個人事業主でも緑ナンバーは取れる?法人との違いと、あとから法人化するときの注意点

「緑ナンバーは会社をつくらないと取れない」と聞いて、法人設立から検討を始める方がいます。しかし一般貨物自動車運送事業の許可基準に、法人であることを求める要件はありません。個人事業主のままでも許可は取れます。ただし、個人と法人とでは手続きの一部が変わり、とくにあとから法人化するときに、許可がそのままでは引き継げないという重要な違いがあります。この記事では、開業の形を決める段階で知っておきたい点を、公示と条文で確認して整理します。

この記事の要点

  • 許可基準に「法人であること」という要件はない。個人事業主でも一般貨物自動車運送事業の許可は取れる。
  • 営業所・車庫・5両以上の車両・資金といった要件そのものは、個人でも法人でも同じ
  • 役員法令試験を受けるのは、個人なら申請者本人、法人なら許可・認可後にその事業に専従する常勤役員1名。
  • 個人で取った許可は、法人化しても自動では引き継げない。あらためて事業の譲渡譲受の認可が必要になる。
  • 「トラック1台で始めたい」は、一般貨物では原則できない(5両以上が必要)。ただし霊きゅう運送なら1両から許可を受けられ、運行管理者・整備管理者の選任も不要。その代わり「霊きゅう運送に限る」という条件が付く。それ以外で1台から始めるなら軽貨物(黒ナンバー)が選択肢になる。
目次

個人事業主でも緑ナンバーの許可は取れる

結論から書きます。一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック運送業)の許可は、個人事業主でも取得できます。法人をつくらなければ申請できない、ということはありません。

根拠は、各地方運輸局が定めている許可の公示基準です。近畿運輸局の公示(令和7年8月1日一部改正)は、法令遵守の要件を次のように書いています。

公示基準の書きぶり

申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること」

「申請者又はその法人の役員」という並べ方になっています。申請者が個人である場合と、法人である場合の両方が想定されている書き方です。営業所・車庫・車両・資金といった他の要件にも、法人であることを求める記述はありません。

実際、役員法令試験の実施についての公示も、受験者について「申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する常勤役員とする」と定めています。個人事業主が申請することが、制度上あたりまえに想定されているということです。

そのうえで、開業の形を決めるときに知っておきたい違いがいくつかあります。順に見ていきます。

要件そのものは、個人でも法人でも同じ

まず押さえておきたいのは、許可のハードルが個人だから低くなる、ということはないという点です。要件は法人と同じです。

表1:許可要件の区分と、個人・法人で変わるかどうか
区分主な内容個人・法人で変わるか
運転者の確保、運行管理者・整備管理者の選任同じ
物(車両)原則5両以上、使用権原同じ
物(施設)営業所・車庫・休憩睡眠施設同じ
資金所要資金の見積りと自己資金の常時確保金額の考え方は同じ(証明の方法に注意点あり)
法令遵守法令試験、社会保険等への加入変わる(第3章)
欠格事由過去の処分など判定の対象が変わる(第3章)

車両は原則5両以上必要で、車庫は営業所への併設が原則、営業所や休憩睡眠施設にもそれぞれ基準があります。これらはいずれも、個人でも法人でも同じように審査されます。

それぞれの基準の詳細と、営業所と車庫の距離、リース車両の扱い、自己資金の内訳については、許可要件を人・物・資金・法令遵守に分けて解説した記事にまとめています。この記事では要件の中身には立ち入らず、個人と法人で何が違うのかだけを扱います。

「個人だから簡単」ではありません

5両以上の車両をそろえ、それを動かせるだけの運転者を確保し、資金を申請日から許可日まで常時確保しておく必要があります。個人事業主だからといって、この水準が緩められることはありません。ここを見誤ると、申請してから資金や人員が足りないと分かることになります。

個人と法人で実際に違うこと

役員法令試験を受けるのは誰か

許可申請の過程では、法令知識を確認するための試験(役員法令試験)を受ける必要があります。受験するのは1申請につき1名で、申請者が自然人(個人)である場合は申請者本人、法人である場合は、許可・認可後にその事業に専従する常勤役員です。

