になります。

この感覚は、時間を計って解いてみないとつかめません。少なくとも1回は本番と同じ50分で通して解き、「条文集を引ける問題が何問あったか」を実測しておくことをおすすめします。

答え合わせは「なぜ誤りか」まで戻る

○×式の設問は、条文の語句を1か所だけすり替えて誤りを作る形が中心です。したがって、答え合わせのときに「どの語がどう違うのか」を条文で特定できたかが、そのまま実力になります。正誤だけを確認して次に進むと、少し表現を変えられた初見の問題に対応できません。

当事務所の取り組み

そら行政書士事務所では、近畿運輸局・九州運輸局について、公表されている各回の設問を1問ずつ公式PDFと条文集で照合し、論点・条番号・頻出の数値を検証したうえで教材に反映しています。関東運輸局についても同じ方法で整備を進めています。裏の取れない項目は「要確認」として残し、推測で埋めない方針です。

よくある質問

過去問は無料で手に入りますか。

各運輸局等の公式サイトで公開されており、無料でダウンロードできます。表1に各局のページへのリンクをまとめています。

他の運輸局の過去問を解いても意味はありますか。

出題範囲となる13の法令等は公示で共通しているため、条文の理解を深める練習としては役に立ちます。ただし設問の作り方や形式は局によって異なるため、本番を想定した演習としては、自分が受験する局の過去問を優先してください。掲載回数が少ない局の方が、補助的に他局の過去問を使うという考え方はありえます。

条文集を印刷して持ち込めますか。

できません。条文集は試験当日に会場で配付され、書き込みは不可、試験終了後に回収されます。参考資料等の持ち込みも不可とされています。北海道運輸局・中部運輸局・中国運輸局は、受験者が事前に印刷して持ち込むことはできない旨を公式サイトに明記しています。

試験日の都合が悪くなったらどうなりますか。

近畿運輸局の法令試験実施通知書には、当日都合により受験できない場合は事前に連絡すること、なお自己都合の場合は不合格となる旨が記載されています。取扱いは局によって異なる可能性がありますので、届いた通知書の記載と、通知書に書かれた問い合わせ先で確認してください。

不合格になったら、もう許可は取れないのですか。

初回で合格基準に達しなかった場合は、翌々月に1回に限り再試験を受けられます。再試験でも合格点に達しない場合は却下処分となりますが、申請自体をやり直すことは可能です。ただし、書類をそろえ直して再申請することになるため、許可取得までの期間は延びます。

合格発表はどこで確認しますか。

局によって異なります。近畿運輸局は試験実施日の3日後までにホームページで受験番号が公表され、合格通知書の発行は行われません。東北運輸局は試験実施の翌日(試験が金曜日の場合は翌週月曜日)以降にファイルが閲覧できるようになります。中国運輸局・沖縄総合事務局は新着情報で案内されます。自分の受験する局の案内を確認してください。

参照した根拠・出典を見る

本記事の内容は、2026年8月1日に次の公式ページ・公示で確認したものです。各局は掲載内容を随時更新するため、実際にご利用の際は最新の掲載をご確認ください。

  • 近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について(公示)」(令和8年7月1日一部改正 近運自貨公示第1号)、および別紙「法令試験実施通知書」
  • 中部運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について(公示)」(中運局公示第103号。令和8年7月1日から実施する旨の附則あり)
  • 国土交通省 物流・自動車局貨物流通事業課「一般貨物自動車運送事業等に係る法令試験条文集」(令和8年6月1日更新と表示)
  • 近畿運輸局「法令試験関係」「情報公開(事業者一覧、法令試験、新規許可一覧はこちら)」
  • 関東運輸局「法令試験の実施について」
  • 中部運輸局「法令試験|貨物自動車運送事業(緑ナンバー)」
  • 北海道運輸局「トラック事業について」
  • 東北運輸局「一般貨物自動車運送事業法令試験の結果について」
  • 北陸信越運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験 過去問題及び解答等」
  • 中国運輸局「トラック事業を始めるには」
  • 四国運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の問題・解答等について」
  • 九州運輸局「トラック法令試験の実施結果及び問題と解答」
  • 内閣府沖縄総合事務局「貨物自動車運送事業(トラック運送事業)の各種申請・試験・報告について」

本記事は制度の一般的な説明であり、個別の申請についての判断を示すものではありません。具体的な取扱いは、申請先の運輸支局・運輸局にご確認ください。

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そら行政書士事務所では、公表されている過去問を一次情報と照合して検証した教材をもとに、役員法令試験の対策講座をご用意しています。近畿運輸局版・九州運輸局版に対応し、関東運輸局版も準備を進めています。

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この記事を書いた人

行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203
TEL 070-8556-0921/Email tamaru@sora-gyosei.com

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と役員法令試験対策に取り組んでいます。法令試験対策は全国に対応しています。

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この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

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