一般貨物自動車運送事業の事業計画変更|認可・届出の区分と様式・記入例を行政書士が整理【2026年版】

運送業の許可を受けたあと、営業所を移したい、車庫を増やしたい、トラックを増車したい——こうした場面で必要になるのが「事業計画変更」の手続きです。やっかいなのは、同じ事業計画の変更でも、内容によって認可・事前届出・事後届出の3つに分かれること。区分を間違えると、手続きのやり直しどころか、罰金や過料の対象にもなり得ます。この記事では、どの変更がどの手続きに当たるのかを一覧表で整理し、増車・減車が認可になる境界線、様式(エクセル)と記入例の入手先まで、法令と運輸局の公示にもとづいて行政書士が整理します。

なお、手続きの取扱いは運輸局によって細部が異なる場合があり、公示も改正されます。この記事では近畿運輸局の公示(令和7年8月1日一部改正)を主な出典としています。実際に申請される際は、必ず所管の運輸支局・運輸局の最新の案内をご確認ください。断定できない点は「要確認」として率直に書いています。

この記事の要点(先に結論)

  • 事業計画変更の手続きは、認可・事前届出・事後届出の3つに分かれます。
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の「位置」の変更は認可。審査があるため時間がかかります。
  • 車両数の変更(増車・減車)は原則として事前届出ですが、一定の要件に当たると認可に変わります。
  • 主たる事務所の位置、営業所の名称、役員変更などは事後届出でかまいません。
  • 事業規模の拡大となる認可では、事業報告書・事業実績報告書の提出義務違反がないことや、巡回指導で「E」評価を受けていないことが基準に含まれています。
目次

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更とは?認可・事前届出・事後届出の3区分

そもそも「事業計画」とは何を指すのか

一般貨物自動車運送事業の許可を申請するとき、申請書には事業計画を記載します。貨物自動車運送事業法4条によれば、営業所の名称および位置、事業用自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別などが、その中身です。実務上は、営業所・車庫・休憩睡眠施設の位置と規模、車両数といった、事業の骨格そのものが事業計画にあたります。

そして法8条1項は、事業者は業務を行う場合には事業計画に定めるところに従わなければならない、と定めています。つまり事業計画は「許可の内容そのもの」であり、実態が変わるなら計画も変えなければならない、という関係になります。届出や認可を忘れたまま実態だけ変えてしまうと、事業計画違反という状態が生まれてしまいます。

3つの手続きに分かれる理由

手続きが3つに分かれるのは、変更の重みが違うからです。根拠は貨物自動車運送事業法9条にあります。

まず9条1項が、事業計画の変更をしようとするときは国土交通大臣の認可を受けなければならない、と定めています。これが原則です。そのうえで9条3項が、事業用自動車に関する国土交通省令で定める変更は「あらかじめ」届け出ればよく、軽微な事項に関する変更は「遅滞なく」届け出ればよい、という例外を置いています。

根拠条文の原文を見る(貨物自動車運送事業法9条)

第九条 一般貨物自動車運送事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

貨物自動車運送事業法 第9条第1項・第3項(2026年7月時点)

この構造を実務の言葉に置き換えると、次の3つになります。輸送の安全や事業の適正な運営に直結するものは認可。あらかじめ知らせておけばよいものは事前届出。事後の報告で足りるものは事後届出。この順で手続きが軽くなっていきます。

【一覧表】どの変更がどの手続きになるか

実務でよく出てくる変更を、手続きの区分ごとに整理しました。判断に迷ったときの出発点としてお使いください。

手続き主な変更内容タイミング
認可 営業所の位置/車庫の位置および収容能力/休憩・睡眠施設の位置および収容能力/特別積合せ貨物運送をするかどうかの別/貨物自動車利用運送を行うかどうかの別 変更前に申請し、認可を受けてから実施
認可
(該当する場合)
事業用自動車の数の変更のうち、一定の要件に当たるもの(次章で詳しく解説) 変更前に申請し、認可を受けてから実施
事前届出 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(増車・減車)で、認可に当たらないもの 変更前にあらかじめ届出
事後届出
(軽微な事項)
主たる事務所の位置/営業所の名称/利用する運送事業者の概要 など 変更後、遅滞なく届出
事後届出
(施行規則44条)
役員・社員の変更/氏名・名称・住所の変更/運輸開始の届出 など 変更後の届出。届出先は国土交通大臣または地方運輸局長
事前届出
(別の条文)
事業の休止・廃止(事業の全部を対象とする場合) 実施の30日前までに届出

