Gマークの申請は年に1回、7月の約2週間しかありません。Web申請システムへの入力だけで完了する事業所もあれば、窓口や郵送で資料を提出しなければならない事業所もあります。そして、点数を左右する自認項目の取組は申請基準日より前に実施されていることが条件です。この記事では、申請の流れ、方式ごとの違い、提出する様式、そして自認項目の挙証資料のそろえ方を整理します。
この記事の要点
- 申請受付は7月1日から14日。Web申請システムの稼働は6月からで、期間内に「申請」ボタンを押す必要がある。
- B・E方式はWeb申請だけで完了。新規・A・C方式は挙証資料の提出が必要。ただし6回目更新の事業所は、A・C方式でもWeb申請だけで完了する。
- 提出する様式は第1号様式(新規)/第6号様式(更新)・第2号様式・第2号の2様式とチェックリスト、そして自認事項を証する書類。
- 自認項目は申請基準日(7月1日)現在の実績。7月2日以降に実施したものは認められない。
- 申請手数料は無料。
申請は年1回・7月の2週間だけ
まず日程を押さえてください。2026年度の場合は次のとおりでした。
| 段階 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 申請案内の頒布 | 4月下旬 | 全日本トラック協会のホームページに掲載。都道府県トラック協会で冊子も配布 |
| ② 書類作成の手引き・各種書式の公表 | 4月末頃 | 同ホームページに掲載 |
| ③ Web申請システムでの申請書作成 | 6月1日〜7月14日 | 申請書・自認書を作成。一時保存だけでは申請受付は完了しない |
| ④ 申請受付 | 7月1日〜7月14日 | ログインして「申請」ボタンを押す。申請登録完了メールを受信 |
| ⑤ 窓口・郵送への資料提出 | 7月14日締切 | 挙証書類に申請書・自認書を添えて提出(新規・A・C方式。6回目更新の事業所を除く) |
| ⑥ 申請書の保管 | ― | 受付完了メールのURLから申請書の控えをダウンロードし、認定発表まで保管 |
| ⑦ 認定の発表 | 12月中旬 | 評価結果を郵送で通知。認定事業所は全日本トラック協会のホームページで公開 |
更新対象の事業所には、これとは別に5月下旬に「更新のご案内ハガキ」が郵送されます。ここにログインIDとパスワード、そして選択できる申請方式などが記載されています。6月初旬になっても届かない場合は、所轄の都道府県トラック協会に問い合わせてください。
申請書を作っただけでは申請になりません
Web申請システムは6月から稼働しており、申請書を事前に作成して保存できます。しかし保存しただけでは申請したことになりません。受付期間内に改めて「申請」ボタンをクリックする必要があります。
作成したまま押し忘れると、その年度は申請しなかったことになります。更新対象の事業所であれば認定が失効します。
新規申請でWeb申請システムに入るための事業者番号が分からない場合も、都道府県トラック協会が窓口です。
なお、申請手数料は無料です。2025年度から複写式申請書と申請書の実費徴収は廃止されました。
申請方式によって手続が変わります
申請には方式があり、方式によって手続の重さが変わります。全事業所に共通するのはWeb申請を行うことで、そのうえで次のように分かれます。
方式による違い
B方式・E方式
Web申請のみで申請完了となります。評価Ⅲの自認書を作成する必要もなく、窓口や郵送での資料提出も必要ありません。申請登録完了画面から申請書の控えをダウンロードして保管します。
新規申請・A方式・C方式
Web申請に加えて、窓口または郵送での資料の提出が必要です。評価Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」を挙証する資料を提出します。
6回目更新の事業所(A方式・C方式)
2026年度はWeb申請のみで完了します。申請案内は「6回目更新事業所の方は、更新A・C方式も Web申請のみで申請出来ます。評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」を証する書類の窓口への提出は必要ありません」としています。
どの方式を選べるかは事業所によって決まっており、更新のご案内ハガキに記載されます。方式ごとの選択条件は年度によって見直されることがありますので、当該年度の申請案内でご確認ください。
初めて申請する場合は新規申請となり、挙証資料の提出が必要です。つまり最初の1回はいちばん手間がかかるということになります。
提出する書類と様式
新規申請およびA・C方式(6回目更新の事業所を除く)で提出する資料は次のとおりです。
| 書類 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|
| 安全性評価申請書 | 新規は第1号様式/更新は第6号様式 | Web申請システムから出力する |
| 安全性に対する取組状況についての自認書 | 第2号様式 | 同上 |
| 役職員名簿 | 第2号の2様式 | 同上 |
| 自認事項に係るチェックリスト | ― | ― |
| 自認事項を証する書類 | ― | 取組ごとに用意する(次章) |
| 自動車事故報告書の写しと関連資料 | ― | 該当する事業所のみ |
