Gマークとは|トラック運送事業者の申請条件と評価基準を行政書士が一次情報で整理

Gマークは、トラック運送事業者の安全性を評価して認定する制度です。100点満点で80点以上を取ることが認定の条件ですが、この100点は、申請書の書きぶりでは動きません。巡回指導の結果(40点)、事故と行政処分の実績(40点)、そして自ら申告する取組(20点)——いずれも日々の運行管理の実績で決まるからです。申請の準備は書類づくりではなく、1年以上前からの日常の積み重ねということになります。しかも締切は7月14日でも、評価の対象期間は申請後まで続きます(2026年度申請分は巡回指導が10月31日まで、事故と行政処分が11月30日まで)。この記事では、誰が申請できるのか、100点がどう配分されているのか、そして点数以外に何が求められるのかを、申請案内と巡回指導の資料にもとづいて整理します。

この記事の要点

  • 申請できるのは事業開始後3年を経過し、車両5両以上の事業所。営業所単位で申請する。
  • 評価は3項目100点。合計80点以上かつ各項目の基準点(32点・21点・12点)をすべて満たす必要がある。
  • 40点は巡回指導の結果で決まる。38項目のうち25項目の適否がそのまま配点になり、巡回指導後に改善しても加点されない
  • 事故・行政処分の40点も国土交通省から提供される実績で決まる。自認項目の20点は申請基準日(7月1日)現在の実績が対象。ただし評価Ⅰ・Ⅱの対象期間は申請の締切より後まで続き、申請後の事故で認定されないことがある
  • 自認項目は4つのグループすべてで得点していなければ認定されない。
  • 点数とは別に、届出・報告と社会保険のチェックシートに1つでも「No」があれば不認定
目次

Gマークとは|誰が評価している制度なのか

Gマークは通称で、正式には「貨物自動車運送事業安全性評価事業」による「安全性優良事業所」の認定です。2003年7月に始まりました。

制度の担い手は3層に分かれています。

申請から認定までの担い手

申請事業者(事業所単位)
営業所ごとに申請します。

地方実施機関(都道府県トラック協会)
申請の窓口です。あわせて、評価の40点の元になる巡回指導を行っているのもここです。

全国実施機関(公益社団法人全日本トラック協会)
国土交通大臣が指定した機関で、内部に置かれる安全性評価委員会が認定を決定します。

「国が認定する制度」と説明されることがありますが、正確には国土交通省が推進し、大臣が指定した機関が認定する制度です。国土交通省は、Gマーク認定事業所の事故割合は未取得事業所に比べて半分以下であると公表しています。

認定を受けると何が使えるようになるか、有効期間が何年かについては、Gマークのメリットと適用条件の記事で詳しく整理していますので、そちらをご覧ください。この記事は「取れるかどうか」に絞ります。

申請できるのは誰か|3年・5両という入口

まず、評価の対象になる事業の種類が決まっています。

軽貨物は対象外です

評価の対象は一般貨物自動車運送事業および特定貨物自動車運送事業の事業所(営業所)です。貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は評価の対象から除かれています。

また、評価は事業所を単位とするため、会社単位での認定ではありません。複数の営業所を持つ会社でも、認定を受けたい営業所ごとに申請することになります。

そのうえで、申請基準日の時点で次の要件を満たす必要があります。

主な申請資格

1.事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること
営業所が開設され、事業を開始してから3年以上が経過していることが必要です。許可を取得した直後の事業所は申請できません。

2.配置する事業用自動車の数が5両以上であること
一般貨物自動車運送事業の許可要件と同じ5両ですが、こちらは営業所ごとの配置数で判断されます。

3.過去に不正申請等がないこと
虚偽の申請その他不正な手段等により申請の却下または評価の取消しを受けた事業所は、当該申請年度後2事業年度を経過していること。不正申請等により認定の取消しを受けた事業所は、取消し後2年を経過していることが必要です。

4.認定証等の不正使用がないこと
認定証・認定マーク・認定ステッカー等の偽造もしくは変造または不正な使用により是正勧告を受けた事業所は、その履行状況が確認され、偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年を経過していることが必要です。

3年という要件は、後で見る評価の仕組みとつながっています。評価Ⅰは巡回指導の結果を使い、評価Ⅱは過去3年間の事故と行政処分を見ます。事業開始から日が浅いと、そもそも評価するための実績が存在しません。

申請は年に1回、2週間だけです

Gマークの申請は毎年7月の2週間に限られます。2026年度の場合、Web申請システムの稼働は6月1日から、申請の受付は7月1日から7月14日24時までで、すでに終了しています。

