運行指示書について調べると、多くの解説が「2泊3日以上の運行で必要」「48時間を超えると必要」と説明しています。実務の目安としては使える言い方で、実際に2泊3日の運行では必要になることがほとんどです。ただし条文が基準にしているのは日数でも時間でもなく、点呼を対面で行えるかどうかです。この記事では、日帰り・1泊2日・2泊3日それぞれをどう考えるのか、何を書くのか、途中で計画が変わったらどうするのかを、条文と国土交通省の資料で確認していきます。
この記事の要点
- 判断の基準は日数ではありません。業務前と業務後の点呼をどちらも対面で行えない業務を含む運行かどうかで決まります。2泊3日の運行で必要になるのは、その結果です。
- 中間点呼が必要な運行と、運行指示書が必要な運行は一致します。条文がそう組まれているためです。
- 2泊3日以上の運行では、遠隔点呼または自動点呼を行わない限り必要になります。ただしそれは条文の基準そのものではなく、点呼の位置から導かれる結果です。「48時間超」という説明は、条文とずれることがあります。
- 途中で計画が変わったときの手続きが、実務では最も抜けやすい部分です。電話で伝えるだけでは足りず、営業所の写しと運転者が持っている正本の両方に記載が要ります。
- 業務前・業務後をどちらも遠隔点呼または自動点呼で行えるなら、作成義務は生じません。大阪運輸支局に確認した内容を第5章に載せています。ただし1回でも電話で行えば必要になります。
- 保存を怠ったときの処分が重くなりました。令和7年4月施行の基準で、初違反20日車・再違反40日車です。
運行指示書とは何か
運行指示書は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3にもとづく法定帳票です。作成し、運転者等に携行させ、営業所に写しを備え置きます。
条文の主語は「一般貨物自動車運送事業者等」で、義務を負うのは事業者です。実際に作成するのは運行管理者ですが、条文上の名宛人は事業者である点にご注意ください。なお「一般貨物自動車運送事業者等」には貨物軽自動車運送事業が含まれません。この点は第12章で扱います。
何のための書類か
国土交通省の解釈通達は、この条文の趣旨を次のように説明しています。長期間の運行をする場合、および長期間の運行をする中で求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得するなどにより当初の運行計画が変更される場合に、運行指示書による指示という形態をとることとし、変更が生じたときは事業者と運転者等の双方が変更内容を記載することで、運行経路や安全確保上必要な事項が確実に伝わるようにする、というものです。
通達は2つの場面を挙げています
1つは長期間の運行そのもの、もう1つはその中で行き先が変わる場合です。計画どおりに走って帰ってくる運行が大半だと思いますが、条文は変わる場合まで見込んで作られています。第8章で扱う「変更が生じたときの手続き」が置かれているのは、このためです。
点呼記録簿・業務の記録との違い
営業所に備える帳票は複数あり、混同されがちです。役割で整理すると次のようになります。
| 帳票 | 作成する場面 | 根拠 |
|---|---|---|
| 運行指示書 | 対象となる運行のみ(運行前に作成) | 安全規則第9条の3 |
| 点呼記録簿 | 点呼を行うたび | 安全規則第7条第5項 |
| 業務の記録(運転日報) | 業務ごと | 安全規則第8条 |
| 運転者等台帳 | 運転者ごとに1つ | 安全規則第9条の5 |
運行指示書だけが、すべての運行で作るものではありません。だからこそ「必要かどうか」の判断が問題になります。台帳の書き方は運転者台帳の記事で整理しています。
判断の起点は中間点呼の要件
第9条の3第1項は、作成が必要な運行を次のように定めています。
「第7条第3項に規定する業務を含む運行ごとに」
つまり判断は、運行指示書の条文だけを読んでも終わりません。第7条第3項が何を定めているかを見る必要があります。
第7条は3つの点呼を定めている
| 項 | 点呼 | 方法 |
|---|---|---|
| 第1項 | 業務前 | 対面、または対面と同等の効果を有する方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法) |
| 第2項 | 業務後 | 対面、または対面と同等の効果を有する方法(同上) |
| 第3項 | 業務の途中(中間点呼) | 対面と同等の効果を有する方法(困難な場合は電話その他の方法) |
第2項の括弧書きが「同上」なのは、第1項の括弧書きが「運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ」となっており、第2項にも及ぶためです。
第3項が発動する条件は、条文上こうなっています。
「前二項に規定する点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務」があるとき。
一読して分かりにくい書き方なので、分解します。
| 条文の言葉 | 意味 |