個人事業主の場合、この試験を代わりに誰かに受けてもらうことはできません。事業主本人が受験して合格する必要があります。ドライバーとして雇う予定の方や、事務を手伝う家族が代わりに受けることはできません。

試験は30問・50分・8割以上で合格という水準で、不合格の場合は翌々月に1回だけ再試験を受けられます。そこでも合格点に達しないと申請は却下されます。試験の内容や対策については役員法令試験の出題範囲と対策をまとめた記事を、過去問の入手先については運輸局別の公開状況を一覧にした記事をご覧ください。

欠格事由の判定対象

過去の処分などによって許可を受けられない場合を欠格事由といいます。この判定の対象が、個人と法人で変わります。

表2:欠格事由・法令遵守の判定対象
申請者判定の対象
個人事業主申請者本人
法人その法人の業務を執行する役員(名称を問わず、これと同等以上の職権または支配力を有する者を含む)

法人の場合、代表者だけでなく役員全員が対象になります。一方、個人事業主は本人だけが対象です。役員が複数いる法人より、判定の対象が少ないという点では個人のほうが単純です。

社会保険等への加入

許可基準には、社会保険等の加入義務者が社会保険等に加入することが要件として挙げられています。ここでいう社会保険等は、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険を指します。

このうち健康保険・厚生年金保険については、日本年金機構が加入義務のある事業所を次のように整理しています。

表3:健康保険・厚生年金保険の加入義務(日本年金機構の案内による)
事業所加入義務
法人事業所常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するものは加入義務あり
個人事業所常時5人以上の従業員が働いている事務所・工場・商店等は加入義務あり(サービス業の一部、農業・漁業等を除く)

法人は、役員1人だけの会社でも加入義務があります。これに対して個人事業所は、常時5人未満であれば強制的な加入義務はありません。

ただし、運送業では差が出にくい面があります

一般貨物自動車運送事業は原則5両以上の車両が必要で、その車両を動かす運転者を確保しなければなりません。結果として、個人事業であっても従業員が5人以上になりやすい業種です。「個人なら社会保険に入らなくてよい」と考えて資金計画を組むと、あとで見込みが狂う可能性があります。

なお、ご自身の事業所が加入義務の対象になるかどうかは、業種の判定を含めて年金事務所にご確認ください。

資金の証明のしかた

自己資金は、事業の開始に要する資金の100パーセント以上の額が、申請日以降、許可日までの間ずっと確保されている必要があります。ここでいう「常時」に例外はありません。

一度でも下回れば、要件を満たしません

審査では、申請日時点の預貯金残高証明書を提出したあと、申請日以降にもう一度、預貯金残高を確認するための書類の提出を求められます。2回とも基準額を上回っていればよい、という意味ではありません。その期間を通じて必要額を維持していることが求められ、途中で一度でも下回れば要件を満たさないことになります。

法人であれば、法人名義の口座の残高がそのまま事業の資金です。ところが個人事業主の場合、事業用の口座と生活用の口座が分かれていないことが少なくありません。生活費の引き落としで一時的に残高が下がっただけでも、要件を満たさなくなります。家賃、光熱費、保険料、カードの決済——毎月の引き落としが重なる日に残高が落ち込む、という事態は十分に起こりえます。

実務上の備え

申請を考え始めた段階で、事業用の口座を生活用と分けておくことをおすすめします。そのうえで、申請から許可までの数か月は、事業用口座から生活費を引き落とさない状態にしておくのが安全です。所要資金の計算方法そのものは要件を解説した記事にまとめています。

あとから法人化しても、許可はそのままでは引き継げない

この記事でいちばんお伝えしたいのがこの点です。

「まずは個人で始めて、事業が軌道に乗ったら法人にすればいい」と考える方は多いと思います。実際、それ自体は自然な進め方です。ただし、個人事業主として取得した許可は、法人化しても自動的には引き継がれません。

貨物自動車運送事業法第30条は「一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない」と定めています。そして近畿運輸局は、事業の譲渡譲受の案内のなかで「個人から法人になる際にも譲渡譲受の認可申請が必要です」と明記しています。