間違えやすいのが「営業所」まわりです。営業所の位置を変えるのは認可ですが、営業所の名称を変えるだけなら軽微な事項として事後届出で足ります。似ているようで、必要な手続きの重さがまったく違います。

また、営業所の位置の変更については緩和の取扱いもあります。近畿運輸局の公示では、近畿運輸局長が指定する区域内における位置の変更の届出について、車庫との距離制限上支障のないものだけを事後届出として取り扱うこととされています。該当しそうな場合は、事前に運輸支局へ確認してください。

なお、事業の休止・廃止は、事業の全部を休止または廃止する場合に限って適用されます。事業の一部の休止・廃止は、休廃止の届出ではなく事業計画変更の手続きを行うことになります。

認可が必要な変更と、事業規模の拡大で問われる6つの基準

営業所・車庫・休憩睡眠施設の位置は認可

認可が必要になる代表が、営業所の位置、車庫の位置および収容能力、休憩・睡眠施設の位置および収容能力の変更です。これらは、許可のときと同じ審査基準(公示基準)に適合していることが求められます。つまり実質的に、許可申請と同じ目線で審査されるということです。

具体的には、車庫と営業所の距離、車庫の前面道路の幅員、都市計画法などの関係法令に抵触しないこと、施設の使用権原があること、といった点が確認されます。営業所や車庫を移す予定がある方は、物件を契約する前に要件を満たすか確認しておくことを強くおすすめします。契約後に要件を満たさないと分かると、損害が大きくなります。

事業規模の拡大となる申請では、さらに6つの基準が加わる

ここが実務上とても重要な部分です。事業計画の変更のうち「事業規模の拡大となる申請」については、近畿運輸局の公示で、次のすべてを満たすことが求められています。

事業規模の拡大となる認可申請で求められる基準

  •  申請日前6か月間(悪質な違反の場合は1年間)または申請日以降に、事業法または道路運送法の違反による輸送施設の使用停止以上の処分などを受けた者でないこと
  •  申請日前3か月間または申請日以降に、申請に係る営業所に関して、適正化事業実施機関が行う巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けた者でないこと(指摘を受けたすべての項目について改善報告を行っている場合を除く)
  •  申請日前3か月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと
  •  運輸支局内の全営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていること
  •  事業報告書、事業実績報告書および運賃・料金の届出その他の報告について、届出・報告義務違反がないこと
  •  運賃と料金とを区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していること(施行規則11条に該当する場合を除く)

注目していただきたいのが、です。

まず。公示は、事業報告書・事業実績報告書や運賃・料金の届出について「届出・報告義務違反がないこと」と定めています。つまり毎年の報告書を出していない状態だと、それだけで事業規模の拡大となる認可の基準を満たさないことになります。「報告書を出していなくても、罰則を受けなければ実害はない」と考えてしまう方がいますが、実際には営業所を増やしたい、車両を大きく増やしたいという場面で、その未提出が直接ブレーキになるということです。報告書の詳細は事業報告書の解説記事で整理していますので、あわせてご確認ください。

次に。公示の文言は、巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと、というものです。適正化事業実施機関(各都道府県のトラック協会)による巡回指導で総合評価がEだと、基準を満たしません。ただし、指摘を受けたすべての項目について改善報告を行っている場合は除く、とされています。裏を返せば、指摘を放置したかどうかが分かれ目になるということです。巡回指導は「受けて終わり」ではなく、改善して報告するところまでが一区切りだと考えてください。