つまり、この時期を逃すと次の機会は約1年後です。しかも評価に使われる実績は申請より前の期間のものですから、準備は申請の1年以上前から始まっていることになります。この点は次章以降で具体的に見ていきます。申請の手順や提出書類は、Gマークの申請方法と必要書類で個別に整理しています。

評価は3項目100点|80点と3つの基準点

評価は次の3項目を点数化して行われます。

表1:3つの評価項目と配点(2025年度申請分の申請案内による)
評価項目配点基準点数何を見るか
Ⅰ 安全性に対する法令の遵守状況40点32点巡回指導の結果、運輸安全マネジメントの取組状況
Ⅱ 事故や違反の状況40点21点重大事故・行政処分の状況
Ⅲ 安全性に対する取組の積極性20点12点安全対策会議、運転者の教育などの自己申告事項

ここで大切なのは、合計80点を取れば認定される、という制度ではないことです。認定されるためには次の5つをすべて満たす必要があります。

認定要件(5つすべてを満たすこと)

1.評価点数の合計点が80点以上であること

2.各評価項目において基準点数以上であること(Ⅰ32点・Ⅱ21点・Ⅲ12点)

3.評価Ⅲの各自認項目グループにおいて、すべてのグループで得点していること

4.法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること

5.社会保険等への加入が適正になされていること

1と2が点数の話、3が点の取り方の話、4と5は点数とまったく別の関門です。合計90点を取っていても、4に該当する届出を1つ怠っていれば認定されません。

評価Ⅰ|40点は巡回指導の結果がそのまま使われる

配点が最も大きい40点は、都道府県トラック協会が行う巡回指導の結果を用います。申請書に何かを書いて加点されるものではありません。

巡回指導は、会員・非会員を問わず全事業所を対象に2年に1回を目標に行われるもので、7区分38項目のチェックで構成されています。このうちGマークの40点に配点されているのは25項目です。

表2:評価Ⅰの配点(25項目・40点/2025年度申請分)
中項目小項目配点
1 事業計画等乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か1
2 帳票類の整備、報告等事故記録が適正に記録され、保存されているか1
運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか1
車両台帳が整備され、適正に記入等されているか1
3 運行管理等運行管理規程が定められているか1
運行管理者に所定の講習を受けさせているか1
事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか1
過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか3
過積載による運送を行っていないか3
点呼の実施及びその記録、保存は適正か3
乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か1
運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か1
運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か1
乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか3
特定の運転者に対して特別な指導を行っているか2
特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか2
4 車両管理等整備管理規程が定められているか1
整備管理者に所定の研修を受けさせているか1
日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか1
定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか3
5 労基法等就業規則が制定され、届出されているか1
36協定が締結され、届出されているか1
労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)1
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか3
6 運輸安全マネジメント運輸安全マネジメントを的確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の過程を円滑に進めているか2

配点3点の項目が6つあります。過労防止の勤務時間管理、過積載、点呼、指導監督、定期点検整備、健康診断です。この6つで18点を占めますので、ここを落とすと基準点32点に届かせるのが一気に難しくなります。

巡回指導のあとで改善しても加点されません

点数の計算方法として、申請案内には次の3つが示されています。

  • 項目ごとに、巡回指導の結果が「適」の場合は加点し、「否」の場合は加点しない。なお、巡回指導後に改善されても加点しない。
  • 事業所により該当しない項目がある場合、当該項目は加点する。
  • 巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目は加点しない。

つまり、巡回指導の当日に帳票が揃っていなければ、その項目は0点で確定します。あとから整備しても点数は戻りません。Gマークの準備が「申請書の準備」ではなく「日常の帳票整備」である理由がここにあります。

なお、評価に使われる巡回指導には対象期間があります。2026年度申請分では2025年7月1日から2026年10月31日までの巡回指導の結果が用いられます。この期間に複数回の巡回指導が実施された場合は、1回目の実施結果が使われます。申請時点でこの期間の巡回指導を受けていない事業所には、後日巡回指導が実施されます。

指摘を受けた場合の改善報告には期限があります

巡回指導で改善報告を求められた場合、通常の報告期限は3か月以内です。ただしGマーク申請後については例外として1か月以内とされています。

申請案内の側でも、「法に基づく認可申請、届出、報告事項」および「社会保険等の加入」について改善報告を求められた場合の期限が定められており、期限内に改善報告がなければ認定されないとされています。2026年度申請分では、申請基準日以前(2025年7月1日〜2026年6月30日)に巡回指導を受けた事業所は2026年7月末日まで、申請基準日以降(2026年7月1日以降)に受けた事業所は巡回指導実施日から1か月以内です。