|---|---|
| 前二項に規定する点呼 | 第1項の業務前点呼と、第2項の業務後点呼 |
| いずれも | その両方とも。片方だけでは当たらない |
| 対面により | 運転者と顔を合わせて |
| 又は対面による点呼と同等の効果を有する…方法 | 遠隔点呼・自動点呼など、国が対面と同じ扱いを認めた方法 |
| 行うことができない業務 | そのどちらのやり方もできない業務 |
つなげると、「業務前も業務後も、対面でも遠隔点呼等でもできない業務があるとき」という意味になります。そのような業務があると、その業務の途中で少なくとも1回、点呼を行う義務が生じます。
自動点呼は、業務前と業務後にだけ使えます
点呼告示が定めているのは業務前自動点呼と業務後自動点呼の2つで、業務の途中の自動点呼という類型はありません(第2条)。ここから、次の2つが導かれます。
- 業務前と業務後の点呼を自動点呼で行うことはできます。その結果、上の条件に当てはまらなくなり、中間点呼も運行指示書も不要になります。
- 一方、中間点呼そのものを自動点呼で行うことはできません。中間点呼が必要になった場合に使えるのは、遠隔点呼と、限られた場合の電話その他の方法です。
つまり自動点呼は、中間点呼を発生させないために使うものであって、発生した中間点呼を処理するために使うものではありません。当事務所が大阪運輸支局に確認したところ、業務前と業務後を自動点呼で行う場合も対面と同等の扱いになるため、遠隔点呼と結論は同じとの回答でした。この点は第5章であらためて扱います。
電話は「同等の効果を有する方法」に含まれません
電話その他の方法は、条文では対面や同等の方法とは別に、限られた場合の例外として書かれています。業務前と業務後を電話で済ませていても、それは「できなかった」ことになるので、中間点呼が必要な状態は解消されません。この点は第5章であらためて扱います。
中間点呼が必要な運行と、運行指示書が必要な運行は一致します
第9条の3第1項が「第7条第3項に規定する業務を含む運行ごとに」と書いている以上、中間点呼の要否と運行指示書の要否は、条文上そのまま連動します。どちらか一方だけが必要になることはありません。判断すべき問いは1つで、「業務前と業務後の点呼を、どちらも対面等で行えない業務があるか」です。
条文に日数も時間も出てきません
第7条第3項にも第9条の3にも、「何泊」「何時間」という定めは一切ありません。基準は点呼を行えるかどうかだけです。この点は第4章で詳しく扱います。
国土交通省の資料で当てはめる
条文だけでは具体的な運行に当てはめにくいため、国土交通省は解釈通達の別紙2「中間点呼及び運行指示書について」で、代表的なパターンを図示しています。考え方は次のとおりです。
2泊3日の運行は必要になる
営業所を出て2泊し、3日目に帰る運行では、2日目の業務だけが業務前も業務後も営業所の外になります。この業務が第7条第3項に当たるため、中間点呼が必要になり、あわせてこの業務を含む運行全体について運行指示書が必要になります。
1泊2日の運行は原則として必要にならない
1泊2日の運行では、1日目の業務前は営業所で、2日目の業務後も営業所で対面点呼ができます。業務前と業務後の両方が対面できない業務が存在しないため、第7条第3項に当たりません。ただしこれは、営業所を出発して営業所に帰着する運行を前提にしています。1日目の業務前や2日目の業務後が営業所の外になる運用であれば、結論は変わります。
見るべきは日数ではなく、点呼の位置です
図1と図2を比べると、違いは泊数ではなく「前後とも営業所の外になる業務があるかどうか」だと分かります。この見方ができれば、変則的な運行形態でも自分で判断できます。日帰りでも、営業所を経由せずに次の業務へ移る運用があれば、当てはまる可能性があります。
別紙2は改正前の用語のままです
国土交通省が公開している別紙2は、令和8年8月時点で「乗務」「乗務員」という表記のままになっています。解釈通達の本文は令和8年6月26日の改正で「業務」「運転者等」に更新されていますが、別紙2は追随していません。資料としては現行のものですが、条文と用語が食い違って見える点にご注意ください。この記事では条文側の用語に合わせています。
「2泊3日以上」「48時間超」はどこから来たのか
解説や書籍では「2泊3日以上」「48時間を超える運行」という説明をよく見かけます。目安としては有用ですが、これらは条文の基準そのものではありません。どこに書かれているかを確認すると、次のようになります。
| 資料 | 48時間 | 2泊3日 |
|---|---|---|
| 安全規則第7条第3項・第9条の3 | 記載なし | 記載なし |
| 解釈通達(令和8年6月26日最終改正) | 記載なし | 記載なし |
| 国土交通省 別紙2 | 記載なし | 図の例示として登場 |
| 協会が配布する様式の解説 | 記載なし | 「二泊以上の運行など」と例示 |
条文が定めているのは点呼の可否だけです。それを国土交通省が図で例示し、協会がその図を「二泊以上の運行など」と言葉にし、さらに解説記事や書籍が「48時間超」と数値化した、という流れです。言い換えが重なるうちに、判断の基準そのものが日数や時間であるかのように受け取られています。