申請書と自認書は、Web申請システムで「提出用」として出力したものを使います。システムは受付期間の最終日24時まで稼働していますが、窓口や郵送の受付期間に間に合うよう、先に申請登録を済ませて出力しておく必要があります。
郵送の場合は追跡できる方法で
郵送提出は、簡易書留や信書便など荷物の追跡が可能な方法が求められます。また郵送では対面での書類確認ができないため、事業所側で内容を確認したうえで送ることになります。
不備があった場合は適正化指導員から訂正や差替えの連絡が入りますので、受付期間中は連絡が取れる状態にしておいてください。窓口の受付時間や、支部での受付の可否は都道府県トラック協会によって異なります。
受付が完了すると、Web申請システムから受付完了メールが届きます。ここから受付番号が記載された申請書の控えをダウンロードできますので、必ず保管してください。
綴じ方まで指定されています
挙証書類の提出には、細かい作法があります。申請案内には次のように示されています。
資料の作成と綴じ方
- 添付する資料はすべてA4で作成する
- 書類左側に2穴のパンチ穴を空け、市販のファイルに綴じる
- ひも綴じ・リングファイルは使用しない(書類やファイルが壊れやすいため)
- 表紙と背表紙に事業者名・営業所名を必ず記載する
- 自認項目ごとにチェックリストを表紙にし、インデックスシールはチェックリストにのみ貼る
- 提出書類は返却されないため、原本ではなく写しを添付し、手元にも控えを保管する
受付後の追加提出はできません
申請案内には、地方実施機関における申請書類の受付後は、この評価項目に関する資料の追加提出は認められないと明記されています。出し忘れた資料を後から足すことはできません。
あわせて、自認書で選択していない項目は、挙証書類を提出しても評価の対象になりません。自認書の選択内容と提出書類が一致していない場合も加点されません。自認項目を変更したい場合は、Web申請の受付期間内に再度入力して自認書を出力し直す必要があります。
もう1つ見落としやすいのが役職員名簿です。添付資料に名前があっても、役職員名簿に記載がない方は無効とされています。氏名にカラーマーカーで印を付け、名簿と照合できる状態にしておいてください。
自認項目の挙証資料をどうそろえるか
申請作業の中心は、評価Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」の挙証資料です。20点分がここで決まり、4つのグループすべてで得点していることが認定の条件になっています。項目ごとの判断基準・対象期間・必要な人数は、自認項目18項目の得点の取り方にまとめています。
自認項目は次のとおりです。
| グループ | 自認項目 | 配点 |
|---|---|---|
| 1 運転者等の指導・教育 (各3点・計9点) | 自社内独自の運転者研修等の実施 | 3(半数未満は1) |
| 外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣 | 3(選任運転者等以外は1) | |
| 定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施 | 3 | |
| 安全運行につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の実施 | 3 | |
| 2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施 (各2点・計4点) | 事業所内での安全対策会議の定期的な実施 | 2 |
| 事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 | 2 | |
| 荷主企業、協力会社等との安全対策会議の定期的な実施 | 2 | |
| 事業所内での交通事故防止や輸送の安全に対する意識の向上に向けた取組の実施 | 2 | |
| 3 法定基準を上回る対策の実施 (各2点・計4点) | 特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断(一般診断)の実施 | 2 |
| 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 | 2 | |
| 車両の安全性を向上させる装置の装着 | 2(一部装置は1) | |
| ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況 | 2(判断基準によっては1) | |
| 4 その他の取組み (各1点・計3点) | 健康起因事故防止に向けた取組の実施 | 1 |
| 輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 | 1 | |
| 国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 | 1 | |
| 過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 | 1 | |
| リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 | 1 | |
| 自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 | 1 |