評価Ⅱ|事故1件で認定されないことがある

もう1つの40点は、国土交通省から提供される事故および行政処分の実績を用います。2026年度申請分では、2023年12月1日から2026年11月30日までに発生した自動車事故報告規則第2条各号に該当する事故が提出の対象とされています。

対象期間は、申請の締切より後まで続きます

申請の受付は7月14日で終わりますが、この対象期間は11月30日までです。つまり申請したあとに有責の第一当事者となる事故があれば、その年度は認定されません。評価Ⅰの巡回指導も同じで、2026年度申請分の対象期間は2026年10月31日までです。「申請を出したら終わり」ではありません。

表3:評価Ⅱの計算方法(40点)
区分配点計算方法
1 事故の実績20点有責の第一当事者となる事故がない場合は20点ある場合は0点
2 違反(行政処分)の実績20点累積点数が20点以上の場合は0点、20点未満の場合は20点から累積点数を引いた点数

ここで注意していただきたいのが、事故の扱いです。申請案内には計算方法として0点になると書かれたうえで、さらに「有責となる第一当事者の事故がある場合は認定されません」と明記されています。20点を失うだけでなく、認定に至らないという扱いです。

評価が0点になるのは、事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる事故があった場合です。ただし提出については、事故の種類や有責無責にかかわらず、運輸支局等へ提出した自動車事故報告書の写しがすべて対象になります。過失の有無が分かる関連資料があれば併せて提出します。保険会社が発行した確定した過失割合の資料、不起訴処分等の証明資料、交通事故証明書、直近の運転記録証明書などが例として挙げられています。

行政処分については、違反点数の累積点数がそのまま引かれます。累積が20点に達すると0点になり、事故の20点と合わせても基準点21点には届きません。違反点数がどのような場合に付されるかは、名義貸しの記事で整理しています。

評価Ⅲ|4つのグループすべてで得点が必要

残る20点が、事業所が自ら申告する取組の評価です。ここだけは事前に積み上げて点を作れる部分ですが、申請基準日より前に実施していることが条件で、しかも点を取る場所が指定されています。

表4:自認項目のグループと基準点数(20点)※基準点数は2025年度申請分の申請案内による
グループ選択できる項目数配点基準点数
1 運転者等の指導・教育4項目から最低1・最大3各3点/計9点1点以上
2 輸送の安全に関する会議・QC活動の実施4項目から最低1・最大2各2点/計4点2点以上
3 法定基準を上回る対策の実施4項目から最低1・最大2各2点/計4点1点以上
4 その他の取組み6項目から最低1・最大3各1点/計3点1点以上

配点を合計すると9+4+4+3で20点です。基準点数の合計は5点ですが、評価Ⅲ全体の基準点数は12点ですので、各グループの最低ラインを満たすだけでは足りません。

1つのグループでも得点がなければ認定されません

認定要件の3つ目は「各自認項目グループにおいて、すべてのグループで得点していること」です。申請案内にも、グループ1から4のすべてから1項目以上得点しなければ認定されない、と注記されています。

たとえばグループ1で9点、グループ2で4点、グループ3で4点を取って合計17点になっても、グループ4が0点であれば認定されません。点数を稼ぎやすいグループに集中させる作戦は成立しない設計です。

また、グループ2だけは基準点数が2点で、1項目(各2点)では基準ちょうどになります。取りこぼしの許されないグループです。

各グループの具体的な項目は、たとえばグループ1であれば自社内独自の運転者研修、外部研修への派遣、運転記録証明書の入手にもとづく指導、省エネ運転の実施と個別指導です。グループ4であれば健康起因事故防止の取組、認証や認定の取得、運輸安全マネジメント評価の受審、過去3年以内の表彰実績、先進的運行管理システムの導入、無事故運転者表彰制度などが並びます。18項目それぞれの判断基準と必要な人数は、自認項目18項目の得点の取り方に一覧でまとめました。

これらの取組には対象時期が定められています。2026年度申請分では申請基準日が2026年7月1日とされ、多くの項目でその前日までの1年間(2025年7月2日〜2026年7月1日)の実績が評価されます。申請直前に慌てて会議を開いても間に合わない仕組みです。