泊数と時間は一致しません
月曜22時に出発して水曜10時に帰着する運行は、泊数でいえば2泊ですが、経過時間は36時間です。「2泊3日以上」で判断すると必要、「48時間超」で判断すると不要となり、結論が食い違います。このとき条文に立ち返ると、中日にあたる火曜の業務は業務前も業務後も営業所の外になるため、第7条第3項に当たり、運行指示書が必要です。つまりこの運行では、48時間という目安に従うと誤った結論になります。
目安を使ってはいけないという意味ではありません
営業所を出て2泊する運行は、中日の業務前と業務後がどちらも営業所の外になります。したがって「2泊3日以上なら必要」と考えて、実務上の不都合はほとんど生じません。結論が変わるのは、業務前と業務後をどちらも遠隔点呼または自動点呼で行える場合です(第5章)。
一方で「48時間超」のほうは、上の例のように条文と結論が食い違うことがあります。目安から外れる運行形態を扱うときと、目安どうしが食い違うときに、条文へ戻れるようにしておいてください。判断の本体は点呼の可否です。
遠隔点呼・自動点呼を行う場合|要件と届出
ここまで「対面で行えるかどうか」で判断すると書いてきましたが、条文が認めているのは対面だけではありません。この章では、遠隔点呼や自動点呼を行うと結論がどう変わるのか、そして実際に行うには何が必要かを見ていきます。
第7条第3項の要件は「対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で行うことができない業務」です。この後半部分に、遠隔点呼と自動点呼が含まれます。
遠隔点呼と自動点呼は「同等の方法」に当たる(対応する点呼が違います)
点呼告示(令和5年国土交通省告示第266号)の第1条は、この告示が輸送安全規則第7条第1項から第3項までの点呼を対象とすると明記しています。第3条は、使用する機器として遠隔点呼機器・業務前自動点呼機器・業務後自動点呼機器を挙げています。
ただし、この2つは対応している点呼の範囲が違います。告示第2条の定義により、業務前自動点呼は業務に従事しようとする運転者等への点呼、業務後自動点呼は業務を終了した運転者等への点呼です。業務の途中の点呼、つまり中間点呼に対応しているのは遠隔点呼だけで、自動点呼は使えません。告示第5条第8号ニに、輸送安全規則第7条第3項による業務途中の遠隔点呼の記録要件が置かれています。
| 点呼の種類 | 対面 | 遠隔点呼 | 自動点呼 | 電話その他 |
|---|---|---|---|---|
| 業務前(第7条第1項) | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 業務後(第7条第2項) | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
| 中間(第7条第3項) | ― | ◯ | × | △ |
△は限定付きです。業務前と業務後の電話等は「運行上やむを得ない場合」に限られ、中間点呼の電話等は「対面と同等の方法で行うことが困難である場合」に限られます。中間点呼の対面欄が「―」なのは、そもそも対面できない業務についての規定だからです。
自動点呼の中間点呼欄が「×」なのは、中間点呼を自動点呼で行えないという意味です。業務前と業務後は「◯」なので、この2つを自動点呼で行えれば、そもそも中間点呼が発生しないという関係になります。
この限定を外れた電話点呼は「未実施」として扱われます
行政処分の基準は、対面によらず電話その他の方法で実施した点呼(運行上やむを得ない場合を除く)を未実施としています。つまり、要件を満たさないまま電話で行った点呼は、行ったこと自体が認められません。
そして解釈通達は「運行上やむを得ない場合」を、遠隔地で業務を開始または終了するため、業務前点呼または業務後点呼を運転者等が所属する営業所において対面で実施できない場合等と限定しています。そのうえで、車庫と営業所が離れている場合や、早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は該当しないと明記しています。人手が足りないから電話で済ませる、という運用は認められていません。
実施できる場所は、次のとおりです。
| 点呼の方法 | 運行管理者等がいる場所 | 運転者等がいてよい場所 |
|---|---|---|
| 対面 | 同じ場所(営業所・車庫) | |
| 遠隔点呼 | 自社営業所またはその車庫 | 営業所・車庫のほか、事業用自動車内・待合所・宿泊施設等 |
| 自動点呼 | 立ち会い不要 | 営業所・車庫のほか、事業用自動車内・待合所・宿泊施設等 |
告示第4条第1項第3号が遠隔点呼について、第8条第2号が自動点呼について、「事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所」を認めています。
ここで第2章の条件に戻ります。中間点呼が必要になるのは「業務前も業務後も、対面でも遠隔点呼等でもできない業務があるとき」でした。