この2つの基準について、公示の原文を見る

イ.申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、申請に係る営業所(営業所の新設を行う場合にあっては、申請地を管轄する地方運輸局内における全ての営業所)に関し、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関(以下「地方実施機関」という。)が行う巡回指導による総合評価において「E」の評価を受けた者でないこと(当該巡回指導により指摘を受けたすべての項目について、当該巡回指導に係る地方実施機関に対して改善報告を行っている場合を除く。)

オ.貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書、事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。

近畿運輸局 公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更に関する処理方針について」1(1)②(令和7年8月1日一部改正)
報告書の未提出が、将来の認可の足かせになる前に

事業報告書・事業実績報告書の提出義務違反がないことは、事業規模の拡大となる認可の基準に明記されています。そら行政書士事務所では、この2つの報告書の作成・提出の代行に対応しています。過去に提出できていない年度の整理についてもご相談ください。

報告書の作成・提出代行を見る

増車・減車はどっち?届出が認可に変わる境界線

原則は事前届出、例外で認可

車両数の変更は、実務でいちばん頻度の高い手続きです。原則は事前届出ですが、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、一定の要件に該当する場合は届出ではなく認可を受ける必要がある、という取扱いに変わりました。近畿運輸局も公式サイトでこの点を明示しています。

認可になるのは、次のいずれかに当たる場合です。

増車・減車が認可になるか届出でよいかの判定フロー 増車・減車をしたい ① 変更後の車両数が最低車両数(5両)を下回る   ※霊きゅう・一般廃棄物・島しょを除く ② 増車数が3か月前時点の30%以上、かつ11両以上   ※今回の変更数+直近3か月の増車数を合算 ③ 巡回指導の総合評価が「E」   /行政処分の累積点数が12点以上   /密接な関係者が許可取消しから5年以内 1つでも当てはまれば 認可申請 審査があるため 時間がかかります 3つとも当てはまらない場合 事前届出(あらかじめ届出書を提出)
図:増車・減車が認可になるか、事前届出でよいかの判定(近畿運輸局の公示・お知らせをもとに作成)
この判定の根拠となる公示の原文を見る

② 増車を行う場合であって、ア~ウに該当する場合は1(1)②の基準に適合するものであること。

ア.変更を行おうとする者と法第5条第3号に準ずる密接な関係を有する者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から5年を経過しない者である場合

イ.変更に係る営業所における、行政処分の累積違反点数が12点以上である場合

ウ.変更に係る営業所について、申請日前1年間に、地方実施機関が行う巡回指導による総合評価において、「E」の評価を受けている場合

③ 増車を行う場合であって、変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3ヶ月前時点における当該営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上となる場合(当該合計が10両以下であるときを除く。)は、1(1)②の基準に適合するものであること。

近畿運輸局 公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更に関する処理方針について」1(2)②・③(令和7年8月1日一部改正)

30%かつ11両——具体例で確認する

いちばん判断に迷うのが②です。「30%以上」と「11両以上」の両方を満たしたときに認可になる、という点がポイントです。片方だけなら届出で済みます。近畿運輸局が示している例で確認しましょう。

変更の内容増加割合手続き
10両 → 12両(2両増車)20%届出(30%未満のため)
10両 → 15両(5両増車)50%届出(30%以上だが10両以下のため)
37両 → 48両(11両増車)29%届出(11両以上だが30%未満のため)
36両 → 47両(11両増車)30%認可申請(30%以上かつ11両以上)

ここで見落としがちなのが、「増車する車両数」は今回変更する数だけではない、という点です。申請日前3か月以内に増加した数を合算して判定します。数両ずつこまめに増車していると、気づかないうちに認可のラインを越えていることがあります。増車を検討する際は、直近3か月の履歴も一緒に確認してください。

減車で最低車両数を下回るときは注意

減車の場合は①に注意が必要です。減車後の車両数が最低車両数の5両を下回るときは認可となりますが、近畿運輸局のお知らせでは、減車により最低車両数を下回る場合は原則として認可されないとされています。車両を減らす計画がある場合は、5両を下回らない範囲で調整できるか、早めに検討しておくのが安全です。