グループごとに選択できる項目数の上限があります。グループ1は最大3項目、グループ2とグループ3は最大2項目、グループ4は最大3項目です。すべての項目を申告しても、上限を超える分は加点されません。
1つの取組を2か所に申告することはできません
申請案内には、1つの取組について複数の評価項目へ重複して申請することはできないと明記されています。各取組は、最も適切と考えられる1つの評価項目を選んで申請します。
紛らわしいのは、同じ活動が別の項目で評価される場合があることです。たとえば個人ごとに行うKYTはグループ1-(1)の個別指導、会議のなかで協議したKYTはグループ2-(1)の会議として扱われます。eラーニングによる研修はグループ1-(2)ではなくグループ1-(1)で評価されます。
証する書類は取組ごとに違います
自認事項を証する書類は、取組の内容に応じたものを用意します。たとえば次のようなものです。
- 社内研修の実施記録簿、外部研修の受講記録
- 運転記録証明書と、それにもとづく指導の一覧表
- 省エネ運転の指導記録、燃費統計表
- 安全対策会議の議事録、KYT訓練の記録簿、QC活動の報告書
- 荷主・協力会社との会議の議事録
- SAS検査の受診表、脳検査の検診レポート、健康管理表
- 安全装置の設置を証明する資料
- 認証・認定の証明書、表彰状
都道府県トラック協会によっては、これらの参考書式や作成例を公開している場合があります。申請前に所属する協会のホームページを確認してみてください。
「やっていたが、記録がない」がいちばん多い
安全会議も研修も実施していたが、議事録や記録簿が残っていないために申告できない、というのはよくあることです。自認項目は実施したことを書類で示せて初めて加点されます。
逆に言えば、いま行っている取組をきちんと記録に残すだけで得点できる項目もあります。グループ2の安全対策会議やグループ4の表彰制度などは、新たに何かを導入しなくても該当する事業所が少なくありません。
いつの取組なら認められるか
自認項目には対象時期があります。2026年度申請分では申請基準日が2026年7月1日とされ、多くの項目でその前日までの1年間(2025年7月2日〜2026年7月1日)の実績が評価されます。項目によっては過去3年間を見るものもあります。
申請受付が7月1日からですので、実質的には申請受付が始まる時点で取組が完了している必要があるということです。申請期間に入ってから会議を開いても間に合いません。
異動した運転者の研修は移らない
全日本トラック協会が公表しているよくある問い合わせ事項には、次のような取扱いが示されています。
異動前の営業所で研修会を受講した者が、その後に別の営業所へ異動してきた場合、その受講は異動前の営業所の取組としては認められるが、異動先の営業所の取組としては認められないとされています。
Gマークが営業所単位の制度であることが、こうした場面にも表れています。
もう1つ、営業所名にも注意が必要です。普段は通称で呼んでいても、申請は運輸支局へ届け出ている正式名称で行います。添付する議事録などに通称が書かれている場合は、申請名との対応が分かるようにしておいてください。
巡回指導のタイミングと改善報告の期限
評価Ⅰの40点は、巡回指導38項目のうち25項目の適否がそのまま配点になります。申請の作業とは別に、この点数がいつ決まるのかを把握しておく必要があります。
2026年度申請分では、2025年7月1日から2026年10月31日までの巡回指導の結果が用いられます。この期間に複数回の巡回指導が実施された場合は、1回目の実施結果が使われます。1回目で指摘を受けた項目を2回目までに改善しても、点数には反映されないということです。
改善報告の期限が短くなります
巡回指導で改善報告を求められた場合、通常の報告期限は3か月以内です。しかしGマーク申請後については例外として1か月以内とされています。
申請案内の側でも、「法に基づく認可申請、届出、報告事項」および「社会保険等の加入」について改善報告を求められた場合、期限内に報告がなければ認定されないとされています。2026年度申請分では、申請基準日以前(2025年7月1日〜2026年6月30日)に巡回指導を受けた事業所は2026年7月末日まで、申請基準日以降(2026年7月1日以降)に受けた事業所は巡回指導実施日から1か月以内です。
この期限内に整えるのが難しいのが、事業報告書や事業実績報告書の未提出分です。決算書や運転日報からの集計が必要になるため、指摘を受けてから1か月で複数年度分をそろえるのは簡単ではありません。
認定されなかった場合
認定に至らなかった事業所のうち、認定要件を満たさなかった評価項目について、事故の実績において新たな事実が確認されたもの、および取組の実績はあるが提出した書類に不備があり判断基準を満たさなかったものについては、別に定める基準にもとづいて弁明の機会が設けられます。
「取組はしていたが書類の不備で認められなかった」場合に道が残されているということです。ただし、そもそも取組の実績がなければ弁明の対象になりません。
認定されなかった場合、次の申請機会は約1年後です。評価Ⅰの巡回指導は改めて実施され、評価Ⅲの取組は次の申請基準日までに積み上げることになります。1年あれば、会議の定期開催も研修の実施も記録として残せますので、この期間をどう使うかで結果が変わります。
よくある質問
Gマークの申請に手数料はかかりますか。