裏を返せば、業務前と業務後の点呼を宿泊先や車内で遠隔点呼または自動点呼によって実施できるなら、「できない」ことにならないので、この条件に当てはまりません。条件に当てはまらなければ中間点呼は不要となり、運行指示書も第7条第3項の業務を含む運行ではなくなるため、あわせて不要ということになります。
近畿運輸局に確認しました
当事務所が近畿運輸局大阪運輸支局保安部門に電話で確認したところ、2泊3日などの運行で、中日の業務前と業務後の点呼をどちらも遠隔点呼で実施した場合は、中間点呼の条件に当たらず、運行指示書も必要ないとの回答でした。
自動点呼でも結論は同じです。業務前と業務後の点呼を自動点呼で行える場合も、遠隔点呼と同じく第7条第3項の条件から外れ、中間点呼と運行指示書は不要になります。この点も同保安部門に確認しており、対面と同等の扱いになるため自動点呼でも同じ、との回答でした。導入にあたっては、使用する機器がどの場所まで認定されているかもあわせてご確認ください。
あわせて、業務前・業務後のうち1回でも電話その他の方法で実施する場合は、中間点呼の条件に当たり、運行指示書も必要になるとの説明がありました。2泊3日でも3泊4日でも、それ以上の運行でも同じ考え方です。
公表された文書ではなく、令和8年8月時点で近畿運輸局大阪運輸支局保安部門から得た回答です。個別の運用は管轄によって異なる可能性がありますので、導入にあたってはご自身でも管轄の運輸支局にご確認ください。以下、断りのない限り同保安部門への確認内容です。
電話で済ませた点呼は「できた」ことになりません
上の回答が示しているとおり、業務前と業務後のどちらか一方でも電話その他の方法で行った場合は、条件に当てはまります。電話は「対面と同等の効果を有する方法」ではないためです。両方を遠隔点呼または自動点呼で行える体制が整っていて初めて、中間点呼と運行指示書が不要になります。
なお、要件を満たさないまま電話で行った点呼は、前述のとおり行政処分の基準上「未実施」として扱われます。電話で行えば足りるという話ではありません。
法定の義務が外れても、指示そのものは必要です
仮に運行指示書の作成義務が生じない運行であっても、運行経路や注意箇所を運転者に伝える必要がなくなるわけではありません。第7条の点呼では「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」を与えることが求められています。帳票の名前が何であれ、伝えるべきことは伝わっている必要があります。
どちらの方法を選ぶか
ここまでのとおり、業務前と業務後の点呼を遠隔点呼または自動点呼で行えれば、中間点呼と運行指示書は不要になります。ではどちらを選ぶかというと、人の配置の面では自動点呼のほうが導入しやすい構造になっています。
| 項目 | 遠隔点呼 | 自動点呼 |
|---|---|---|
| 運行管理者等の立ち会い | 必要(自社営業所または車庫にいること) | 不要 |
| 使える点呼 | 業務前・業務後・中間 | 業務前・業務後のみ |
| 運転者等がいてよい場所 | 営業所・車庫のほか、事業用自動車内・待合所・宿泊施設等 | 同左(ただし機器の認定範囲による) |
| 機器 | 告示の機能要件を満たすもの | 国土交通省の認定を受けたもの |
| 届出先 | 実施側・被実施側双方の管轄運輸支局 | 実施側の管轄運輸支局のみ |
| 届出の期限 | 実施予定日の10日前まで(変更は事前、終了は遅滞なく) | |
分かれ目は、深夜早朝に人を置けるかどうかです
遠隔点呼は、運行管理者等が自社営業所または車庫にいなければ実施できません。運転者が宿泊先や車内にいてよいのは、あくまで運転者側の話です。長距離運行の業務前と業務後は深夜早朝になりがちで、その時間帯に人を置ける体制が要ります。
自動点呼には、この立ち会いが要りません。5台1名で始めた事業者のように、運行管理者を夜間に配置できない場合は、自動点呼のほうが現実的な選択肢になります。ただし機器の導入費用は別途かかりますので、費用と体制の両面で比較してください。
以下、それぞれを行うために必要な条件を、国土交通省が公表している解説パンフレット(令和7年11月発行)と認定機器一覧から整理します。導入を検討されない場合は、第6章へ進んでいただいて差し支えありません。
遠隔点呼を行う場合|機器に必要な機能
| 区分 | 必要な機能 | 認められない例 |
|---|---|---|
| 映像と音声 | 運転者等の顔の表情、全身、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足等の状況を、映像と音声ではっきり確認できること | 解像度が低く、表情や顔色をはっきり確認できない |
| なりすまし防止 | 顔認証・指紋認証・静脈認証などの生体認証等により、運行管理者等と運転者等を確実に識別できること。点呼のたびに毎回行うこと | ID・パスワードのみ、免許証や乗務員証のみでの確認 |
| 記録 | 点呼結果と機器故障の日時・内容が電磁的方法で記録され、1年間保存されること | ― |