なお、事前届出で足りる場合であっても、届出さえ出せばよいというわけではありません。公示では、増車の届出に伴って車庫の収容能力の拡大などが必要になる場合はその手続きを終えていること、事業を遂行するに足る運転者・運行管理者・整備管理者が確保されていること、が求められています。車だけ増やして人と車庫が足りない、という状態は認められないということです。

事業計画変更の様式(エクセル)と記入例の入手方法

様式は運輸局の公式サイトで配布されている

様式は、国土交通省および各地方運輸局の公式サイトからダウンロードできます。エクセル形式で配布されているものが多く、そのまま入力して使えます。様式は改正されることがあるため、作成のたびに最新版を取得してください。

近畿運輸局のダウンロードコーナーには、「各営業所に配置する事業用自動車の数の変更事前届(記載例)」も掲載されています。記入方法に迷ったときは、まずこの記載例を見るのが確実です。あわせて、判断の根拠となる公示や、増車が認可になる場合を説明したお知らせも同じページから確認できます。

参考にした一次情報

この記事で整理した認可・届出の区分と判定基準は、次の資料にもとづいています。ご自身のケースを確認される際の出発点としてご利用ください。

近畿運輸局以外の管内で申請される場合は、その運輸局の公示と様式をご確認ください。基本的な考え方は共通していますが、指定区域の扱いなど細部は異なることがあります。

事業計画変更の手続きの流れと必要書類

認可申請の流れ

認可申請は、営業所を管轄する運輸支局へ提出し、運輸局で審査を受けます。審査には時間がかかるため、認可が下りるまでは変更後の内容で事業を行うことはできません。営業所の移転日から逆算して、余裕をもって着手してください。標準処理期間は運輸局によって異なりますので、申請前に窓口へ確認しておくと計画が立てやすくなります。

認可後も、車両の登録や運行管理者・整備管理者の選任届など、続く手続きがあります。認可が下りた時点が終わりではない、という点を押さえておいてください。

主な必要書類

変更の内容によって異なりますが、営業所や車庫の位置の変更では、おおむね次のような書類が必要になります。

営業所・車庫の変更でよく求められる書類

  • 事業計画変更認可申請書(様式)
  • 施設の使用権原を証する書類(自己所有なら登記事項証明書、賃借なら賃貸借契約書の写しなど)
  • 都市計画法などの関係法令に抵触しないことを証する書類
  • 車庫前面道路の道路幅員証明書、または幅員が車両制限令に抵触しないことを証する書類
  • 営業所・車庫・休憩睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
  • 運行管理体制が変わる場合は、その体制を示す書類

都市計画法の関係では、市街化調整区域に営業所を置けるかどうかが問題になることがあります。この点は市街化調整区域と営業所の解説記事で整理しています。

増車・減車の事前届出の流れ

事前届出の場合は、変更前に届出書を提出します。あわせて事業用自動車等連絡書の交付を受け、その後に運輸支局の登録部門で車両の登録手続きを行う、という流れが一般的です。届出が済んでいないと連絡書が出ないため、ナンバーの手続きに進めません。車両の納車日が決まっている場合は、逆算してスケジュールを組んでください。

よくあるミスと、区分を誤ったときの罰則

実務で起きやすい間違い

いちばん多いのが、先に実態を変えてしまうケースです。営業所を移転してから手続きに気づく、車両を登録してから届出が必要だと知る。認可が必要な変更を認可前に実施してしまうと、後から取り繕うことはできません。

次に多いのが、区分の思い込みです。「車両を増やすだけだから届出でいい」と考えて手続きを進めたところ、直近3か月の増車と合算すると認可のラインを越えていた、という例があります。前章の判定を、増車のたびに確認する習慣をつけてください。

もう一つが、連動する手続きの見落としです。増車に伴って車庫の収容能力が足りなくなるなら、車庫の変更認可が先に必要です。営業所を新設するなら、運行管理者・整備管理者の選任も必要になります。運行管理者は営業所ごとに選任するもので、他の営業所との兼任は認められません。