法人化するときに必要になること

  • 個人(譲渡人)から法人(譲受人)への事業の譲渡譲受について、認可を受ける必要があります。
  • 近畿運輸局は、譲渡譲受について事業の全部を対象とするものに限り申請が可能としています。一部だけを移すことはできません。
  • 認可を受けるまでは効力が生じません。届出のように出せば済むものではなく、審査を経る手続きです。

つまり法人化は、会社をつくって屋号を変えれば終わり、という話ではありません。運送事業については、あらためて運輸局の認可を受ける手続きが発生します。この手間と期間を最初から見込んでおくかどうかで、開業の設計は変わってきます。

どの変更が認可で、どれが届出になるのかという全体像は、認可・事前届出・事後届出の区分を一覧にした記事で整理しています。

個人事業主が亡くなった場合

個人事業ならではの論点として、事業主が亡くなった場合の扱いがあります。相続人がその事業を引き続き経営しようとするときは、相続の認可を受ける必要があります。

近畿運輸局は、相続について「被相続人の死亡後60日以内に認可を受けることが必要です」「60日経過後は相続認可申請できません」と案内しています。期限を過ぎると申請そのものができなくなるという、厳しい定めです。

この期限は短いと考えておくべきです

身内が亡くなった直後の60日間に、事業を続けるかどうかを判断し、必要書類をそろえて認可申請まで終える必要があります。事業を家族に引き継ぐ可能性があるなら、元気なうちに手順を確認しておくか、法人にしておくという判断もありえます。

なお、期限や必要書類の細部は運輸局によって運用が異なる可能性があります。実際の手続きの際は、管轄の運輸支局・運輸局にご確認ください。

「1台だけで始めたい」という場合

個人で運送業を始めたい方から、「トラック1台から始められないか」というご相談をよくいただきます。

一般貨物自動車運送事業では、原則としてできません。公示基準は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数を種別ごとに5両以上としています。

ただし、霊きゅう運送なら1両から取れます

公示基準には例外があります。霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの)の地域における事業については、5両以上という基準に拘束されないと定められています。

公示に書かれているのはここまでで、最低何両かという数字までは示されていません。ただし、これに代わる最低台数の定めも置かれていないため、霊きゅう運送は1両から許可を受けられます。霊きゅう自動車1台で開業することが、制度上可能だということです。

管理者の選任義務も外れます

台数以外にも、5両未満であることに伴って要件が軽くなる部分があります。

表4:霊きゅう運送を1両で始める場合の取扱い
項目取扱い
最低車両数1両から可(5両以上の基準の適用を受けない)
運行管理者選任不要
整備管理者選任不要
業務の範囲「霊きゅう運送に限る」という条件が付く
営業できる区域原則として都道府県単位で限定される
運送約款標準霊きゅう運送約款を使うのが一般的

整備管理者は、道路運送車両法第50条および同法施行規則第31条の3により、乗車定員10人以下の事業用自動車が5両以上の営業所で選任義務が生じます。1両ではこの台数に達しないため、選任義務がありません。

運行管理者は、平成25年5月1日以降、原則として営業所の配置車両数にかかわらず、事業用自動車の運行を管理する全ての営業所で選任が義務付けられています。ただし貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項ただし書により、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が事業用自動車の種別・地理的条件その他の事情を勘案して運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものは、選任を要しないとされています。

この例外にあたる営業所として、貨物自動車運送適正化事業実施機関の資料では、5両未満であって専ら霊きゅう自動車の運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集運搬のために使用される自動車の運行を管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょの地域に存する営業所の3つが挙げられています。

開業のハードルという意味では大きな違いです

一般の貨物であれば、5両の車両をそろえ、運行管理者資格者証を持つ人を確保し、整備管理者も選任しなければなりません。霊きゅう運送であれば、そのいずれも不要で始められます。