| 出力 | 静止画・動画・音声以外の記録をCSV形式で出力できること | ― |
| 改変防止 | 記録を修正・消去できる場合は、修正前の情報が保存され、消去できないこと | ― |
構成としては、運行管理者側にパソコンとカメラ、運転者側に全身が映るビデオカメラ等・アルコール検知器・生体認証機器を備える形が示されています。体温計や血圧計の使用は任意です。
営業所・車庫の外では、画角を工夫してもかまいません
宿泊施設や車内で遠隔点呼を行う場合、複数の画角からの映像を合わせることや、カメラを動かして画角を変えることで運転者等の全身を確認しても差し支えないとされています。点呼機器として使うカメラ付き端末を動かして全身を確認する、といった方法です。
遠隔点呼を行う場合|施設・環境の要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 明るさ | 顔の表情、全身、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足等の状況を映像ではっきり確認できる環境照度を確保すること |
| 撮影機器 | なりすまし、アルコール検知器の不正使用、指定場所以外での実施を防ぐため、全身の映像を確認できるようビデオカメラ等を設置すること |
| 通信・通話 | 点呼が途絶しないよう通信環境を整備し、対話が妨げられないよう通話環境を確保すること |
遠隔点呼を行う場合|守るべき事項
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 運行管理規程 | 実施に必要な事項をあらかじめ運行管理規程に明記し、関係者に周知すること |
| 個人情報 | 生体認証等に使う情報や健康状態の測定結果の取扱いについて、事前に運転者等の同意を得ること |
| 実施場所の確認 | 運転者等が車内・待合所・宿泊施設等にいる場合は、あらかじめ定めた場所で点呼を受けていることを映像で確認すること |
| 車両位置の把握 | 点呼の未実施を防ぐため、運行中の車両位置の把握に努めること |
| 携行品 | 運転者等の携行品の保持状況や返却状況を確認すること |
| 面識のない運転者 | あらかじめ対面またはオンラインで面談の機会を設け、表情や健康状態、適性診断の受診結果等を確認すること |
| 業務不可のとき | 直ちに運転者等の所属する営業所の運行管理者等に連絡し、代替措置を講じられる体制を整えること |
| 機器故障のとき | 同じ営業所の運行管理者等が対面点呼その他認められた方法で点呼できる体制を整備すること |
遠隔点呼を行う場合|届出
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出書類 | 遠隔点呼の実施に係る届出書・添付書類(変更・終了の届出書もそれぞれ様式がある) |
| 提出先 | 当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局等(実施側と被実施側の管轄が異なる場合は双方へ) |
| 提出期限 | 実施予定日の10日前まで |
管轄が異なる場合の届出先を確認しました
届出先は、当該点呼を実施しようとする営業所を管轄する運輸支局等です。実施側と被実施側の管轄が異なる場合は、双方の運輸支局等に提出することになります。
当事務所が同保安部門に確認したところ、管轄をまたがない場合は実施側と同じ運輸支局へ、またぐ場合はまたぐ先の運輸支局にも提出するとの回答でした。
「運輸支局等」には神戸運輸監理部兵庫陸運部と沖縄総合事務局陸運事務所が含まれ、自動車検査登録事務所と沖縄総合事務局運輸事務所は含まれません。様式は国土交通省の「運行管理高度化ワーキンググループ」のページから入手できます。
別の会社と実施する場合は許可が必要です
グループ会社間などで、別の会社の運行管理者等が点呼を行う場合(事業者間遠隔点呼)は、あらかじめ国土交通大臣の許可が必要です。届出ではなく許可で、申請は実施予定日の2か月前が目安とされています。
自動点呼を行う場合|機器の認定範囲と届出
自動点呼を行える場所は、告示上、運転者等が所属する営業所または車庫のほか、そこでない場合は当該業務に係る事業用自動車内・待合所・宿泊施設等とされています。遠隔点呼と同じ範囲です。
ただし自動点呼機器は国土交通省の認定制度があり、認定ごとに使用できる場所が定められています。公表されている認定機器一覧を見ると、営業所または車庫に限られるものと、事業用自動車内・待合所・宿泊施設等まで含むものがあります。同じ製品でも、据置型とスマートフォンを使うモバイル型とで対応する場所が分けて記載されている例もあります。
令和8年8月時点で、車内や宿泊施設等での実施に対応した機器は複数のメーカーから出ています。導入を検討する機器がどの場所まで認定されているかは、必ず個別に確認してください。認定を受けた機器の一覧は国土交通省が公表しており、機器ごとの概要欄に対応する場所が記載されています。
なお、自動点呼が対応しているのは業務前と業務後だけです。この2つを自動点呼で行えれば中間点呼は発生しませんが、中間点呼を行うことになった場合に、それを自動点呼で済ませることはできません。