点数以外の2つの関門|届出・報告と社会保険

ここまでが100点の話でした。しかし認定要件の4番目と5番目は、点数とはまったく別の条件です。

申請案内には2種類のチェックシートが用意されており、下表の項目の1つでも「No」欄にチェックがある場合には認定されないとされています。

表5:認定要件のチェックシート(要旨)
区分内容
法に基づく認可申請、届出、報告事項主たる事務所・営業所の名称、位置に変更はないか
営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか
自動車車庫の位置及び収容能力/乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力に変更はないか
届出事項(役員・社員等)に変更はないか【本社営業所に限る】
自動車事故報告書を30日以内に提出しているか
事業報告書・事業実績報告書を提出しているか【本社営業所に限る】
運行管理者・整備管理者の選任等について届出されているか
社会保険等の適正加入労災保険・雇用保険に加入しているか(適用事業所の届出、対象者の加入、保険料の控除と納付)
健康保険・厚生年金保険に加入しているか(適用事業所の届出、対象者の加入、保険料の控除と納付)

報告書の欄には、提出期限まで具体的に書かれています。事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までです。

巡回指導38項目は、Gマークでは3つに分かれます

巡回指導の38項目とGマークの関係を整理すると、次のようになります。

  • 25項目……評価Ⅰの配点対象(表2)
  • 11項目……認定要件のチェックシート(表5。内容の近いものをまとめて9行に整理しています)
  • 2項目……白トラの利用等・名義貸し(どちらにも現れない)

届出や報告の項目は、点数を減らす側ではなく認定の可否を分ける側に置かれています。「1点減るだけ」ではなく「何点取っていても認定されない」ということです。

巡回指導 7区分38項目 25項目 11項目 2 25項目 = 評価Ⅰの配点対象 40点満点 適なら加点、否なら加点なし。巡回指導後に改善しても戻らない 11項目 = 認定要件のチェックシート 1つでも「No」なら認定されない チェックシート11項目の内訳 営業所の名称・位置/車両の種別と数/車庫 休憩・睡眠施設/届出事項/自動車事故報告書 事業報告書・事業実績報告書/運行管理者の選任届 整備管理者の選任届/労災・雇用保険/健康保険・厚生年金 残る2項目は「白トラの利用等」と「名義貸し、 事業の貸渡し等」で、どちらにも現れません

逆に言えば、認可・事前届出・事後届出の区分を正しく理解して手続を積み重ねていれば、この関門は自然に通過します。特別な準備が必要なわけではなく、日常の手続がそのまま条件になっているだけです。

認定されなかった場合の弁明の機会

認定に至らなかった事業所のうち、認定要件を満たさなかった評価項目について、事故の実績において新たな事実が確認されたもの、および取組の実績はあるが提出した書類に不備があり判断基準を満たさなかったものについては、別に定める基準にもとづいて弁明の機会が設けられます。

よくある質問

Gマークは何点取れば認定されますか。

合計80点以上が必要ですが、それだけでは足りません。各評価項目の基準点数(Ⅰ32点・Ⅱ21点・Ⅲ12点)をすべて満たすこと、評価Ⅲの4つの自認項目グループすべてで得点していること、法に基づく認可申請・届出・報告事項が適正になされていること、社会保険等への加入が適正になされていることの5つをすべて満たす必要があります。

許可を取ったばかりでも申請できますか。

できません。申請資格として、事業開始後(運輸開始後)3年を経過していることが必要です。あわせて、配置する事業用自動車の数が5両以上であることも求められます。評価には過去3年間の事故・行政処分の実績や巡回指導の結果が使われるため、実績のない事業所は評価の対象になりません。

巡回指導で指摘を受けた項目を改善すれば、点数は戻りますか。

戻りません。申請案内には、項目ごとに巡回指導の結果が「適」の場合は加点し「否」の場合は加点しない、なお巡回指導後に改善されても加点しない、と明記されています。また、巡回指導時に書類不備等により判定できなかった項目も加点されません。巡回指導の当日に帳票が揃っていることが重要です。

事業報告書を出していないとGマークは取れませんか。

認定要件のチェックシートに「事業報告書は毎事業年度の経過後100日以内に提出されているか」「事業実績報告書は毎年7月10日までに提出されているか」という項目があり、1つでも「No」がある場合は認定されないとされています。点数の減点ではなく、認定の可否に直接関わる条件です。なお、これらの項目は本社営業所に限って確認されます。