手続きを怠った場合の罰則

区分を誤ったまま放置すると、罰則の対象になり得ます。貨物自動車運送事業法では、おおむね次のように定められています。

状況定められている罰則
認可を受けずに事業計画を変更した100万円以下の罰金(法75条第2号)
事前届出をせずに事業用自動車に関する事業計画の変更をした100万円以下の罰金(法75条第3号)
軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった50万円以下の過料(法81条第1号)

あわせて、法80条には両罰規定があり、従業者が違反行為をした場合には法人に対しても罰金刑が科されうるとされています。なお、条番号は法改正によって変わることがありますので、正確な条文は最新のものをご確認ください。

そして罰則以上に実務で効いてくるのが、前述した事業規模の拡大の認可基準です。処分歴や巡回指導の評価、報告義務の履行状況は、将来「営業所を増やしたい」「車両を大きく増やしたい」と考えたときに、そのまま可否を左右します。日ごろの手続きを丁寧に積み重ねておくことが、結局はいちばんの近道です。

事業計画変更に関するよくある質問

認可申請にはどのくらい時間がかかりますか?

標準処理期間が定められていますが、運輸局や申請内容によって異なります。認可が下りるまでは変更後の内容で事業を行えないため、移転日や増車の予定日から逆算し、余裕をもって申請してください。正確な期間は所管の運輸支局にご確認ください。

営業所を同じ市内で移転する場合も認可が必要ですか?

営業所の位置の変更は原則として認可です。ただし近畿運輸局の公示では、近畿運輸局長が指定する区域内における位置の変更の届出について、車庫との距離制限上支障のないものだけを事後届出として取り扱うこととされています。該当するかどうかは個別の判断になりますので、事前に運輸支局へご確認ください。

車両を1両だけ増やす場合も手続きは必要ですか?

必要です。事業用自動車の数の変更は事業計画の変更にあたるため、原則として事前届出が必要です。1両であっても、直近3か月の増車数と合算して30%以上かつ11両以上になる場合は認可申請になります。

事業報告書を提出していないと、増車の手続きに影響しますか?

事業規模の拡大となる認可申請では、事業報告書・事業実績報告書および運賃・料金の届出その他の報告について、届出・報告義務違反がないことが基準に含まれています。したがって、未提出のまま事業規模の拡大となる認可を受けることは困難です。事前届出で足りる増車であっても、日ごろから報告義務を果たしておくことをおすすめします。

巡回指導で悪い評価を受けると、手続きに影響しますか?

影響し得ます。近畿運輸局の公示では、申請日前3か月間等に巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けた者でないことが、事業規模の拡大となる認可の基準に含まれています。ただし、指摘を受けたすべての項目について改善報告を行っている場合は除くとされています。また増車の場合、申請日前1年間に「E」の評価を受けているときは認可申請の対象になるとされています。指摘事項は放置せず、改善して報告することが大切です。

事業計画変更の手続きは、そら行政書士事務所へ

大阪府箕面市を拠点に、運送業許可と許可後の各種手続きを扱う行政書士事務所です。営業所・車庫の移転、増車・減車、役員変更など、どの手続きに当たるかの判断からご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

無料相談・お問い合わせ

運送業を経営している方向けのご案内 / お電話:070-8556-0921

※本記事は、貨物自動車運送事業法および同法施行規則、近畿運輸局の公示「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画変更に関する処理方針について」(令和7年8月1日一部改正)等の公表資料をもとに、2026年7月時点の情報を整理したものです。手続きの区分・審査基準・様式は運輸局や時期によって異なる場合があり、法改正や公示の改正により内容が変わることもあります。本文中に引用した条文および公示は、上記時点で確認したものです(引用部分は著作権法13条により権利の目的とならない著作物にあたります)。条文番号や公示の内容は改正により変わることがありますので、実際に申請・届出をされる際は、必ず最新の条文および所管の運輸支局・運輸局の案内をご確認ください。記載内容の正確性には努めていますが、本記事は一般的な情報提供であり、個別の申請の結果を保証するものではありません。

この記事の著者
行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業(運送業)の許可申請と、許可後の事業計画変更・各種報告などの手続きを取り扱う行政書士事務所です。
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203 TEL:070-8556-0921 Email:tamaru@sora-gyosei.com

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

目次