届出先が遠隔点呼と違います
自動点呼の届出は、実施しようとする営業所を管轄する運輸支局に提出します。遠隔点呼のように実施側・被実施側双方へ提出する扱いにはなっていません。開始は実施予定日の10日前まで、変更は実施に先立ち、終了は遅滞なく届け出ます。
当事務所が大阪運輸支局保安部門に確認したところ、自動点呼は実施側で完結するものなので、被実施側への届出は必要ないとの説明でした。
遠隔点呼も自動点呼も、実施に必要な事項をあらかじめ運行管理規程に明記することが条件です。規程の作り方と、点呼の方式を変えるときの手続きは運行管理規程と整備管理規程の記事で整理しています。
記載しなければならない7項目
第9条の3第1項は、記載すべき事項を7つ挙げています。
| 号 | 記載する事項 |
|---|---|
| 第1号 | 運行の開始及び終了の地点及び日時 |
| 第2号 | 乗務員等の氏名 |
| 第3号 | 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 |
| 第4号 | 運行に際して注意を要する箇所の位置 |
| 第5号 | 乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る) |
| 第6号 | 乗務員等の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合に限る) |
| 第7号 | その他運行の安全を確保するために必要な事項 |
第5号と第6号には、それぞれ別に「ある場合に限る」という限定が付いています。この2つは扱いが違います。
第5号の休憩は、対象となるような長距離運行で休憩がないことは通常考えられないため、実質的には記載が必要になります。
一方、第6号の交替は運行の実態しだいです。1人の運転者が最後まで運転する運行であれば、交替の地点は生じないため記載する必要がありません。ツーマン運行や、途中で運転者が入れ替わる運行のときに記載する欄です。
第4号と第7号は考えて書く欄です
第4号の「注意を要する箇所の位置」と第7号の「その他運行の安全を確保するために必要な事項」は、日時や地点のように機械的に埋まる項目ではありません。山間部の路面凍結、工事区間、幅員の狭い進入路など、その運行に固有の事情を書く欄です。ここが空欄のままだと、記載事項の不備を指摘される可能性があります。
様式の見方と、法定事項との関係
運行指示書には国が定めた統一様式はなく、各地のトラック協会などが様式例を配布しています。1日を24分割した時間軸に、運行計画・指示・変更を書き分ける形式が一般的です。
様式には法定事項以外の欄もあります
配布されている様式を見ると、条文の7項目のほかに、会社名・営業所・車種・車両番号・天候・始業終業時刻・走行メーターと走行距離・運行管理者や補助者の押印欄などが設けられています。
法定外の欄は、運行管理上有用だから置かれています
これらは条文が求めている項目ではありませんが、様式を作った協会が運行管理の実務に照らして設けた欄です。省いてよいものとして扱うのではなく、自社の運用に合うかたちで活用してください。確認すべきなのは、これらの欄を埋めることと並行して、法定の7項目が漏れていないかという点です。
様式の利用条件を確認してください
複写・複製が禁止されている様式があります
協会が配布している様式の中には、欄外に「無断複写複製を禁じます」と明記されているものがあります。自社で使うことと、第三者に配ることは別です。入手した様式については、配布元が示している利用条件をご確認ください。当事務所でも、様式そのものの配布は行っていません。
電子データでも差し支えありません
解釈通達は、運行指示書の作成・保存について、書面に代えて電磁的記録により行うことができるとしています。ただし運転者等に携行させる義務は残ります。運行中に確認できる状態にしておく必要があります。
運行の途中で変更が生じたとき
第2項は、運行の途中で計画が変わった場合の手続きを定めています。実務で最も抜けやすいのがこの部分です。
変更の対象になるのは第1号と第3号
第2項が挙げているのは、第1項第1号(運行の開始及び終了の地点及び日時)と第3号(運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時)です。これらに変更が生じたときに手続きが必要になります。
あわせて、その変更にともなって第4号から第7号までに生じた変更の内容も記載します。経路が変われば注意箇所も休憩地点も変わるため、実際にはまとめて書き直すことになります。
3つの動作がセットです
電話で伝えて終わりにはできません。営業所の写しと、運転者が持っている正本の両方に、変更の内容が残っている必要があります。
さらに解釈通達は、第2項の運行については指示を行った日時と運行管理者の氏名も運行指示書及びその写しに記載させることとしています。
メールやファクシミリでは足りません