ただし、運行管理者を選任しない場合でも、点呼や記録といった安全確保の業務そのものがなくなるわけではありません。近畿運輸局の細部取扱にも、運行管理者が選任されていない営業所については事業者が運行管理を確実に行うよう指導することと定められています。資格者を置かなくてよいだけで、やるべきことは残ります。

許可には業務の範囲を限定する条件が付きます

近畿運輸局の細部取扱は、霊きゅう運送および一般廃棄物運送について、行動範囲・運送の客体・運送方法等が他の貨物運送と極めて異なるという特殊性にかんがみて車両数の特例を設けたうえで、貨物自動車運送事業法第59条第1項の規定に基づき、次のような条件を付するとしています。

  • 「霊きゅう運送に限る」という条件。一般の貨物を運ぶことはできません。
  • 発地および着地のいずれもが一定の区域の外にある運送を行ってはならないという条件。営業できる範囲が地理的に限定されます。

ただし霊きゅう運送については、営業所が所在する市町村が他府県に隣接している場合は、業務上必要である場合に限り、隣接府県を運行可能区域とすることができるとされています。府県境の近くに営業所を置くかどうかで、営業できる範囲が変わってくるということです。

なお、これらの取扱いは運輸局ごとの公示・細部取扱によります。実際の申請にあたっては、管轄の運輸支局・運輸局にご確認ください。

つまり「1両で取れる」とはいっても、取れるのはその業務専用の許可です。あとから一般の貨物も運びたくなった場合は、5両以上をそろえたうえで条件の変更を受ける必要があります。最初の設計を誤ると、やり直しに時間がかかります。

なお、事業用自動車の種別は普通自動車と霊きゅう自動車に分かれており、申請書でも記入欄が別になっています。霊きゅう自動車には宮型・洋型・バン型・バス型の別があります。

1台で始めるなら、軽貨物という選択肢があります

三輪以上の軽自動車や二輪車で貨物を運ぶ貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は、許可ではなく届出で始められ、車両1台から可能です。個人で運送業を始める方の多くは、まずこちらから入ります。

手続きや必要書類は黒ナンバー届出の解説記事に、緑ナンバーとの制度上の違いは運送事業5つの区分を図で整理した記事にまとめています。

「どちらを選ぶべきか」は、運ぶ荷物の量と大きさ、取引先が事業用トラックを求めるかどうかで決まります。軽自動車で足りる荷物であれば黒ナンバー、それを超えるなら緑ナンバー、というのが基本的な考え方です。

個人で始めるか、最初から法人にするか

ここまでの内容をふまえ、判断の材料を整理します。どちらが有利かは事業の内容や資金の状況によって変わるため、一般論としてどちらがよいと断定することはできません。以下は、決めるときに考慮すべき点の一覧です。

表5:個人で取得する場合と、法人で取得する場合の比較
論点個人事業主法人
許可の要件同じ(営業所・車庫・5両以上・資金・法令遵守)
開業までの手間法人設立が不要なぶん、着手は早い設立登記が先に必要
法令試験の受験者申請者本人事業に専従する常勤役員1名
欠格事由の対象本人のみ業務を執行する役員全員
社会保険常時5人未満なら強制加入ではない(ただし運送業では5人以上になりやすい)役員1人でも加入義務あり
あとから形を変えるとき法人化には譲渡譲受の認可が必要
事業主が亡くなったとき相続の認可(死亡後60日以内)法人は存続する

判断するときの考え方

  • 数年以内に法人化する見込みがあるなら、最初から法人で申請したほうが、譲渡譲受の認可という手続きを1回省けます。
  • まず自分ひとりで様子を見たいなら、個人で始めるほうが着手は早くなります。ただし一般貨物は5両以上が必要なので、「ひとりで小さく」という形にはなりにくい点に注意してください。
  • 家族への承継を考えているなら、相続認可の60日という期限をどう見るかが判断材料になります。

なお、税金の有利不利については税理士の、法人設立の登記については司法書士の領域になります。当事務所では運送業の許可手続きの観点からお答えできる範囲でご説明し、必要に応じて他の専門家をご案内しています。