無料です。2025年度から複写式申請書および申請書の実費徴収は廃止されました。ただし挙証資料の準備や郵送にかかる費用は事業所の負担です。
Web申請システムで申請書を作成すれば申請したことになりますか。
なりません。システムの稼働期間中に申請書を作成して保存できますが、受付期間内に改めて「申請」ボタンをクリックする必要があります。2026年度はシステムの稼働が6月1日から、受付が7月1日から7月14日24時まででした。押し忘れるとその年度は申請しなかったことになります。
窓口や郵送での書類提出は必ず必要ですか。
申請方式によります。B方式とE方式はWeb申請のみで申請完了となります。新規申請とA方式・C方式は、Web申請に加えて窓口または郵送での資料提出が必要です。ただし6回目更新の事業所は、A方式・C方式でもWeb申請のみで申請でき、窓口への提出は必要ありません。どの方式を選べるかは事業所によって決まっており、更新対象の事業所には5月下旬に届く更新のご案内ハガキに記載されます。
申請直前に安全会議を開けば自認項目として申告できますか。
できません。自認項目には対象時期が定められており、2026年度申請分では申請基準日が2026年7月1日とされ、多くの項目でその前日までの1年間(2025年7月2日〜2026年7月1日)の実績が評価されます。申請受付が始まる時点で取組が完了している必要があります。
前の営業所で受けた研修を、異動先の営業所の取組にできますか。
できません。全日本トラック協会が公表しているよくある問い合わせ事項では、異動前に受講した研修会は異動前の営業所の取組としては認められるが、異動先の営業所の取組としては認められないとされています。Gマークが営業所単位の制度であることによるものです。
認定されなかった場合、何もできませんか。
弁明の機会が設けられる場合があります。認定要件を満たさなかった評価項目のうち、事故の実績において新たな事実が確認されたもの、および取組の実績はあるが提出書類の不備により判断基準を満たさなかったものについて、別に定める基準にもとづいて機会が設けられます。次の申請は約1年後になります。
参照した根拠・出典を見る
本記事は、2026年8月4日に次の資料で確認し、申請方式に関する記述は2026年8月26日に申請案内の原典(80頁)で照合した内容にもとづいています。制度や運用は改正されることがありますので、実際の判断にあたっては最新の情報をご確認ください。
- 公益社団法人全日本トラック協会「2026年度 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)申請案内」
- 公益社団法人全日本トラック協会「2026年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)新規申請・更新申請」
- 公益社団法人全日本トラック協会「2026年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)よくある問い合わせ事項(Q&A)」(2026年6月1日更新)
- 一般社団法人東京都トラック協会「2026年度 Gマーク申請受付について」(提出書類・様式)
- 一般社団法人東京都トラック協会 適正化事業部「トラック運送事業を適正に行うには-業務管理の要点-」(2022年2月版。巡回指導の改善報告期限)
自認項目・配点・対象時期・申請スケジュールは2026年度申請分の申請案内によるものです。評価項目および配点は年度により見直される場合がありますので、申請にあたっては全日本トラック協会が公表する当該年度の申請案内をご確認ください。
窓口の受付時間、支部での受付の可否、参考書式の公開状況などは都道府県トラック協会によって異なります。本記事では特定の協会の運用を一般化していません。
申請方式ごとの選択条件については、一次情報で確認できた範囲にとどめて記載しています。
本記事は制度の一般的な説明であり、個別の事案についての判断を示すものではありません。
挙証資料の準備をお手伝いします
Gマークの申請でいちばん手間がかかるのは、自認項目を証する書類をそろえる作業です。取組そのものは行っていても、議事録や記録簿が残っていないために申告できない、というのはよくあることです。
そら行政書士事務所では、Gマークの取得を目指す事業者様に、次のようなお手伝いをしています。
- いま行っている取組のうち、どのグループのどの項目で申告できるかの整理
- 自認事項を証する書類の様式づくりと、記録の残し方の設計
- 認定要件となる認可申請・届出・報告事項の点検と、漏れている手続の作成・提出
- 事業報告書・事業実績報告書の未提出分の作成と提出(全国対応)
- 巡回指導に向けた帳票の整備と、自主点検票の確認
この記事では申請の手順と提出書類を整理しましたが、どの項目を選び、どんな挙証書類を用意するかは、事業所の規模・車両数・いま行っている取組によって変わります。同じ取組でも、記録の形が判断基準に合っていなければ加点されません。具体的な点の取り方については、個別にご相談ください。
大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と許可後の各種手続に取り組んでいます。次の申請期に向けて何から手をつけるかの段階でも、まずはご相談ください。
支援の内容と料金は、Gマーク取得支援のご案内にまとめています。