「電話その他の方法」について、解釈通達は携帯電話や業務無線等により運転者等と直接対話できるものでなければならず、電子メールやファクシミリ等の一方的な連絡方法は該当しないとしています。また、運行中に行ってはならないともされています。連絡アプリのメッセージで指示を送って記録に残す、という運用は条文の求めるところと合いません。
運行指示書と違う運行をするときは、原則この手続きです
解釈通達は、運行指示書と異なる運行を行う場合は原則として第2項によることとしています。「予定と変わったが大したことではない」と判断して記録を残さない運用は、この規定と合いません。
予定になかったのに必要になったとき
第3項は、当初は運行指示書を要しない運行だったのに、途中から第7条第3項の業務を行わせることになった場合の規定です。荷主の都合で帰社が翌々日にずれ込む、といった場面が該当します。
この場合、その業務以後の運行について運行指示書を作成し、電話その他の方法により運転者等に適切な指示を行います。
保存する対象が違います
第3項の場合、運転者はすでに出発しているため、運行指示書を携行していません。そのため扱いが変わります。
| 項目 | 第1項・第2項の運行 | 第3項の運行 |
|---|---|---|
| 携行 | 運転者等が携行する | 携行していない |
| 営業所 | 写しを備え置く | 作成した運行指示書を備え置く |
| 指示内容の記録先 | 運行指示書及びその写し | 運行指示書及び業務の記録 |
| 保存する対象 | 運行指示書及びその写し | 業務の記録及び運行指示書 |
運転者側の記録は業務の記録に残ります
第3項の運行では、運転者等が業務の記録に指示の内容を記録します。運行指示書を持っていない以上、そこに書かせることができないためです。営業所には作成した運行指示書を備え置き、運行終了後は業務の記録と運行指示書の両方を保存します。この点を扱っている解説はほとんど見かけませんが、実際に起こりうる場面です。
保存期間と保存する対象
第4項は「運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない」と定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保存期間 | 運行の終了の日から1年間 |
| 起算日 | 作成した日ではなく、運行が終了した日 |
| 保存する物 | 運行指示書と、その写しの両方 |
| 保存の方法 | 電磁的記録によることも可能 |
正本と写しの両方が必要です
保存の対象は「運行指示書及びその写し」です。運転者が持ち帰った正本だけ、あるいは営業所の写しだけでは足りません。変更が生じた運行では、両方に同じ変更内容が記載されていることも確認されます。運行終了後に正本と写しを突き合わせる運用にしておくと、抜けに気づけます。
巡回指導と行政処分で見られる点
巡回指導では38項目のうちの1つ
適正化事業実施機関による巡回指導では、38の指導項目のうち運行管理等の区分の第10項「運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。」として確認されます。当日は運行指示書そのものを提示することになります。
項目名が「作成」だけでなく「指示」「携行」「保存」まで並んでいることに注意してください。作ってあるだけでは足りず、指示が行われたこと、運転者が携行していたこと、正副が保存されていることまでが確認の対象です。巡回指導の全体像は巡回指導38項目の記事で整理しています。
行政処分の基準
監査で違反が確認された場合の量定は、国土交通省が公表している別表(令和7年2月改正・令和7年4月施行)に定められています。
| 違反行為 | 初違反 | 再違反 |
|---|---|---|
| 作成・指示・携行の義務違反(必要な30運行に対して)5件以下 | 警告 | 10日車 |
| 同 6件以上15件以下 | 10日車 | 20日車 |
| 同 16件以上 | 20日車 | 40日車 |
| 記載事項等の不備 | 警告 | 10日車 |
| 運行指示書及び写しの保存義務違反 | 20日車 | 40日車 |
保存を怠ったときの量定が引き上げられています
従前、保存義務違反は初違反が警告、再違反が10日車でした。現行の基準では初違反20日車・再違反40日車です。作成しないことと同程度、件数によってはそれ以上に重く扱われます。作ってはいるが1年経つ前に処分してしまった、という状態が最も避けたい形です。
分母は「必要な30運行」です
作成・指示・携行の義務違反は、運行指示書の作成等が必要な30運行に対して何件かで量定が決まります。すべての運行が分母になるわけではありません。逆にいえば、対象となる運行が少ない事業者ほど、1件の欠落が占める割合は大きくなります。
よくある質問
Q. 運行指示書はどのような場合に必要ですか。
A. 業務前と業務後の点呼をどちらも対面(または対面と同等の効果を有する方法)で行えない業務を含む運行ごとに必要です。貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項が、同規則第7条第3項に規定する業務を含む運行を対象としているためです。日数や時間による定めは条文にありません。