これから運送業を始める方向けの全体の流れは、運送業を始めたい方向けのご案内と、緑ナンバーの取得方法をまとめた解説記事にまとめています。

よくある質問

個人事業主でも緑ナンバーは取れますか。

取れます。一般貨物自動車運送事業の許可基準に、法人であることを求める要件はありません。公示基準も「申請者又はその法人の役員は…」という書き方で、申請者が個人である場合を想定しています。ただし営業所・車庫・原則5両以上の車両・資金といった要件は、法人と同じように審査されます。

トラック1台でも許可は取れますか。

一般の貨物を運ぶ場合、原則としてできません。公示基準は営業所ごとに5両以上と定めています。ただし霊きゅう運送・一般廃棄物運送・島しょ地域の事業は5両の基準に拘束されず、霊きゅう運送は1両から許可を受けられます。この場合、運行管理者と整備管理者の選任も不要です。ただし「霊きゅう運送に限る」という条件と、運送できる区域を限定する条件が付されます。一般の貨物を1台から運びたい場合は、届出で始められる貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)が選択肢になります。

法令試験は家族や従業員に代わりに受けてもらえますか。

できません。受験するのは1申請につき1名で、申請者が個人である場合は申請者本人と定められています。法人の場合も、許可・認可後にその事業に専従する常勤役員に限られます。

個人で許可を取ったあとに法人化したら、許可はそのまま使えますか。

そのままでは使えません。貨物自動車運送事業法第30条により、一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは国土交通大臣の認可を受けなければ効力を生じないとされています。近畿運輸局も、個人から法人になる際に譲渡譲受の認可申請が必要である旨を案内しています。また、譲渡譲受は事業の全部を対象とするものに限られます。

個人事業主なら社会保険に入らなくてよいのですか。

健康保険・厚生年金保険については、個人事業所で常時5人未満であれば強制的な加入義務はありません(業種による例外もあります)。ただし一般貨物自動車運送事業は原則5両以上の車両が必要で、運転者を確保する必要があるため、結果として5人以上になりやすい業種です。ご自身の事業所が加入義務の対象になるかは、年金事務所にご確認ください。

個人事業主が亡くなったら、許可はどうなりますか。

相続人がその事業を引き続き経営しようとするときは、相続の認可を受ける必要があります。近畿運輸局は、被相続人の死亡後60日以内に認可を受けることが必要であり、60日を経過すると相続認可申請ができない旨を案内しています。運用は運輸局によって異なる可能性がありますので、管轄の運輸支局・運輸局にご確認ください。

参照した根拠・出典を見る

本記事は、2026年8月1日に次の一次情報で確認した内容にもとづいています。制度や運用は改正されることがありますので、実際の申請の際は最新の情報をご確認ください。

  • 貨物自動車運送事業法 第30条(事業の譲渡し及び譲受け)
  • 近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案の処理について」(公示。令和7年8月1日一部改正 近運自貨公示第2号)
  • 近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」(公示。令和8年7月1日一部改正 近運自貨公示第1号)
  • 近畿運輸局「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(近運自貨第1256号・近運監二第650号)
  • 近畿運輸局「事業計画等を変更される方・事業承継される方」
  • 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第18条第1項、道路運送車両法 第50条、同法施行規則 第31条の3
  • 国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(最終改正 令和8年6月26日)
  • 一般社団法人東京都トラック協会 適正化事業部「トラック運送事業を適正に行うには-業務管理の要点-」
  • 北陸信越運輸局「一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を除く)経営許可申請書作成の手引き」(令和5年4月3日改訂)
  • 日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」「適用事業所と被保険者」

本記事は制度の一般的な説明であり、個別の事案についての判断を示すものではありません。税務は税理士、登記は司法書士の業務であり、当事務所では取り扱っておりません。

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そら行政書士事務所は、大阪府箕面市を拠点に一般貨物自動車運送事業の許可申請をお手伝いしています。開業の形をどうするかは、資金計画や将来の承継まで含めて考える必要があります。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203
TEL 070-8556-0921/Email tamaru@sora-gyosei.com

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と役員法令試験対策に取り組んでいます。法令試験対策は全国に対応しています。

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この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

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