自認項目は点数の高いグループだけで稼げますか。

稼げません。認定要件として、4つの自認項目グループすべてで得点していることが求められます。合計12点以上という基準に加えて、各グループにも基準点数(グループ1は1点、グループ2は2点、グループ3は1点、グループ4は1点)が設定されています。1つのグループが0点であれば、合計点がいくら高くても認定されません。

申請はいつできますか。

年に1回、7月の約2週間です。2026年度はWeb申請システムの稼働が6月1日から、申請の受付が7月1日から7月14日24時まででした。自認項目(20点)は申請基準日以降に実施したものが認められないため、準備は前年度から始まると考えてください。一方で、評価Ⅰ(巡回指導)と評価Ⅱ(事故・行政処分)の対象期間は申請の締切より後まで続きます。2026年度申請分では巡回指導が2026年10月31日まで、事故・行政処分が2026年11月30日までで、申請後に有責の第一当事者となる事故があれば認定されません。

参照した根拠・出典を見る

本記事は、2026年8月4日に次の資料で確認した内容にもとづいています。制度や運用は改正されることがありますので、実際の判断にあたっては最新の情報をご確認ください。

  • 公益社団法人全日本トラック協会「2026年度 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)申請案内」
  • 公益社団法人全日本トラック協会「Gマーク制度について(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」(2025年度申請分の申請案内。国土交通省ウェブサイト掲載)
  • 一般社団法人東京都トラック協会 適正化事業部「トラック運送事業を適正に行うには-業務管理の要点-」(2022年2月版)
  • 一般社団法人埼玉県トラック協会「Gマークについて」(申請資格)
  • 国土交通省「Gマーク制度(貨物自動車運送事業安全性評価事業)」
  • 公益社団法人全日本トラック協会「2026年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)新規申請・更新申請」(申請期間)
  • 自動車事故報告規則 第2条

本記事は年度の異なる資料を併用しています。評価Ⅰの25項目の配点(表2)、各評価項目の基準点数(表1)、自認項目グループの基準点数(表4)は2025年度申請分の申請案内によるものです。対象期間・改善報告期限・自認項目の選択数は2026年度申請分の申請案内で確認しています。評価項目および配点は年度により見直される場合がありますので、申請にあたっては全日本トラック協会が公表する当該年度の申請案内をご確認ください。

巡回指導の38項目および評価基準は、東京都トラック協会が発行する2022年2月版の資料によります。項目は改定されることがあり、また運用の細部は都道府県トラック協会により異なる場合があります。

本記事は制度の一般的な説明であり、個別の事案についての判断を示すものではありません。

Gマークの取得に向けた準備をお手伝いします

Gマークは申請書を整えれば取れるものではありません。評価の40点は巡回指導の結果で決まり、届出や報告に漏れが1つでもあれば認定されません。準備は申請の1年以上前から始まります。

そら行政書士事務所では、Gマークの取得を目指す事業者様に、次のようなお手伝いをしています。

  • 認定要件となる認可申請・届出・報告事項の点検と、漏れている手続の作成・提出
  • 事業報告書・事業実績報告書の未提出分の作成と提出(全国対応
  • 巡回指導に向けた帳票の整備と、自主点検票の確認
  • 自認項目(評価Ⅲ)で、どのグループからどの取組で得点できるかの整理

この記事では申請条件と評価基準を整理しましたが、どの項目でどう点を取るかは、事業所の規模・車両数・いま行っている取組によって変わります。とくに評価Ⅲの20点は、同じ取組でも記録の形が判断基準に合っていなければ加点されません。具体的な点の取り方については、個別にご相談ください。

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と許可後の各種手続に取り組んでいます。「そろそろGマークを検討したい」という段階でも、まずはご相談ください。

支援の内容と料金は、Gマーク取得支援のご案内にまとめています。

お問い合わせはこちら運送業を営んでいる方へのご案内

この記事を書いた人

行政書士 田丸浩史(登録番号 26261852)/そら行政書士事務所
〒562-0014 大阪府箕面市萱野2-6-8-203
TEL 070-8556-0921/Email tamaru@sora-gyosei.com

大阪府箕面市を拠点に、一般貨物自動車運送事業の許可申請と、変更届・認可申請・各種報告書といった許可後の手続、役員法令試験対策に取り組んでいます。事業報告書・事業実績報告書の作成と、役員法令試験対策は全国に対応しています。

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この記事を書いた人

田丸 浩史のアバター 田丸 浩史 行政書士

大阪府箕面市を拠点とする行政書士。運送業を専門とし、新規許可から各種変更届出・法令試験対策まで大阪府全域に対応。

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