Q. 2泊3日以上なら必要と考えてよいですか。
A. 原則として必要になります。営業所を出て2泊する運行では、中日の業務が業務前も業務後も営業所の外になるため、輸送安全規則第7条第3項に当たるからです。ただし条文の基準は日数ではなく点呼を対面等で行えるかどうかなので、営業所を経由する運用や、遠隔点呼・自動点呼を実施できる体制がある場合には結論が変わることがあります。判断に迷うときは点呼の位置で確認してください。
Q. 日帰りの運行でも必要になることはありますか。
A. 業務前と業務後の点呼を営業所で対面により行えるのであれば、必要にはなりません。ただし判断の基準は日数ではなく点呼の可否なので、営業所を経由せずに業務が続く運用がある場合は、個別に確認が必要です。
Q. 黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)でも必要ですか。
A. 必要ありません。第9条の3の主語は「一般貨物自動車運送事業者等」で、これは一般貨物自動車運送事業者と特定貨物自動車運送事業者を指します。貨物軽自動車運送事業者は含まれません。国土交通省が公表している貨物軽自動車運送事業者向けの安全対策の一覧にも、運行指示書は挙げられていません。
Q. 正本と写しは、どちらをどこに置きますか。
A. 運転者等が運行指示書を携行し、営業所にはその写しを備え置きます。運行終了後は、運行指示書とその写しの両方を、運行の終了の日から1年間保存します。
Q. 経路が変わったとき、電話で伝えるだけで足りますか。
A. 足りません。営業所にある写しに変更の内容を記載し、電話その他の方法で運転者等に指示を行い、運転者等が携行している運行指示書にも変更の内容を記載させる必要があります。あわせて、指示を行った日時と運行管理者の氏名も記載します。
Q. 変更の指示をメールやファクシミリで行ってもよいですか。
A. 認められていません。解釈通達は、携帯電話や業務無線等により運転者等と直接対話できるものでなければならず、電子メールやファクシミリ等の一方的な連絡方法は該当しないとしています。また、運行中に行ってはならないとされています。
Q. 出発したあとで、運行指示書が必要な運行になってしまいました。
A. 第9条の3第3項の場面です。その業務以後の運行について運行指示書を作成し、電話その他の方法により運転者等に適切な指示を行います。運転者等は業務の記録に指示の内容を記録し、営業所には作成した運行指示書を備え置きます。保存する対象は、業務の記録と運行指示書です。
Q. 電子データで作成・保存してもよいですか。
A. 解釈通達により、書面に代えて電磁的記録による作成・保存が認められています。ただし運転者等に携行させる義務は残るため、運行中に確認できる状態にしておく必要があります。
Q. 遠隔点呼を導入すれば運行指示書は不要になりますか。
A. 業務前と業務後の点呼をどちらも遠隔点呼で行える場合は、中間点呼の条件に当たらないため運行指示書も不要になります。当事務所が近畿運輸局大阪運輸支局保安部門に確認した回答です。ただし業務前・業務後のうち1回でも電話その他の方法で実施する場合は、条件に当たるため運行指示書が必要になります。また遠隔点呼には、運行管理者等が自社営業所または車庫にいること、機器と施設環境の要件を満たすこと、運輸支局等への届出、運行管理規程への明記が必要です。自動点呼の場合も結論は同じで、そちらは運行管理者等の立ち会いが要りません。
Q. 自動点呼の場合はどうなりますか。
A. 中間点呼そのものを自動点呼で行うことはできません。点呼告示が業務前自動点呼と業務後自動点呼しか定めていないためです。もっとも、業務前と業務後の点呼を自動点呼で行えるのであれば第7条第3項の条件から外れ、そもそも中間点呼が発生しません。当事務所が大阪運輸支局保安部門に確認したところ、対面と同等の扱いになるため遠隔点呼と同じ結論になるとの回答でした。なお自動点呼の届出は実施側の営業所を管轄する運輸支局のみで足り、被実施側への届出は不要とのことです。また自動点呼を行える場所は告示上、営業所・車庫のほか事業用自動車内・待合所・宿泊施設等とされていますが、機器ごとに認定された場所が異なります。車内等に対応した機器は複数のメーカーから出ていますので、導入前に認定機器一覧でご確認ください。導入を検討される場合は管轄の運輸支局にご確認ください。
Q. 運行指示書の様式はどこで入手できますか。
A. 国が定めた統一様式はなく、各地のトラック協会などが様式例を配布しています。ただし様式によっては複写・複製が禁止されている場合がありますので、配布元が示している利用条件をご確認ください。
帳票の整備でお困りの方へ
そら行政書士事務所では、運行指示書をはじめとする法定帳票の整備、巡回指導に向けた書類の確認、点呼の方式を変えるときの規程の見直しをお受けしています。許可を取ったあとの手続き全般は運送業を営んでいる方向けのページをご覧ください。
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